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審決分類 審判 判定  同一・類似 属する(申立成立) C6
管理番号 1004157 
判定請求番号 判定請求1999-60030
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠判定公報 
発行日 2000-04-28 
種別 判定 
判定請求日 1999-04-30 
確定日 1999-10-06 
意匠に係る物品 冷蔵庫 
事件の表示 上記当事者間の登録第988314号意匠「冷蔵庫」判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 (イ)号図面及びその説明書に示す「冷蔵庫」の意匠は、登録第988314号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する。
理由 第1.請求の趣旨及び理由
請求人は、「イ号図面に示す『冷蔵庫』の意匠は、登録第988314号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する、との判定を求める。」と申し立て、その理由として大要以下のとおり主張をした。
(1)本件登録意匠
登録第988314号意匠(以下、「本件登録意匠」と言う。)は、平成7年6月23日に出願され、平成9年5月2日に登録されたものである。本件登録意匠は、その意匠に係る物品を「冷蔵庫」とし、その形態は添付の意匠公報掲載の図面に現された通りのものである。
(2)イ号意匠
イ号意匠は、添付のイ号意匠説明書及びイ号図面に記載の通りであって、その意匠に係る物品を「冷蔵庫」とし、その形態はイ号図面に現された通りのものである。
(3)本件登録意匠の要旨
本件登録意匠の構成態様の要旨は次の通りである。
(イ)基本的構成態様
全体が縦長の直方体であって、その前面の約1/2の上部を片開き扉とし、その下部を上中下に3分割して引出扉とし、各引出扉の高さの比を約3:2:3に形成し、上部片開き扉の左側縁部から扉表面の内方へ少し間隔をおいて離れた位置に、縦長の把手部を形成したものであり、その把手部は(正面図において左側に位置する)紡錘形
板状の手掛け部とその背面側から右隣の扉表面に向けて抉るように形成されその稜線(扉表面との境界)が弧状をなす凹陥部よりなるものであり、各引出扉の上縁部には、細幅の手掛け部(板体)とその下部の弧状の稜線を有する凹陥部からなる横長の把手部をそれぞれ形成した、ものである。
(口)具体的構成態様
各部の具体的構成態様は、▲1▼上部片関き扉の把手部について、その縦の長さと扉の縦幅の比は約5.8:10であり、扉の側縁部に近接して形成されたものである。そして、紡錘形の手掛け部は細幅であり、その外郭線が緩やかな弧状をなしており、凹陥部も手掛け部の緩やかな弧状に沿った緩やかな弧状の稜線を有するものである。▲2▼引出扉の把手部について、中段と下段の引出扉の把手部はほぼ同形のものであって、その横の長さが扉の横幅の約2/3であって扉の横方向中央部に形成されたものである。そして、上段の引出扉の把手部はその手掛け部が緩やかな弧状の下端部を有し扉の横幅いっぱいに形成され、この手掛け部の中央に横細い化粧パネルを設けたものである。▲3▼平面視及び底面視で、各扉の前面を緩やかな凸弧状に形成したものである。
(4)イ号意匠の要旨
イ号意匠の構成態様の要旨は次の通りである。
(イ)基本的構成態様
全体が縦長の直方体であって、その前面の約1/2の上部を片関き扉とし、その下部を上中下に3分割して引出扉とし、各引出扉の高さの比を約3:2:3に形成し、上部片開き扉の左側縁部から扉表面の内方へ少し間隔をおいて離れた位置に、縦長の把手部を形成したものであり、その把手部は(正面図において左側に位置する)紡錘形板状の手掛け部とその背面側から右隣の扉表面に向けて抉るように形成されその稜線(扉表面との境界)が弧状をなす凹陥部よりなるものであり、各引出扉の上縁部には、細幅の手掛け部(板体)とその下部の弧状の稜線を有する凹陥部からなる横長の把手部をそれぞれ形成した、ものである。
(口)具体的構成態様
各部の具体的構成態様は、▲1▼上部片開き扉の把手部について、その縦の長さと扉の縦幅の比は約5.5:10である。そして、紡錘形の手掛け部は細幅であり、その外郭線が緩やかな弧状をなしており、凹陥部も手掛け部の緩やかな弧状に沿った緩やかな弧状の稜線を有するものである。▲2▼引出扉の把手部について、上段、中段及び下段の引出扉の把手部はほぼ同形のものであって、その横の長さが扉の横幅の約2/3であって扉の横方向中央部に形成されたものである。▲3▼平面視及び底面視で、各扉の前面を緩やかな凸弧状に形成したものである。
(5)本件登録意匠とイ号意匠の比較
(イ)共通点
両意匠は上記基本的構成態様を共通にする。さらに、各部の具体的構成についても、上部片関き扉に形成された把手部の形状につき、手掛け部が細幅で緩やかな弧状の紡錘形をなし、その凹陥部の稜線が手掛け部に沿って緩やかな弧状の稜線をなすように形成されている点を共通にし、また同把手部の長さと扉の縦幅との比についてもほぼ同じである。さらに中段と下段の引出扉に形成された把手部が扉の横幅の約2/3の長さを有し扉の中央部に形成されている点、各扉の前面が平面視及び底面視で緩やかな凸弧状に形成された点が共通するものである。
(ロ)差異点
上部片開き扉の把手部について、本件登録意匠の把手部に比べてイ号意匠の把手部はその位置関係が扉の左側縁より僅かに離れている点、引出扉の把手部について、本件登録意匠では上段の引出扉に形成された把手部では手掛け部はその下端部が緩やかな弧状を描いて扉の左右ほぼいっぱいに形成されており、この手掛け部上に細長い化粧パネルが形成されているのに対して、イ号意匠では上段、中段及び下段の各把手部がほぼ同形で中央寄りに形成されている点において差異がある。
(6)本件登録意匠とイ号意匠の類否
上記の共通点と差異点を総合して本件登録意匠とイ号意匠の類否を考察すると、両意匠に共通する基本的構成態様は全体の骨格的構成をなし、意匠全体の外観を支配するものである。特に、上部片開き扉に形成された紡錘形の手掛け部とこれに隣り合う凹陥部よりなる把手部の態様は、本件登録意匠の出願前の公知意匠と比した場合の特徴と言える。即ち、冷蔵庫の意匠創作にあっては、看る者の注意を引く部位であって、かつ使用上重要な部位である開閉扉の把手部に意匠の特徴付けがなされることが多いところ、本件登録意匠の片開き扉の把手部は、その手掛け部(板体)と凹陥部の基本的な構成と扉内での配置関係によって特徴付けられていて、冷蔵庫の前面部におけるデザインの基調を決定づけており、意匠創作の要部をなすものと言える。しかるに、イ号意匠はこの創作の要部をなす特徴点を含む基本的構成態様を本件登録意匠と共通にしているものである。しかも、両意匠では、各引出扉に形成された手掛け部と凹陥部よりなる把手部の態様についても共通点が多いものである。したがって、両意匠は全体の美感も共通する。
一方、上記の差異点について考察すると、上部片開き扉の把手部において、イ号意匠の把手部が本件登録意匠のそれに比べて扉の左側縁よりやや離れて形成されている点は、同一の基調をなす創作の中でのバリエーションに過ぎないものでデザインイメージ(美感)を変更するものではあり得ない。このことは、片開き扉の把手部につきその基調を共通にする登録第756945号意匠(添付資料1)とその類似第1号意匠(添付資料2)、あるいは登録第1009686号(添付資料3)とその類似第1号意匠(添付資料4)などの従来の意匠にも見られるところである。また、引出扉の把手部について、本件登録意匠のそれが扉の左右ほぼいっぱいに形成され、かつ化粧パネルが設けられている点の差異も、かかる引出扉の把手部の構成は従来の意匠にも見られるものであって(例えば、登録第994791号意匠・添付資料5、登録第1009648号意匠・添付資料6)、共通する構成態様によって醸し出される意匠の基調を被るものではあり得ない。そうすると、両意匠においてはその差異点は微弱なものである。
以上に検討したところからすれば、本件登録意匠とイ号意匠とはその意匠の要部を共通にし、全体の美感も共通にするから類似する意匠であることは明らかである。
第2 当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠(登録第988314号意匠)は、平成7年6月23日の意匠登録出願に係り、平成9年5月2日に意匠権の設定の登録がされたもので、その意匠は、願書の記載及び願書に添付された図面の記載によれば、意匠に係る物品を「冷蔵庫」とし、その形態は、別紙第1に示す通りのものである。
2.イ号意匠
イ号意匠は、判定請求書に添付された「イ号意匠説明書及びイ号図面」に記載の通りであって、意匠に係る物品を「冷蔵庫」とし、その形態は、別紙第2に示す通りのものである。
(なお、イ号図面には、断面図が含まれておらず、その形状を特定できない部分があるが、その点については、請求人の認定を参酌して行う。)
3.本件登録意匠とイ号意匠の比較検討
両意匠を比較すると、両意匠は、意匠に係る物品が共に「冷蔵庫」であって一致し、その形態については、主として以下の共通点と差異点が認められる。
先ず、共通点として、両意匠は、(1)全体を、縦長の直方体状の筐体とし、その前面の上方1/2弱を片開き扉とし、その余の下方を上中下3段に横に分割して引出し部とし、上方の片開き扉の左辺縁寄りに、縦に細幅の紡錘形状を表し、その右方に紡錘形状に沿って、弧状の帯状凹陥部を設けて把手部とし、下方の引出し部の前面板の上辺全域に各々縁枠を設け、その縁枠の真下に緩やかな弧状の帯状凹陥部を設けて縁枠を手掛け部とした基本的構成態様の点が共通する。また、具体的態様において、(2)筐体全体の高さ、横幅、奥行きの比を、略3:1:1とし、片開き扉及び三段の各引出し部の構成比を略7:3:2:3とし、最下段には、帯状の裾カバーを取り付けている点、(3)片開き扉及び各引出し部の前面板を、前面が極く緩やかな弧面状の分厚い板状のものとし、その各々を筐体前面に蓋をする様に取付け、片開き扉表面と引出しの前面板表面を面一致状に形成した点、(4)片開き扉の把手部につき、その大きさを片開き扉の略1/2強のものとし、その片開き扉の縁辺に沿って、縦に細幅の紡錘形状の僅かな隆起部を表し、その右方に弧状の帯状凹陥部を形成するとともに紡錘形状の奥側を抉って手掛け部とした点、(5)中下段の引出しの把手部について、その上辺全域に細幅の縁枠を設け、その縁枠の中央部略2/3の幅で細幅の横長略矩形状をエプロン状に垂下させ、その下辺を緩やかな弧状に形成し、それに沿って緩やかな弧状の帯状凹陥部を形成し、縁枠のエプロン状部を手掛け部とし、また、片開き扉及び各引出し部の弧状の帯状凹陥部を略同形態のものとして統一性を表した点が共通する。
一方、両意匠は、(イ)片開き扉の把手部の位置につき、本件登録意匠は、イ号意匠に比し、片開き扉の側端に近接して設けられている点、(ロ)上段の引出し部につき、本件登録意匠は、縁枠を引出し部の全面板の全域にわたる緩やかな弧状のものとし、その上面をやや斜状に形成して、その中央に細長い長円状を表しているのに対して、イ号意匠は、中段及び下段の縁枠と同形状に形成されている点に差異がある。
そこで、上記の共通点と差異点について総合的に検討するに、まず、共通点(1)、即ち、全体を、縦長の直方体状の筐体とし、その前面の上方1/2弱を片開き扉とし、その余の下方を上中下3段に横に分割して引出し部とし、上方の片開き扉の左辺縁寄りに、縦に細幅の紡錘形状を表し、その右方に紡錘形状に沿って、弧状の帯状凹陥部を設けて把手部とし、下方の引出し部の前面板の上辺全域に各々縁枠を設け、その縁枠の真下に緩やかな弧状の帯状凹陥部を設けて縁枠を手掛け部とした基本的構成態様の点について、本件登録意匠の出願前に、公知事例として、全体を、縦長の直方体状の筐体とし、その前面の上方1/2弱を片開き扉とし、その余の下方を上中下3段に横に分割して引出し部とした構成態様の冷蔵庫の意匠は、例示するまでもなく多数存在し、既にありふれた態様というべきであるが、この態様のもので、上方の片開き扉の左辺縁寄りに、縦に細幅の紡錘形状を表し、その右方に紡錘形状に沿って、弧状の帯状凹陥部を設けて把手部とし、下方の引出し部の前面板の上辺全域に各々縁枠を設けた態様のものは存在せず、本件登録意匠の特徴といえ、その両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいというべきである。また、具体的態様の共通点(2)は、筐体全体の高さ、横幅、奥行きの比、また、片開き扉及び三段の各引出し部の構成比であるが、片開き扉を前面の上方1/2弱とし、その余の下方を上中下3段に横に分割し、中段のものを上下段ものに比し、幅(高さ)の狭いものとした冷蔵庫の意匠は、本件登録意匠の出願前に、登録896771号意匠(平成6年4月19日特許庁発行)、登録896773類似4号意匠(平成7年2月3日特許庁発行)に見られ、両意匠の類否判断に及ぼす影響は、微弱なものに止まるとわざるを得ない。(3)の片開き扉及び各引出し部の前面板を、前面が極く緩やかな弧面状の分厚い板状のものとし、その各々を筐体前面に蓋をする様に取付け、片開き扉表面と引出しの前面板表面を面一致状に形成した点は、この種の物品においては、極くありふれた態様であり、その類否判断に及ぼす影響は軽微に止まるものというほかない。(4)の片開き扉の把手部につき、その大きさを片開き扉の略1/2強のものとし、その片開き扉の縁辺に沿って、縦に細幅の紡錘形状の僅かな隆起部を表し、その右方に弧状の帯状凹陥部を形成するとともに紡錘形状の奥側を抉って手掛け部とした点は、、公知事例として、登録896773号意匠(平成6年4月19日特許庁発行)及びその類似1号乃至7号意匠が存在するとしても、縦に細幅の紡錘形状の僅かな隆起部を表し、その右方に紡錘形状に沿って、弧状の帯状凹陥部を形成して把手とした具体的態様のものは存在せず、本件登録意匠の特徴といえ、その類否判断に及ぼす影響は大きいというべきである。(5)の中下段の引出しの把手部について、その上辺全域に細幅の縁枠を設け、その縁枠の中央部略2/3の幅を下方に僅かにエプロン状に垂下させ、その下辺を緩やかな弧状に形成し、それに沿って緩やかな弧状の帯状凹陥部を形成し、縁枠のエプロン状部を手掛け部とし、また、片開き扉及び各引出し部の弧状の帯状凹陥部を略同形態のものとして統一性を表した点は、本件登録意匠の出願前に、登録896773類似6号意匠(平成7年2月3日特許庁発行)が存在するが、縁枠の中央部略2/3の幅で細幅の横長略矩形状をエプロン状に垂下させ、その下辺を緩やかな弧状に形成し、それに沿って緩やかな弧状の帯状凹陥部を形成したものは発見されず、本件登録意匠の特徴といえ、その両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいというべきである。 してみると、上記共通点のうち(1)の基本的構成態様の点及び具体的態様の(4)及び(5)の点が、本件登録意匠の出願前には見られないもので、本件登録意匠の特徴といえ、イ号意匠が、前記の本件登録意匠の特徴を共有していることから、両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいというべきである。また、その他の具体的態様の共通点(2)及び(3)と相俟って、その両意匠の類否判断に及ぼす影響はより一層大きいものがあるというべきである。
次に、差異点について、(イ)片開き扉の把手部の位置が、本件登録意匠は、引用の意匠に比し、片開き扉の側端に近接している点であるが、両意匠は、共に、側端から一定の余地を設けて取り付けられており、その余地の幅の程度の僅かな差異といえ、また、両意匠は、その片開き扉の縁辺に沿って、縦に細幅紡錘形状の僅かな隆起部を表し、その右方に弧状の帯状凹陥部を形成するとともに紡錘形状の奥側を抉って手掛け部とした点がこれを圧倒し、その類否判断に及ぼす影響は、微弱なものといわざるを得ない。(ロ)の点は、この種の物品においては、中央の目立つところの差異といえるが、本件登録意匠の縁枠は、引出し全面板の全域にわたっているとしてもさほど幅の広い(大きい)ものでなく、イ号意匠の縁枠から垂下したエプロン状部の下辺も緩やかな弧状に形成されていることから、その差異がさほど際だたず、共に、縁枠に沿ってその真下に緩やかな弧状の帯状凹陥部を形成している点では共通するもので、両意匠の類否判断に及ぼす影響は、微弱なものといわざるを得ない。また、本件登録意匠は、その上面をやや前さがりの斜状に形成して、その中央に細長い長円状を表しているが、仔細にみれば、イ号意匠も縁枠上面を同様にやや前下がりの斜上に形成しており、傾斜角度に差があるとしても僅かなものであり、また、細長い長円状もありふれた模様といえるものであってさほど目立たず、意匠全体としては、その類否判断に及ぼす影響は、微弱なものといわざるを得ない。
そうして、上記の差異点が相互に相俟って、相乗効果を生じることを考慮しても、イ号意匠は、意匠全体として本件登録意匠にない格別の特異性を発揮するまでには至っておらず、前記の各差異点が、両意匠の類否判断に及ぼす影響は、微弱なものといわざるを得ない。
以上の通りであって、本件登録意匠とイ号意匠は、意匠に係る物品が一致しており、その形態について、両意匠の共通点は、その類否判断に大きな影響を及ぼすものと認められるのに対し、差異点は、いずれも類否判断に及ぼす影響が微弱なものであり、共通点を凌駕することができず、両意匠は類似するものといわざるを得ない。
従って、イ号意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するものというべきである。
よって結論の通り判定する。
別掲 別紙第一

別紙第二

判定日 1999-09-09 
出願番号 意願平7-17826 
審決分類 D 1 2・ 1- YA (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 西本 幸男 
特許庁審判長 吉田 親司
特許庁審判官 本多 誠一
市村 節子
登録日 1997-05-02 
登録番号 意匠登録第988314号(D988314) 
代理人 佐藤 英二 
代理人 長谷川 芳樹 

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