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審決分類 審判 無効  1項2号刊行物記載(類似も含む) 無効とする K3
管理番号 1020910 
審判番号 審判1999-35056
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 無効の審決 
審判請求日 1999-02-02 
確定日 2000-05-24 
意匠に係る物品 堀削機用バケツト 
事件の表示 上記当事者間の登録第0879763号「堀削機用バケツト」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第0879763号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第一 請求人の申し立て及び理由
請求人は、結論同旨の審決を求める、と申し立て、その理由として要旨以下のとおり主張し、立証として甲第1号乃至甲第7号証を提出した。
1.本件登録意匠は、意匠法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものである。よって、同法第48条第1項の規定により無効とされるべきである。
2.本件登録意匠の要旨
(1)意匠に係る物品
本件登録意匠は、意匠に係る物品を「掘削機用バケット」とするものである。
(2)意匠の構成態様
本件登録意匠の構成態様は、以下のとおりである。(甲第1号証の1)
(イ)基本的構成態様
本件登録意匠の基本的構成態様は、(a)バケット本体と、これを旋回・開閉するための機構部を含む取付金具とから構成され、(b)バケット本体は、全体の概略形状を横長の倒逆三角柱状としたものであって、バケット本体上面の水平部の一端寄りから先端部に向かって長手方向に平行に分割されて形成された大小からなる2個のバケットからなり、分割基部に設けられたヒンジにより開閉自在なものとし、取付金具は、バケット本体の上面水平部略中央に設けられ、その構成は取付金具の高さ略中央に略円盤状の旋回部、その上方に掘削機用アームへの取付部、及び旋回部の下方の旋回部とバケット本体との連結部からなるものである。
(ロ)具体的構成態様
本件登録意匠の各部の具体的構成態様は、(a)バケット本体は、側面視において上面水平部左右を弧状に丸くし、下半部のV字状部へゆるやかな弧状を形成して連続したやや扁平な“栗の実”型であって、平面視では横長四角形の両側部がゆるやかな凸弧状に形成され、(b)大バケットは、側面開閉口がバケット本体側面の上方幅約3/4の位置から先端部に向かって形成され、その端部形状については、先端の一部垂直部を除く略全体が凹弧状とするものであって、側面には周囲に略同幅の余地部を残して中央に倒台形状の浅い凹部が形成されており、(c)小バケットは、小バケット本体と閉じ板により構成され、小バケット本体の態様は、側面開閉口端部が先端の一部垂直部を除きゆるやかなS字状に形成され、側面上方部中央に周囲に余地部を残して縦長楕円形の浅い凹部が形成されたものであり、大バケット及び小バケット本体を閉じた状態においては側面に略木の葉形の間隙を生じるものであり、(d)閉じ板は、小バケット本体と大バケットの側面の間隙を完全に塞ぐためのものであって、略木の葉形とし、小バケット本体の両側面開閉口の外側に各3本のボルトにより取り付けられたものであって、(e)アーム取付部は、略円形板体のフランジとその上面に一定間隔をもって垂直に構成された2枚の板体からなり、各板体は下辺をフランジの直径よりやや短くした略横長四角形の上辺を傾斜させたものとし、上方両隅に大きなボルト孔が穿たれており、各板体の外側に旋回体を駆動するための略小円柱状のモーターと係止ピンが設けられており、(f)旋回体は、アーム取付部のフランジとバケット本体への連結部のフランジの中間に位置する円盤状のものであり、(g)旋回体とパケット本体の連結部は、上面が旋回体よりやや径を大きくし、周囲を花びら状に形成したフランジとその下方からバケット本体に一定間隔をもって直交する2枚の板体からなり、その各板体の側面視はバケット本体水平部からフランジに向かって徐々に幅狭とした略台形状とし、2枚の板体の間にバケットを開閉するためのシリンダーが収納されたものである。
3.無効の理由
本件登録意匠の出願前、本件登録意匠と細部を除き略同一といい得る下記の中国小松ビック株式会社販売のスーパーワークハンド(以下、小松意匠という)が存在する。
(1)昭和63年10月2日発行の「産経新聞」広島版第19面、下段右側に記載されたスーパーワークハンドの意匠(甲第2号証)
(2)平成元年3月、建設省中国地方建設局中国技術事務所発行の「新技術の紹介」第5号第42頁に記載されたスーパーワークハンドの意匠(甲第3号証)
(3)平成元年1月21日発行の「日刊工業新聞」第6面、下段左側に記載されたスーパーワークハンドの意匠(甲第4号証)
甲第2号証乃至同4号証は、同一意匠を異なった日時に異なった刊行物に公表したものであるが、甲第3号証及び同4号証は、バケットの閉じ板を外した状態で表されたものである。
なお、小松意匠のバケットが閉じた状態をより明確に示すため、甲第4号証の2の小バケットの部分を回動させて作図したものを添付した(甲第5号証)。また、ちなみに被請求人は、当時甲第4号証の1の下方に認められる製造元タナダの責任者を務めていた者である。
4.小松意匠の要旨
(1)意匠に係る物品
甲2号証乃至4号証の記載全体から、小松意匠の意匠に係る物品は、掘削機あるいはパワーンョベルのバケットということができる。
(2)意匠の構成態様
小松意匠の構成態様は、以下のとおりである。(イ)基本的構成態様
小松意匠の基本的構成態様は、(a)バッケット本体と、これを旋回・開閉するための機構部を含む取付金具から構成され、(b)バケット本体は、全体の概略形状を横長の倒逆三角柱状としたものであって、バケット本体上面の水平部の一端寄りから先端部に向かって長手方向に平行に分割されて形成された大小からなる2個のバケットからなり、分割基部に設けられたヒンジにより開閉自在なものとし、取付金具は、バケット本体の上面水平部略中央に設けられ、その構成は取付金具の高さ略中央に略円盤状の旋回部、その上方に掘削機用アームへの取付部、及び旋回部の下方の旋回部とバケット本体との連結部からなるものである。
(ロ)具体的構成態様
小松意匠の各部の具体的構成態様は、(a)バケット本体は、側面視において上面水平部左右を弧状に丸くし、下半部のV字状部へゆるやかな弧状を形成して連続したやや扁平な“栗の実”型であって、平面視では略横長四角形であり(両側部がゆるやかな凸弧状に形成されているか否かは不明である)、(b)大バケットは、側面開閉口がバケット本体側面の上方幅約3/4の位置から先端部に向かって形成され、その端部形状については、先端の一部垂直部を除く略全体が凹弧状とするものであって、側面には周囲に略同幅の余地部を残して中央に倒台形状の浅い凹部が形成されており、(c)小バケットは、小バケット本体と閉じ板により構成され(甲第2号証の2)、小バケット本体の態様は、側面開閉口端部が先端の一部垂直部を除きゆるやかなS字状に形成され、側面上方部中央に周囲に余地部を残して縦長楕円形の浅い凹部が形成されたものであり、大バケット及び小バケット本体を閉じた状態においては側面に略木の葉形の間隙が生じるものであり、(d)閉じ板は、小バケット本体と大バケットの側面の間隙を完全に塞ぐためのものであって、略木の葉形とし、小バケット本体の両側面開閉口に各複数本のボルトにより取り付けられたものであって(甲第2号証の2)、(なお、甲第3号証及び甲第4号証の小松意匠が閉じ板をはずした状態を表したものであることが、本文中の「バケットがピッタリ閉じるので」との記載及び小バケットの側面開閉口端部に表れているボルト孔から明らかである(甲第3号証の2)。また、本件登録意匠は閉じ板がはずされた態様が示されていないものの、本件登録意匠公報の意匠の説明によれば、把持作業にも使用される旨記載されており、ロ-ロ拡大断面図において着脱ボルト部や小バケット本体部を肉厚とし閉じ板部が他の部分より薄板状に表されていて閉じ板を取りつけたままでは把持作業が困難な点や、閉じ板をはずした大バケットと小バケットの側面間隙の形状がパイプ状のものを把持し易い形状としている点からも、本件登録意匠が小松意匠と同様に作業内容に応じて閉じ板が着脱されることが推定できる。)(e)アーム取付部は、フランジとその上方にアームを挟持し軸止する部分から構成され(2枚の板体から構成されているかは不明)、その側面視は略横長四角形の上辺を傾斜させた態様のものとし、上方両隅に大きなボルト孔が穿たれており、アーム挟持部の外側に略小円柱状の係止ピンが設けられているものであって(旋回体を駆動するモーターの有無については不明)、(f)旋回体は、アーム取付部のフランジとバケット本体への連結部のフランジの中間に位置する円盤状のものであり、(g)旋回体とバケット本体の連結部は、上面が旋回体と略同様な大きさの略円形のフランジとそこからバケット本体に直交する部分からなり(2枚の板体からなるか否は不明)、その側面視はバケット本体水平部からフランジに向かって徐々に幅狭とした略台形状としたものである。
5.本件登録意匠と小松意匠との対比
(1)意匠に係る物品
本件登録意匠の意匠に係る物品が掘削機用バケットとするのに対し、小松意匠の意匠に係る物品は掘削機あるいはパワーンョベルのバケットとするものであって、実質的に同一のものである。
(2)意匠の構成態様
(イ)共通点
両意匠は基本的構成態様が共通し、具体的構成態様についても以下に挙げる点を除き共通するものである。
(ロ)差異点
(a)本件登録意匠は、バケット本体の平面視において、両側面が緩やかな凸弧状に形成されているのに対し、小松意匠はこの点において不明な点、(b)本件登録意匠が閉じ板を小バケット本体の外側に3本のボルトによって取り付けたものであるのに対し、小松意匠は閉じ板の取付部が小バケット本体の外側か内側か明瞭でなく、また、ボルトの数も確定できない点、(c)アーム取付部について、本件登録意匠はフランジの上方に2枚の板体を一定間隔で形成し、略小円柱状のモーターを外側に設けているのに対し、小松意匠はこの点が不明な点、(d)旋回体とバケット本体の連結部について、本件登録意匠がフランジを花びら状のやや大きな径のものとし、その下方を2枚の板体により構成しているのに対し、小松意匠はフランジを旋回体と略同様な大きさの略円形とし、その下方部分が2枚の板体からなるものか否か及び当該2枚の板体の間にバケット開閉用のシリンダーが収納されているか否かが不明な点。
(3)両意匠の共通点及び差異点の評価
(イ)共通点の評価
両意匠は、基本的構成態様全体、バケットの本体形状の主たる部分、及び収付金具の主要部において共通するものであって、これら共通する点が両意匠全体の形態の基調を決定づけるものといえ、その中でもとりわけ以下の共通点が両意匠の形態の特徴を最も強く表出している。
(a)バケット本体の側面視を大小2個のバケットからなる扁平な“栗の実”型とし、大バケットと小バケット本体が閉じた状態において側面に略木の葉形の間隙を形成するものとした点(間隙を形成した点は、両意匠が共に、パイプ等の把持作業と土砂等をこぽさずに運搬するための両方の機能を満たすために創作した形状であって、この種物品の既登録例からみても新規な態様である。)
(b)大バケットと小バケット本体の側面間隙を閉鎖する木の葉形閉じ板を設けた点、なお、本件登録意匠には2件の類似意匠が付帯しており(甲第6号証、同7号証)、そのうち類似第2号意匠は、甲第3、4号証と同様に閉じ板が設けられていないものであるところから、この点が意匠全体の類否判断を決定付ける要部ということができず、上記特徴点のうちでは(a)の点が特に類否判断に強く影響を与える点といえよう。
(ロ)差異点の評価
各部の具体的構成態様における差異点の評価については以下のとおりである。
差異点(a)について、バケット本体の側面形状についての差異であるが、本件登録意匠の側面のゆるやかな凸弧状部は僅かなものであり、この程度の差異は静止した物品の正面あるいは平面等に直角に対峙して観察した場合にはじめて気づく程度のものに過ぎず、この種物品のように静止しして使用するものではない物品の類否判断には殆ど影響を与えない差異に過ぎず、差異点(b)について、閉じ板の取付位置及びボルトの個数についても、極めて細部に係る差異であって、もともと閉じ板の有無にかかわりなく類似第2号意匠が付帯している事実からみても、殆ど問題にならない差異といえるものであり、差異点(c)及び(d)について、いずれも取付金具に関する差異点であるが、取付金具は、バケット本体とアームを連結する機構部がそのまま外観として表れた部分であって、バケット本体と比較して看者の注意を惹く効果が相対的に小さいものといわざるを得ない点、また両意匠は取付金具の基本的構成態様及び比較的観察し易い側面の具体的形状において共通しているものである点から、仮に小松意匠のアーム取付部の垂直部分が本件登録意匠のよう2枚の板体からなっているものではないとしても、少なくともアームを挟持する凹部が中央部分に形成されているものと推定できる点で実質的に共通するともいえ、連結金具のフランジの周囲を花びら状としているか否かの点についても、本件登録意匠の類似第2号意匠の連結部フランジが小松意匠と略同様の態様としている点からみてこの差異点も部分的なものということができ、その他の差異点もいずれも共通する態様のうちの極く細部に係る差異に過ぎないものであって、類否判断に殆ど影響を与えないものであるということができる。また、これらの差異点全体が相まったとしても、上記共通点を凌駕するものとは到底いうことができず、両意匠は全体として類似するものといわざるを得ない。
第二 被請求人の答弁及び理由
被請求人は、「登録第879763号意匠の登録を無効とするものではない。審判請求費用は請求人の負担とする。との審決を求める。」と答弁し、その理由として、要旨以下のとおり主張した。
1.本件登録意匠は、意匠法第3条第1項第3号の規定の類似の範囲にはいることなく登録されたものである。そこで、同法第48条第1項の規定に違反してなされたものに該当しないので、本件登録簿匠は、無効とされるものではない。
2.本件登録意匠の要旨
(1)意匠に係る物品
本件登録意匠は、意匠に係る物品を「掘削機用バケット」とするものである。
(2)意匠の構成態様
本件登録意匠の構成態様は以下の通りである。(甲第1号証の1)
(イ)基本的構成態様
本件登録意匠の基本的構成熊様は、(a)二つのバケットと、これを旋回するための旋回部とバケットには掘削機の掘削部とからなり、その旋回部をバケット本体の上部に位置させており、その旋回部の下部に位置する不動バケットと可動バケットの二つのバケットとからなるバケットを開閉するための機構を含む構成とからなり、(b)二つのバケットは、全体の概略形状を横長の五角柱状としたものであってバケット上面の水平部の一端寄りから先端部に向かって長手方向に平行に分割されて形成された不動バケットと可動バケットの大小からなる2個のバケットからなり、分割基部に設けられたヒンジにより開閉自在なものとし、上面からセメントミルクを入れるための開口部が甲第1号証の1の平面図に示されており、また、甲第1号証の2の平面図にも示されている。二つの図面で分かるように、2個のバケットの中にセメントミルクを収容し得るようにし、バケット内からセメントミルクが外に漏れないようにさせたものである。(c)取付金具はバケットの上面の水平部略中央に略円盤状の旋回部を有しており、その上方に掘削機用アームへの取付部であるピンホールを有しており、その円盤状の旋回部を回転させるモーターを有しており、対向位置に係止ピンの出没構造体を位置させ、旋回部の下方の旋回部とバケットとの連結部により、共動構造になっている。
(ロ)具体的構成態様
本件登録意匠の各部の具体的構成態様は、(a)バケットは2個のバケットにより構成されており、その側面からみて、バケットは、全体の概略形状を横長の五角柱状としたものであってバケット上面の水平部の一端寄りから先端部に向かって長手方向に平行に分割されて形成された大小からなる2個のバケットからなり、分割基部に設けられたヒンジにより、開閉自在なものとし、前記2個のバケットの下端部分にかけていずれも、直線部分を形成しており、その直線部分は二次元の平面を形成し、路面を平坦にさせることに通しており、その上部を曲面構造部分に形成し、その部分を丈夫に形成するために、二重構造にして、補強リブを組み込み、肉厚構造部分に負けないように丈夫な構造にしたのである。(b)2個のバケットの一つである大きいバケット即ち不動バケットが椀状になった大きな窪部を有していて、可動バケットの閉鎖状態において可動バケットの閉じ板と不動バケットとにより完全に閉鎖させ得るのである。(c)2個のバケットの一つである小さいバケット即ち可動バケットは可動バケットの側面中央部に楕円形の着脱自在の閉じ板をびょうにより取り付け取り外しをし得るようにし、三個のびょうにより閉じ板を取り付けられており、上部の枢ピンを回動中心にして、可動バケットを開いた状態から閉鎖状態に移し得るよにしたものである。そこで、90度以上の角度に開いて、可動バケットの上部設けた耳状の突部を有し、可動バケットの閉鎖時に上部の枢支ピンを中心にして耳状の突部を可動バケットの開いた状態において枢支ピンから右方水平線を基準にして枢支ピンの位置は上向きに35度に位置し、可動バケットの閉鎖状態にいて枢支ピンの位置は右方水平線を基準にして可動バケットの上部の枢支ピン中心にして135度の位置にあり、可動バケットが開いた状態から可動バケットの閉鎖状態までの旋回角度は100度の旋回をすることとなり、耳状の突部にげた旋回ピンの旋回角度100度の旋回をさせるために2個のバケットの上部に寝かされた油圧シリンダに油圧を送り可動バケットの開いた状態から可動バケットの閉鎖状態にまで作動させ得るのである。(d)可動バケットの閉じ板は、可動バケットに三個のびょうにより取り付けるようにし、可動バケットの閉鎖状態において可動バケットの閉じ板により完全に閉鎖させ得る。そこで、2個のバケットの中にセメントミルクを収容し得るように、バケット内からセメントミルクが外に漏れないようにさせたものである。(e)アームの先端の取り付け部分に設けた二つのピンのための二つのピン孔が可動バケットの上部に起立させた翼片である。翼片には二つのピン孔が設けられている。その翼片の下には二枚の円形板がある。その二枚の円形板の下側に油圧シリンダを位置させ、その油圧シリンダ下側に位置した大きいバケット即ち不動バケットの両側部分にセメントミルクの注入用の開口部を形成した。(f)その翼片の下の二枚の円形板の上部の円形板は静止した円形板であり、また、下部の円形板は回転し得る円形板であり、その円形板の回転により、その円形板に固着された大きいバケット即ち不動バケットも円形板の回転量に応じて所望方向に大きいバケット即ち不動バケットを旋回させ得る。上部円形板の上側にモーターを位置させ、そのモーター軸の下側に下部の円形板を回転し得るように構成し、そこで、所望量の回転を容易になし得るように下部の円形板を構成し、また、所望位置に止めるためには、上部円形板の上側から、ピンを上下させて所望位置にピンはより係止し得るように構成したものである。(g)その翼片の下の二枚の円形板の上部の円形板は静止した円形板であり、その上部の円形板の周囲に多数の円を環状に並べて、その周緑部分が多数の円形の輪郭を有する構造にされている。(h)意匠に係る物品は「掘削機用バケット」であるように、掘削機としての機能を有するものである。掘削機であるための条件は、丈夫で鋭利な掘削刃を有することが必要である。その二つのバケットの中の一つの不動バケット側に掘削刃を設けた構造にされている。
3.無効理由に対する答弁
本件登録意匠の出願前、本件登録意匠と相違する中国小松ビック株式会社販売のスーパーワークハンド(以下、小松意匠と呼んでいる。)が存在するが、本件登録意匠と小松意匠と呼んでいるスーパーワークハンドの差異を以下に述べる。
(1)差異点1について
本件登録意匠の意匠に係る物品は掘削機用バケットであり、意匠に係る物品を掘削機用バケットの説明として、建設機械の中でも、パワーショベルのような掘削機のアームの先端に取り付けて、掘削作業、流動物の運搬作業および把持作業および旋回作業などに使用されるようにした掘削機用バケットである。それに対して、甲第2号証の1と甲第2号証の2と甲第3号証の1と甲第3号証の2と甲第5号証に記載されたものは、掘削機用バケットが必要とする掘削刃を有するものではない。
(2)差異点2について
セメントミルクの充填用開口部は甲第2号証の1と甲第2号証の2と甲第3号証の1と甲第3号証の2と甲第5号証に記載されていない。
そこで、セメントミルクの充填のためには、そのセメントミルクの充填用開口部が必要なことが明らかであります。セメントミルクの充填について考えると、甲第1号証の1および由第1号証の2に示されたものは掘削機用バケットの意匠の開発であるが、そのセメントミルクの充填のために支障がないように閉じ板を必要とするためにセメントミルクを充填させ得ることが可能である。ところが、甲第2号証の1と甲第2号証の2と甲第3号証の1と甲第3号証の2と甲第5号証にはそのような構成は見当たらない。
(3)差異点3について
中国小松ビック株式会社販売のスーパーワークハンド(以下、小松意匠と呼ばれている)については、甲第3号証の1と甲第3号証の2のそれぞれで明らかなように、スーパーワークハンドは21世紀の建設ロボットである。と記載し、経済性と作業性を高めることが建設ロボットとしての優秀性を証明している。と理解できる。ところが、ほって、くわえて、そそいで、はこんで、の記載で分かるように21世紀の建設ロボットということでああります。バケット構造であることがスーパーワークハンドの主要点であります。また、従来のバケット構造でも分かるように砂などを最後の最後まで残さず掴み取ることと二つのバケットで挟んで運ぶことが主目的でありましたから掘削バケット構造の目的である掘削機能については全く考えていませんでした。そこで、スーパーワークハンドの機能向上のためには掘削機能の向上の重要性に着眼して、平成2年1月23日の出願の意願平2-1866号の意匠出願に到達したのであります。そこで、本件登録意匠の意匠に係る物品は掘削機用バケットであり、意匠に係る物品を説明するにあたり意願平2-1866号の意匠出願の掘削機用バケットの説明として、「建設機械の中でも、パワーショベルのような掘削機のアームの先端に取り付けて.掘削作業、流動物の運搬作業および把持作業および旋回作業などに使用されるようにした掘削機用バケットである。」と記載されていることでも解ります。また、本件登録意匠の「意匠に係る物品」は掘削機用バケットであり、「意匠に係る物品の掘削機用バケットの説明」として、意匠に係る物品である掘削機用バケットは建設機械の中でも、パワーショベルのような掘削機のアームの先端に取り付けて、掘削作業、流動物の運搬作業および把持作業および旋回作業などに使用されるようにした掘削機用バケットである。
本件登録意匠の意匠に係る物品の掘削機用バケットは、証拠として提出された甲第2号証の1と甲第2号証の2と甲第3号証の1と甲第3号証の2と甲第4号証の1と甲第4号証の2と甲第5号証とは上記の点で相違する。
そして、掘削機としての機能を生じるためには、掘削能力が必要になる。ところが、その掘削能力を高めるためには、鋭利な刃の部分が必要であり、その掘削機用バケットの刃の部分が鋭利でないといけないのであるが、甲第2号証の1と甲第2号証の2には掘削機能はない。その点で相違する。
本件登録意匠の意匠に係る物品の掘削機用バケットは、意匠に係る物品を掘削機用バケットの説明として、建設機械の中でも、パワーショベルのような掘削機のアームの先端に取り付けて、掘削作業、流動物の運搬作業および把持作業および旋回作業などに使用されるようにした掘削機用バケットである。そこで、鋭利な刃の部分がない証拠として提出された甲第2号証の1と甲第2号証の2と甲第3号証の1と甲第3号証の2と甲第4号証の1と甲第4号証の2と甲第5号証とは鋭利な刃の部分がない点で相違する。
4.結論
そこで、本件登録意匠は、その出願前の甲第2号証の1と甲第2号証の2と甲第3号証の1と甲第3号証の2と甲第4号証の1と甲第4号証の2と甲第5号証に記載されたものが公知であったとしても、それらの公知事実に比べて本件登録意匠は上記の点で具体的に相違しているために類似の関係はなく意匠法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないのでありまして意匠法第48条第1項の規定に該当されるものでなく、そこで無効とされるべきではない。
第三 弁駁の理由
1.被請求人が、本件登録意匠と小松意匠との差異点について、具体的に主張している点は、以下の3点である。
(1)本件登録意匠にみられるコンクリートミルクの充填用開口部が、小松意匠にはない。
(2)本件登録意匠にみられる閉じ板が、小松意匠にはない。
(3)本件登録意匠にみられる掘削刃が、小松意匠にはない。
これに対し、請求人は以下のように反論する。
2.コンクリートミルクの充填用開口部について
被請求人がいうコンクリートミルクの充填用開口部とは、「上面からセメントミルクを入れるための開口部が甲第1号証の1の平面図に示されてとおり、また、甲第1号証の2の平面図にも示されている。」との記載等から別紙1のイにみられる切り欠き部分がこれに該当する。
一方、小松意匠の甲第3号証の1、同証の2及び甲第4号証の2によれば、大バケットのヒンジの外側部分にコの字形の切り欠き部が認められる(別紙1のロの部分)。
したがって、本件登録意匠のコンクリートミルクの充填用開口部に相当する部分が小松意匠にも認められることは明らかであって、この点に関する被請求人の主張は根拠がない。
3.小松意匠の閉じ板の有無について
(1)被請求人は、小松意匠がコンクリートミルクを充填する開口部を有さないことから、それが漏れるのを防ぐ閉じ板を有する必要もない旨述べているが、コンクリートミルクを充填するための開口部を小松意匠が有しており、かつ、各甲号証にみられる「バケットがピッタリ閉じるので」との記載から、閉じ板の表れていないものであっても、着脱自在の閉じ板の存在が合理的に推認できるものであり(被請求人も本件登録意匠の閉じ板が、取り外し自在なことを認めている)、実際に甲第2号証の2において、閉じ板が確認できるものであるから、この点の被請求人の主張は失当である。
別紙2は、甲第2号証の2の一部を拡大したものと甲第4号証の2を対比したものであり、これによれば両者は小バケットの側面の形状が異なっている。すなわち、甲第2号証の2では、小バケットの側面の幅が狭く先端寄り部分の内側が甲第4号証の2のようになめらかな凹弧状を表していない。これらの違いは、甲第2号証の2では小バケットの外側から閉じ板を重ねて取り付けた状態であることに起因している。
なお、審判請求書の(5)本件登録意匠と小松意匠との対比において、小松意匠の閉じ板が小バケット本体の外側から取り付けたものか否かが不明と記載した点については、甲第2号証の2を精査したところ外側から取り付けた状態が確認できたので差異点の当該部分を削除するよう訂正する。
4.小松意匠の掘削刃の有無について
本件登録意匠の掘削刃については、大小のバケットの開口部先端付近が他の部分より肉厚に形成されているが、バケットが閉じた状態ではバケット先端縁に沿って別部材の繋ぎ目線が帯状に表れてくるだけのものであって、機能的にはともかくも、視覚的に特別な効果を有するものではない。小松意匠においては、各証拠からバケットの先端縁から突出するような特別な掘削刃を有しているとは認められないものの、証拠中の記載によれば、掘削することが機能のひとつに挙げられていることからすれば、バケット先端縁を補強している程度のものといえるから、視覚的には本件登録意匠と大差なく、仮に差異点があったとしても両意匠の類否判断に影響を与えるものとはいえない。
第四 当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠は、平成2年1月23日の出願であって、平成5年7月14日に意匠権の設定の登録がされたものであり、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品が「掘削機用バケット」であって、その形態は、別紙第1のとおりである。
2.甲号意匠
これに対して、請求人が無効理由に引用した意匠(以下、「甲号意匠」という。)は、本件登録意匠の出願前、平成元年1月21日発行の「日刊工業新聞」の第6面、下段左側に記載されたスーパーワークハンドの意匠(甲第4号証の1及び2)であって、意匠に係る物品が「掘削機用バケット」であり、その形態は、別紙第2のとおりである。
3.両意匠の対比及び検討
そこで、本願の意匠と引用の意匠について比較検討すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通しており、その形態について、下記の共通点と差異点が認められる。
まず、(1)全体が、バケット本体及び可動バケットの二つのバケットと、これを旋回・開閉するための機構部及び取付金具部から構成されており、バケット本体を、横長の側面視略逆台形状の容体とし、可動バケットを、バケット本体の略1/2のより小さい横長の側面視略台形状の容体とし、両バケットの開口部を貝のように蓋する態様で、バケット本体の開口部後辺側(基部)に設けたヒンジにより開閉自在に形成し、また、バケット本体の後部略中央に開閉機構部を、さらに、その後方に、略円盤状の旋回体部及び掘削機用アームへの取付金具部を設けた基本的構成態様が共通する。
また、その具体的態様において、(2)バケット本体について、側面視につき、底面部を凸弧面状に、開口部の縁部を凹弧状に形成し、バケット側板の周囲に略等幅の余地部を周囲に残して中央に略角丸台形状の浅い凹陥部を表している点、(3)可動バケットについて、バケット本体と略対称に、側面視につき、上面部を凸弧面状に、開口部の縁部を緩やかS字状に形成し、バケット側板の周囲に余地部を残して中央に略楕円状の浅い凹陥部を表し、バケット本体に合わさった状態において、側面視「栗の実」様を呈するものである点、(4)開閉機構部について、正面視において、バケットの横幅の略1/3の幅として、バケット本体と旋回体間に設け、バケット本体と可動バケットを基部において円筒状の軸により可動自在に軸支している点、(5)旋回体部について、二枚の略円盤状を重ねて可動自在に中心部で軸支している点、(6)取付金具部について、旋回体の略中央に平行に略矩形状を起立させ、側面視において、その両隅に円形の孔を表している点、が共通している。
一方、両意匠は、(イ)可動バケットにおいて、本件登録意匠は、バケット側板の開口部側の縁部に略楕円形状の閉じ板を3本のボルトにより取付け、閉蓋時において、両バケットが密閉するのに対して、甲号意匠は、閉じ板を取り付けず、閉蓋時において、側面の中央に略楕円状の間隙が現れる点、また、(ロ)二つのバケットを閉じた状態において、本件登録意匠は、上面(平面)視において、両側面が緩やかな凸弧状に膨出しているのに対して、甲号意匠は、この点が不明である点、(ハ)掘削刃について、本件登録意匠は、バケット本体と可動バケットの先端部に帯状に別体の掘削刃を嵌合させているのに対して、甲号意匠は、それを設けていない点、(ニ)セメントミルクの充填部について、本件登録意匠は、バケット本体の後面(平面)に横長角丸矩形状に開口部を設けているのに対して、甲号意匠は、バケツト本体の側面の後方基部寄りに、矩形状の溝状に間隙を設けている点、(ホ)旋回体について、本件登録意匠は、円盤状の旋回体の外周縁に多数の円形リング状を環状に表しているのに対して、甲号意匠は、それを設けていない点、(ヘ)取付金具部について、本件登録意匠は、旋回体の略中央に平行に2枚の略矩形板状の翼片を起立させ、上辺を斜状に形成し、両隅に円形の孔を表し、翼片の両側に、円形の孔と略同径の略円柱状が起立しているのに対して、甲号意匠は、旋回体の略中央に平行に略横長直方体状を起立させ、両隅に円形の孔を表している点、その他、(ト)開閉機構部につき、本件登録意匠は、その内部に油圧シリンダを設け、可動バケットを開閉させるのに対して、甲号意匠は、この点が不明である点、に主たる差異がある。
そこで、上記の共通点と差異点について総合的に検討するに、(1)の基本的構成態様の点、即ち、全体が、バケット本体及び可動バケットの二つのバケットと、これを旋回・開閉するための機構部及び取付金具部から構成されており、バケット本体を、横長の側面視略逆台形状の容体とし、可動バケットを、バケット本体の略1/2のより小さい横長の側面視略台形状の容体とし、両バケットの開口部を貝のように蓋する態様で、バケット本体の開口部後辺側(基部)に設けたヒンジにより開閉自在に形成し、また、バケット本体の後部略中央に開閉機構部を、さらに、その後方に、略円盤状の旋回体部及び掘削機用アームへの取付金具部を設けた点は、両意匠の形態に関する骨格を成し、形態の大部分を占めるものであり、両意匠の基調をなすところといえ、類否判断の支配的要素といえる。また、両意匠に共通する具体的態様、特に、(2)のバケット本体について、側面視につき、底面部を凸弧面状に、開口部の縁部を凹弧状に形成し、バケット側板の周囲に略等幅の余地部を周囲に残して中央に略角丸台形状の浅い凹陥部を表している点、(3)の可動バケットについて、バケット本体と略対称に、側面視につき、上面部を凸弧面状に、開口部の縁部を緩やかS字状に形成し、バケット側板の周囲に余地部を残して中央に略楕円状の浅い凹陥部を表し、バケット本体に合わさった状態において、側面視「栗の実」様を呈すものである点は、前記の共通点と相俟って、両意匠の共通感をより一層際だたせるものとなっており、その類否判断に及ぼす影響は大きいというべきである。
他方、両意匠の差異点について、(イ)の可動バケットにおいて、本件登録意匠が、バケット側板の開口部側の縁部に略楕円形状の閉じ板を3本のボルトにより取付け、閉蓋時において、両バケットが密閉する点であるが、両意匠は、バケット本体及び可動バケットの具体的態様、また、可動バケットがバケット本体に合わさった状態において、側面視「栗の実」様を呈する態様が共通しており、(イ)の差異点は、その共通点に包摂される部分的差異というほかなく、また、請求人が提出した、閉じ板の有無を除き甲号意匠(甲第4号証の1及び2)と同型と認められる甲第2号証の1及び2の意匠(昭和63年10月2日発行の「産経新聞」広島版第19面、下段右側に記載されたスーパーワークハンドの意匠)には、閉じ板が取り付けられているものと視認できるものであり、甲号意匠が、閉じ板を取り付ける機構を有していると推察できることを考慮すると、その差異は僅かといえ、両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものといわざれを得ない。また、(ロ)の二つのバケットを閉じた状態において、本件登録意匠は、両側面が、緩やかな凸弧状に膨出している点であるが、その側面の凸弧状は緩やかな僅かなものでさほど目立たず、それをバケット自体としてみると、この種物品において、バケットを開口部に向けて外開き状に形成することは極く普通であり、その類否判断に及ぼす影響は微弱なものといわざれを得ない。(ハ)の掘削刃について、本件登録意匠は、バケット本体と可動バケットの先端部に帯状に別体の掘削刃を嵌合させているのに対して、甲号意匠は、それを設けていない点であるが、この種の物品においては、バケットの先端を硬質の部材とすること、また、爪等を取付けることは極く一般的であり、本件登録意匠のように先端部に別体の硬質の掘削刃を設けることも極く普通であり、格別の特異性がなく、また、それがバケットの先端縁に沿って繋ぎ目線として帯状に表れる程度のものでその差異が際だたず、その類否判断に及ぼす影響は微弱なものといわざれを得ない。さらに、(ニ)のセメントミルクの充填部の差異点について、本件登録意匠は、バケット本体の後面に横長角丸矩形状に開口部を設けているが、バケット後方というさほど目立たない部位についてのもので、また、二つのバケットの接合部に位置し、その形状も横長の角丸矩形状というありふれた形状のものであること、また、甲号意匠も、バケツト本体の側面の後方基部寄りに、矩形状の溝状に間隙を設けてセメントミルクの充填部としていることを考慮すると、その類否判断に及ぼす影響は微弱なものといわざれを得ない。(ホ)の旋回体について、本件登録意匠は、円盤状の旋回体の外周縁に多数の円形リング状を環状に表しているが、この種の物品の創作においては、二義的な部位に関わるものであり、類否判断の要素としてさほど評価できず、また、(ヘ)の差異点も、共通する(6)取付金具部の具体的態様、即ち、旋回体の略中央に平行に略矩形状を起立させ、両隅に円形の孔を表している点に包摂される部分的差異であり、その類否判断に及ぼす影響は微弱なものというほかなく、さらに、(ト)の開閉機構部の差異点は、意匠の外観に現れないもので、類否判断の要素としてさほど評価できず、その類否判断に及ぼす影響は微弱なものというほかない。
そうして、上記の差異点が相互に相俟って、相乗効果を生じることを考慮しても、本件登録意匠は、意匠全体として甲号意匠にない格別の特異性を発揮するまでには至っておらず、前記の各差異点が、両意匠の類否判断に及ぼす影響は、微弱なものといわざるを得ない。
以上の通りであって、両意匠は、意匠に係る物品が共通しており、その形態について、両意匠の共通点は、類否判断に大きな影響を及ぼすものと認められるのに対し、差異点は、いずれも類否判断に及ぼす影響が微弱なものであり、共通点を凌駕することができず、両意匠は類似するものといわざるを得ない。
従って、本件登録意匠は、その出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似するものであり、意匠法第3条第1項第3号に該当し、同条同項柱書きの規定により、意匠登録を受けることができないにもかかわらず意匠登録を受けたものであるから、他の証拠について検討するまでもなく、その登録は無効すべきものである。
よって結論の通り審決する。
別掲
審理終結日 2000-02-17 
結審通知日 2000-03-21 
審決日 2000-04-03 
出願番号 意願平2-1866 
審決分類 D 1 11・ 113- Z (K3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 足立 雅子関口 かおる 
特許庁審判長 吉田 親司
特許庁審判官 本多 誠一
市村 節子
登録日 1993-07-14 
登録番号 意匠登録第879763号(D879763) 
代理人 松原 美代子 
代理人 前原 清美 
代理人 宮滝 恒雄 

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