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審決分類 審判 判定  同一・類似 属さない(申立不成立) A1
管理番号 1047118 
判定請求番号 判定2000-60158
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠判定公報 
発行日 2001-11-30 
種別 判定 
判定請求日 2000-10-30 
確定日 2001-05-17 
意匠に係る物品 ハム 
事件の表示 上記当事者間の登録第0770074号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 (ロ)号写真版及びその説明書に示す「エビ寄せフライ」の意匠は、登録第0770074号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない。
理由 第1.請求人の申し立て及び理由
請求人は、「ロ号写真版に現されたエビ寄せフライの意匠(以下「ロ号意匠」という)は、意匠登録第770074号意匠(以下「本件登録意匠」という)及びこれに類似する意匠の範囲に属する、との判定を求める。」と申し立て、その理由として要旨以下のように主張し、証拠方法として、ロ号添付書類1乃至ロ号添付書類10(以下、甲第1号証乃至甲第10号証という。)の書証を提出した。
1.本件登録意匠(甲第2号証)とロ号意匠(甲第1号証)の比較
(1)本件登録意匠の説明
下縁は稍内くぼみ、縁形は大きく外膨れ形をなし、これの左右両側縁は、左側縁小円状、右側縁大円状の印象形で全体的に滑らかな丸みのある曲線構成のハム。
(2)ロ号意匠の説明
下縁は稍内くぼみ、縁形は大きく外膨れ形をなし、これの左右両側縁は、左側縁小円状、右側縁大円状の印象形で全体的に滑らかな丸みのある曲線構成でパン粉をまぶして全体を形造ってあらわしているエビ寄せフライ。
(3)本件登録意匠とロ号意匠との比較説明
本件登録意匠の製品であるハムと、ロ号意匠のエビ寄せフライを形造って表している両者の形状は、表面態様は異なるが下縁は稍内くぼみ、縁形は大きく外膨れ形をなし、この左右両側縁は、左側縁小円状、右側縁大円状の印象形で全体的に滑らかな丸みのある曲線構成で形造られた特徴形を表している同じ輪郭形の合致符号形状である。
2.ロ号意匠が、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する理由
出願当時、意匠製造食品の項目には、パン粉をまぶしたフライ食品の項目は無く、登録意匠(出願、昭和48年5月4日、審判昭和53-3523、登録538519号)ハムも、柱状態の包装フィルム皮膜を除き、薄切りして、そのまま食べる、又はフライパンに油を引き、油で炒めて食べる、パン粉をまぶしたハムフライとしても食べる等々の慣例からして、本願登録538519号ハムも薄切り、パン粉をまぶしたハムフライとしても流通している。登録ハム薄切り素材にパン粉をまぶしても、登録意匠ハムの輪郭形は原形状に表れている。ロ号意匠に示すエビ寄せフライの意匠も、パン粉をまぶす前の工程ではビーフエキス、チキンエキス、牛乳、マーガリン、粉末状植物蛋白、エビ、タラ等々、を混合した原料を混合した挽き肉原料を成型機の矯製型から平滑状に射出された矯整形輪郭形そのままの平滑状の形状体を第一工程として、次に、パン粉をまぶした状態を表しているものであるから、パン粉をまぶした表面の態様は異なるとしても第一工程では表面の態様は登録ハムの平滑状の状態で表れるもので、この第一工程では視覚を通じて受ける印象は登録ハム意匠公報の輪郭形態様と同似形であり、パン粉をまぶした状態のロ号意匠を表す、エビ寄せフライ、と名称が違うとしても、原形状の輪郭形状にパン粉をまぶした状態の製造食品ではパン粉の下に覆われていて中身の解らない両者のそれぞれは同じ原形状の輪郭形の特徴形の印象を視覚に与えるものであります。視覚を通じて受ける印象は、登録意匠輪郭形状に合致符号形状であります。したがって、常識的な考え方として、登録意匠形と混同して、消費者及び業界を混乱させている。
3.被請求人の答弁書に対する弁駁
ロ号意匠を表している意匠形態「輪郭形」は、一目して感じさせる印象が通常の小判型と違う点、特徴ある輪郭形を視覚に与えるので視覚を通じて受ける印象は「登録意匠の輪郭形の印象」を、与えている。円弧状の微細な比較は社会通念上からすれば、できないものであり、一目して感じさせる、特徴ある輪郭形が判断の基準であって、丸形、三角形、小判形、「まがたま形」等と、大別されて識別されているのが現実である。したがって、被請求人が主張する首位的答弁の超微細な理由等により、いささかも妨げられるもので無いと確信している。
第2.被請求人の答弁及び理由
被請求人は、首位的答弁として「本件判定請求を却下する、との判定を求める。」と答弁し、そして、予備的答弁として「ロ号意匠は、意匠登録第770074号に類似する意匠の範囲に属さない、との判定を求める。」と答弁し、その理由として要旨以下のように主張し、証拠方法として、乙第1号証乃至乙第6号証の書証を提出した。
1.首位的答弁「本件判定請求を却下する、との判定を求める。」の理由
請求人が言うところの「ロ号意匠」は著しく不明瞭であり、このため、被請求人は、本件判定請求に対して適切に答弁することができない。
本件判定請求においては、
(1)判定請求書本文において主張しているロ号意匠と、甲第1-1号証乃至甲第1-3号証によって特定されるロ号意匠とが一致せず、また、(2)甲第1-1号証乃至甲第1-3号証によって夫々特定されるロ号意匠が一致していない。
従って、このようなロ号意匠の特定の仕方によっては、少なくとも被請求人においては、判定請求対象であるロ号意匠が本件登録意匠に類似する意匠の範囲に属するか否かについて適切、且つ、充分な答弁をなすことができない。
(3)かくして、本件判定請求書はロ号意匠を適切に特定したものではなく、そして、このようなロ号意匠不特定の本件判定請求書を、ロ号意匠を特定するように、補正することは許されないから、本件判定請求は、意匠法第25条第3項で準用する特許法第135条の規定により、却下されるべきである。
2.予備的答弁「ロ号意匠は、意匠登録第770074号の登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属さない、との判定を求める。」の理由
上述した理由で、本件判定請求は、却下されるべきであった、若しくは、却下されることになる、と信じて疑わないが、念のため、被請求人の商品を示す甲第1-3号証によって開示された意匠については、(かかる開示意匠とは一致しない請求人の主張は無視して)、これが本件登録意匠に類似する意匠の範囲に属さないことについて、以下の通り、予備的に答弁することとする。
(1)本件登録意匠について
本件登録意匠は、意匠に係る物品が「ハム」であり、かかる意匠に係る物品の形態は、以下の通りである。
(A)基本的構成態様
(イ)頂面及び底面が平坦であるプレート状本体からなり、
(ロ)水平方向から見たときプレート状本体の周囲面が、全面にわたって、垂直であり、
(ハ)このプレート状本体の輪郭は、平面図で見たとき、右側面弧と、左側面弧と、右側面弧の上端と左側面弧の上端との間に延びる凸状上方円弧と、右側面弧の下端と左側面弧の下端との間に延びる凹状下方円弧とからなる。
(B)具体的構成態様
(ニ)右側面弧が右下方に向けられ、
(ホ)左側面弧が左下方に向けられ、
(ヘ)右側面弧の半径と左側面弧の半径との比が、約1.3対1であり、
(ト)右側面弧の上端と左側面弧の上端との間に延びる凸状上方円弧の長さと、右側面弧の下端と左側面弧の下端との間に延びる凹状下方円弧の長さとの比が、約2.2対1である。
(2)本件登録意匠に先行する公知意匠
本件登録意匠に先行する意匠として、乙2号証乃至乙3号証を提示。
(3)本件登録意匠の要部について
乙2号証乃至乙3号証を参酌して本件登録意匠の要部を認定。
(4)ロ号意匠について
甲第第1-3号証によって開示された意匠が本件判定請求におけるロ号意匠であると仮定して答弁する。
(A)基本的構成態様
(イ)プレート状本体からなり、
(ロ)このプレート状本体の輪郭は、平面図で見たとき、右側面弧と、左側面弧と、右側面弧の上端と左側面弧の上端との間に延びる凸状上方円弧と、右側面弧の下端と左側面弧の下端との間に延びる凹状下方円弧とからなる。
(B)具体的構成態様
(ハ)頂面、底面及び周囲面の全体に亘って、無秩序に形作られた揚げられたパン粉が、四方八方に、且つ、不規則に延びるように、つけられ、
(ニ)右側円弧が右下方に向けられ、
(ホ)左側面弧が左下方に向けられ、
(ヘ)右側面弧の半径と左側面弧の半径との比が、約2対1であり、
(ト)右側面弧の上端と左側面弧の上端との間に延びる凸状上方円弧の長さと、右側面弧の下端と左側面弧の下端との間に延びる凹状下方円弧の長さとの比が、約2対1.5である。
(5)本件登録意匠とロ号意匠との類否判断
(A)本件登録意匠とロ号意匠との共通点
本件登録意匠とロ号意匠とは、プレート状本体からなり、このプレート状本体の輪郭は、平面図で見たとき、右側円弧と、左側円弧と、右側円弧の上端と左側円弧の上端との間に延びる凸状上方円弧と、右側円弧の下端と左側円弧の下端との間に延びる凹状下方円弧とからなる、という点において基本的構成態様が共通し、また、右側円弧が右下方に向けられ、左側円弧が左下方に向けられている、という点において具体的構成態様が共通する。
(B)本件登録意匠とロ号意匠との差異点
本件登録意匠とロ号意匠とは、
(イ)本件登録意匠の頂面、底面及び周囲面がすべて平坦又は平滑であるのに対して、ロ号意匠の頂面、底面及び周囲面の全体に亘って、無秩序に形作られた揚げられたパン粉が、四方八方に、且つ、不規則に延びるように、つけられている点、
(ロ)本件登録意匠の左右円弧の半径の比が、約1.3対1であるのに対して、ロ号意匠においては約2対1である点、
(ハ)本件登録意匠凸状上方円弧の長さと凹状下方円弧の長さとの比が約2.2対1であるのに対して、ロ号意匠においては約2対1.5であるという点、
において差異がある。
(C)類否判断
本件登録意匠は、左右の円弧の半径比が、公知意匠のものよりも、やや対称に近いことのみが考慮されて登録されていると考えられるものであるから、極論すれば、この左右の円弧の半径比以外の形態がかりに本件登録意匠と共通する意匠であったとしても、問題の左右の円弧の半径比が1.3対1に近似しない限りは、本件登録意匠とは類似しない意匠であると判断される。
しかして、ロ号意匠は、問題の左右の円弧の半径比が約2対1であり、左右の円弧が対称に近い本件登録意匠のものとの差異は顕著であるから、その他の形態に関して、本件登録意匠との共通点、差異点を事細かに検討、判断するまでもなく、ロ号意匠が本件登録意匠と類似するものでないことは明白である。
(6)結び
以上のとおりであるから、ロ号意匠は、本件登録意匠に類似する意匠の範囲に属さない。
(7)参考文献
本件登録意匠の要部認定乃至類否判断の際考慮すべき公知資料として、乙第5号証乃至乙第6号証を提示。
第3.当審の判断
一.被請求人の首位的答弁「本件判定請求を却下する、との判定を求める。」について検討する。
被請求人は、「請求人が言うところのロ号意匠は著しく不明瞭であり、このため、被請求人は、本件判定請求に対して適切に答弁することができない。」とし、その理由として概略「(1)判定請求書本文において主張しているロ号意匠と、甲第1-1号証乃至甲第1-3号証によって特定されるロ号意匠とが一致せず、(2)甲第1-1号証乃至甲第1-3号証によって夫々特定されるロ号意匠が一致していない。」とし、「(3)本件判定請求書は、意匠法第25条第3項で準用する特許法第135条の規定により、却下されるべきである。」と主張する。
そこで検討すると、被請求人は、却下されるべき理由として、「(1)判定請求書本文において主張しているロ号意匠と、甲第1-1号証乃至甲第1-3号証によって特定されるロ号意匠とが一致せず、」と主張するが、請求人は、証拠として甲第1-1号証乃至甲第1-3号証を提示し、その図版あるいは写真版によって現されたエビ寄せフライをロ号意匠とし、そのロ号意匠についての意匠に係る物品及びその形態についての認定判断を請求の理由の中で述べているところであって、請求書の、その認定判断が正しいかどうか、適切であるかどうかはともかく、ロ号意匠が特定することができる以上、この理由をもって却下されるべき理由とすることはできない。
さらに、却下されるべき理由として「(2)甲第1-1号証乃至甲第1-3号証によって夫々特定されるロ号意匠が一致していない。」と主張するが、請求人は、ロ号意匠として甲第1-1号証乃至甲第1-3号証を提示し、すなわち、皿に盛り付けられた複数個の「エビ寄せフライ」を写真版に現しカタログの一部に記載されたもの(甲第1-1号証)、複数個の「エビ寄せフライ」を写真版に現し包装紙にプリントされたもの(甲第1-2号証)、商品としての「エビ寄せフライ」を写真版に現したもの、を提示した。ところで、甲第1-1号証乃至甲第1-3号証の図版あるいは写真版に現されたものは、カタログあるいは包装紙の表示等の記載によれば、同一社の商品「エビ寄せフライ」にかかる同一種の「エビ寄せフライ」であることが認められる。そして、当該加工食品の分野においては、同一社の同一種の商品は、略同形同大のものが提供されることが一般的であることから、甲第1-1号証乃至甲第1-3号証に現された複数個の「エビ寄せフライ」の個々の態様は、同一の態様のものと認められる。そして、甲第1-1号証乃至甲第1-3号証それぞれに複数個現されているもののうち、ロ号意匠としての対象は、1個が特定されれば要件が足りるので、例えば、甲第1-3号証に現された複数個の「エビ寄せフライ」のうち、下段最右方の「エビ寄せフライ」が、意匠として特定できると認められるので、この理由をもって却下されるべき理由とすることはできない。
以上の通りであって、却下すべき理由はないので、被請求人答弁の「(3)本件判定請求書は、意匠法第25条第3項で準用する特許法第135条の規定により却下されるべきである。」とすることはできない。
二.本件登録意匠(甲第2号証)とロ号意匠(ロ号意匠として甲第1-1号証乃至甲第1-3号証が提出されているが、以下、甲第1-3号証の下段最右方のものをロ号意匠とする。)との対比、判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠は、昭和55年7月7日の意匠登録出願に係り、平成1年6月8日に意匠登録第770074号として意匠権の設定の登録がなされたものであって、願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「ハム」とし、その形態を別紙第一に示すとおりとするものである。
2.ロ号意匠
ロ号意匠は、判定請求書に添付された甲第1-3号証のロ号写真版によって現された意匠であって、判定請求書の記載及び判定請求書に添付した甲第1-3号証の写真版によって現されたもの(下段最右方のもの)によれば、意匠に係る物品を「エビ寄せフライ」とし、その形態を別紙第二に示すとおりとするものである。
3.本件登録意匠とロ号意匠の比較検討
両意匠は、その意匠に係る物品については、共に加工食品にかかるものであって共通する。
そして、その形態については、両意匠は、主として次のような共通点と差異点があると認められる。
まず、両意匠は、(ア)全体をやや厚い板状のものとし、(イ)その平面を、大小2つの丸みを、上辺を凸弧状の曲線、下辺を凹弧状の曲線で結んで、変形匂玉状にしたことにおいて共通する。
一方、両意匠は、
(A)全体板状の態様について、本件登録意匠は、その厚みを均一にして、平面を水平平滑状に、周側面を垂直平滑状にし、その平面と周側面との稜線を角張って形成しているのに対して、ロ号意匠は、その厚みを平面の中央付近に向かって、やや厚みがあるものとして、平面及び周側面全体を細かいざらざら状の凹凸面とし、その平面と周側面との稜線を曲面状に形成している点、
(B)大小2つの丸みの半径比において、本件登録意匠よりロ号意匠の方が、大小2つの丸みの半径の差をわずかに大きくしている点、
(C)大小2つの丸み結ぶ下辺の凹弧状の曲線について、本件登録意匠よりロ号意匠の方が、やや緩やかな曲線としている点、
に差異がある。
そこで、両意匠を対比すると、極めて単純な態様からなる両意匠において、差異点(A)は、直ちに看者の注意を惹く特徴と言える態様のもので、すなわち、この種物品にあっては、味覚そのものが大切な要素であることはいうまでもないことであるが、食文化においては、味覚とともに視覚的な効果も味覚におおいに影響する大切な要素といえるところであり、看者はその点を注意深く看取し、ときに繊細な選択を求めることからして、両意匠における板状の厚み及び平面及び周側面の態様について、本件登録意匠の、厚みが均一で各面を平滑状とし、その各面の稜線を角張って形成しているか、ロ号意匠の厚みが平面の中央付近に向かってやや厚みがあり、平面及び周側面全体を細かいざらざら状の凹凸面とし、その各面の稜線を曲面状に形成しているかの差異、すなわち、全体が、本件登録意匠の角張ったやや固さ感を呈するものとしているか、ロ号意匠の曲面状で形成するやや柔らかさ感を呈するものとしているかの差異は、別異の食品を想定されるに充分な異なった態様と看取できるものであり、さらに、(B)乃至(C)の差異点とも相俟って奏でる意匠的効果を考慮すると、これら差異点は、別異感を抱かせるに十分なものであると言うことができる。
そして、共通点とする両意匠の(ア)全体をやや厚い板状のものとし、(イ)その平面を、大小2つの丸みを上辺を凸弧状の曲線、下辺を凹弧状の曲線で結んで、変形匂玉状にした態様は、古来より種々の匂玉形状が存在するなかで両意匠の態様をみた場合、当該変形匂玉状の態様のみでは、多少の評価は考慮されるもののそれほど高い評価を与えることはできない。
そうとすると、その共通点を凌駕し、別異感を抱かせるに充分な前記差異点がある両意匠は、類似するということはできない。
4.むすび
以上のとおりであるので、イ号意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するとすることができない。
よって、結論のとおり判定する。
別掲
判定日 2001-05-07 
出願番号 意願昭55-26816 
審決分類 D 1 2・ 1- ZB (A1)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 内野 雅子 
特許庁審判長 山田 啓治
特許庁審判官 藤 正明
伊藤 晴子
登録日 1989-06-08 
登録番号 意匠登録第770074号(D770074) 
代理人 宍戸 嘉一 
代理人 大塚 文昭 
代理人 西島 孝喜 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 箱田 篤 
代理人 今城 俊夫 
代理人 小川 信夫 
代理人 村社 厚夫 
代理人 竹内 英人 
代理人 中村 稔 

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