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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 D2
管理番号 1048735 
審判番号 不服2000-15293
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-09-26 
確定日 2001-11-13 
意匠に係る物品 棚板 
事件の表示 平成11年意匠登録願第 3209号「棚板」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願の意匠
本願は、平成11年2月12日の意匠登録出願であり、その意匠は、願書及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「棚板」とし、形態を別紙第1に示すとおりとしたものである。
すなわち、その形態は、平面視で四隅を斜めに切り欠いた横長長方形状とした載置板の4端辺から短い側板を垂下し、その下端は内側に折り重ねたものとして、側板間(載置板四隅下方)に空隙を設け、各側板の両端寄りには縦長長方形状の支柱取り付け用の小孔を形成し、(1)載置板の上面において、4本の浅いV字状横溝を幅広等間隔(上面を前後方向に5分割する位置)に左右側板下端にまで達するように形成し、(2)4端辺に断面半円弧状の突条を形成したものである。
2.原審の拒絶の理由
これに対して、原審において、「この意匠登録出願に係る棚板の分野において矩形棚板の四隅にそれぞれ支柱取り付け部を設けることは本願前より極めて普通に行われているところですので、この意匠登録出願の意匠は本願出願前に公然と知られたものと認められる棚板の四隅支柱取り付け部の意匠(意匠1)の形状を、本願出願前に公然と知られたものと認められる棚板の意匠(意匠2)の形状に配設したにすぎないので、容易に創作できたものと認められます。 意匠1 特許庁発行の公開実用新案公報記載平成6年実用新案出願公開第077567号(第1図、3図の番号3)の棚板四隅部の意匠 意匠2 特許庁発行の公開実用新案公報記載平成7年実用新案出願公開第005442号(第3図)の棚板部の意匠」とし、本願の意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので、意匠法第3条第2項の規定に該当するとして、拒絶の理由を通知し、その後、本願について当該拒絶の理由により拒絶査定がなされた。
3.請求人の主張
これに対し、請求人は、請求の理由として、本願の意匠の上面視長方形を示す板の長、短各辺の断面半円弧状のリブと載置面のV形溝及びこの近傍の相俟った態様は、各構成要素が相互に境界を明確にすることなく一体に連なって新たな態様が生じているといえるので、公然知られた形状の結合に基づいているということはいえず、本願の意匠は、単なる公然知られた形状の寄せ集めにより、極めて普通に行われている程度の加工による変更のレベルではなく、その創作には保護される価値があって、意匠法第3条第2項には該当しないものと確信する旨主張した。
4.当審の判断
そこで、審案するに、原審は、本願の意匠は、公然と知られた棚板の四隅支柱取り付け部の意匠(意匠1)の形状を公然と知られた棚板の意匠(意匠2)の形状に配設したにすぎないものとしているが、本願の意匠における、(1)の、載置板の上面において、4本の浅いV字状横溝を幅広等間隔(上面を前後方向に5分割する位置)に左右側板下端にまで達するように形成した態様、及び、(2)の、4端辺に断面半円弧状の突条を形成した態様は、原審の示す意匠1(別紙第2参照)及び意匠2(別紙第3参照)には表されておらず、また、(1)及び(2)の態様を広く知られたものあるいは公然知られたものとする証拠も他になく、したがって、(1)及び(2)の態様は、広く知られたものあるいは公然知られたものということはできず、そうすると、本願の意匠におけるその余の態様について判断するまでもなく、本願の意匠は、公然と知られた棚板の四隅支柱取り付け部の意匠(意匠1)の形状を公然と知られた棚板の意匠(意匠2)の形状に配設したにすぎないとする程度を越えて創作されたものというほかない。
5.むすび
以上のとおりであって、本願の意匠は、その出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとはいえない。
したがって、本願の意匠は、意匠法第3条第2項の規定に該当するとして本願を拒絶すべきものとした原査定は、当を得ないものであり、取消しを免れない。
また、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2001-10-29 
出願番号 意願平11-3209 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (D2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上島 靖範 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 市村 節子
橘 崇生
登録日 2001-11-30 
登録番号 意匠登録第1132264号(D1132264) 
代理人 東尾 正博 
代理人 鳥居 和久 
代理人 鎌田 文二 

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