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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 L4 |
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管理番号 | 1050240 |
審判番号 | 不服2000-3899 |
総通号数 | 25 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2002-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-03-21 |
確定日 | 2001-11-27 |
意匠に係る物品 | 断熱パネル枠のコーナー具 |
事件の表示 | 平成10年意匠登録願第 37988号「断熱パネル枠のコーナー具」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、意匠登録第1073908号を本意匠とする類似の意匠として登録をすべきものとする。 |
理由 |
1.本願の意匠 本願の意匠は、平成10年12月24日の類似意匠登録出願(本意匠、意匠登録第1073908号)に係り、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「断熱パネル枠のコ-ナ-具」とし、その形態を願書に添付した図面の記載のとおりとするものである。 2.引用の意匠 これに対し、原査定の拒絶の理由に引用された意匠は、本願の出願前、平成9年2月6日付で特許庁が発行した意匠公報に記載の登録第973907号(平成6年1月28日出願、平成8年11月20日設定登録)に係り、同公報の記載によれば、意匠に係る物品を「断熱パネル枠のコ-ナ-具」とし、その形態を同公報に記載のとおりとするものである。 3.本願の意匠と引用の意匠の対比 (1)両意匠を対比すると、意匠に係る物品については、両者ともに「断熱パネル枠のコ-ナ-具」であって一致し、その形態については、主として、以下の共通点と差異点が認められる。 (2)共通点 (イ)全体を平面視L字形状に屈曲させた板状体としたものであって、側辺と平行な凸部及び溝部を凹凸状に形成し、断面視において、中央の溝部を挟んでその左右に略台形状の凸部を表し、その外側に水平面から下へ折れるL状の端部を形成している点。 (ロ)端部の水平面部の肉厚部分を、水平面に平行する極細い陥入溝によって先割れの二枚板状としている点。 (3)差異点 (イ)中央の溝部について、本願の意匠は、その溝幅が、凸部と略同幅で、板幅全体の略5分の1であり、その溝深さが、凸部の高さの略2倍であるのに対して、引用の意匠は、その溝幅が、凸部の略8分の1で、板幅全体の略25分の1であり、その溝深さが、凸部の高さの略1.5倍である点。 (ロ)凸部について、本願の意匠は、その上面中央に細幅の浅い段差面を設けているのに対して、引用の意匠は、その上面の中央の溝部寄り部を浅い段差面としている点。 4.両意匠の類否 (1)前記の共通点及び差異点を総合し、両意匠の類否を検討すると、上記の共通点(イ)は、この種の物品分野においては、他にも見受けられる一般的な態様のものであるから、両意匠の類否判断に与える影響は相対的に低いものであり、また、共通点(ロ)は、この種の物品においては一般的な態様に形成したものであるから、類否判断の要素としては微弱であり、それら共通点が相俟って奏する意匠的効果を考慮しても、類否判断を左右する要素には至っていないものと認められる。 差異点(イ)については、形態全体にわたって、その中央部に現れる溝部の大きさ、深さに係わる差異であり、また、その構成比率の差異の程度が著しく大きいことにより、両意匠の全体的な観察において看者に異なる印象与える要素となるところとなって、両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものと認められ、これが、差異点(ロ)の凸部上面の段差面の差異とも相俟って、両意匠間に別異の意匠を構成したとの印象を与えているから、これら差異点は、類否判断を左右する要素と認められる。 したがって、両意匠は、意匠に係る物品が一致しているが、形態については、前記の共通点があっても、類否判断を左右する差異点があるから、両意匠は類似するものということはできない。 6.まとめ 以上のとおり、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-11-14 |
出願番号 | 意願平10-37988 |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(L4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山崎 裕造 |
特許庁審判長 |
足立 光夫 |
特許庁審判官 |
藤 正明 伊藤 栄子 |
登録日 | 2001-12-21 |
登録番号 | 意匠登録第1073908号の類似意匠登録第1号(D1073908/1) |
代理人 | 長谷 照一 |