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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 H1
管理番号 1053496 
審判番号 不服2001-7561
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-09 
確定日 2002-01-21 
意匠に係る物品 ロックレバー付きメトリックケーブル用雌コネクタ 
事件の表示 平成11年意匠登録願第 33345号「ロックレバー付きメトリックケーブル用雌コネクタ」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願意匠は、平成11年12月2日の出願に係り、願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「ロックレバー付きメトリックケーブル用雌コネクタ」とし、その形態を別紙第1に示すとおりとしたものである。
2.引用意匠
原審において、本願意匠が類似するとして引用した意匠は、平成11年意匠登録願第28120号(平成11年10月14日に出願され、その後、意匠登録の設定がなされた登録第1085974号)の意匠に係り、同公報の記載全体によれば、意匠に係る部物品を「電気コネクタ」とし、その形態を別紙第2に示すとおりとしたものである。
3、本願意匠と引用意匠の類否
本願意匠と引用意匠は、いずれも配線用の電気コネクタに係るものであるから、両意匠は、意匠に係る物品が共通していると認められる。
しかしながら、両意匠の形態は、正面視略正方形状で前後に長い略直方体形状の筐体(なお、両意匠の対比にあたり、引用意匠については、右側面図に記載の図形をコネクタの上面として認定する。)の上面中央の長手方向に、上面視やや細長い略帯状であって後端部をやや幅広の略方形状に形成して摘み部とし、前端部を小さな鉤状に形成したロックレバー部を突設しているものであり、そのロックレバー部につき、本願意匠は、全体が薄板状であって、その前端を筐体前端のやや後方とし、摘み部が筐体後端よりも突出し、前後の略中央下方にごく短い支柱を形成し、その前後両方に細幅の隙間を設け、側面視略T字形状に筐体側に支持したものであり、上下にロックレバーを可動させ、前方の隙間に相手コネクタの筐体の枠部を挿入支持する使用態様のものであるのに対して、引用意匠は、摘み部を除く全体が異なる太さの角棒を直列状に構成したものであって、その前端を筐体前端とし、摘み部が筐体後端よりも突出し、摘み部を除くほぼ全体が筐体側と密着状とした態様のものであり、本願意匠の付加的な印象と、引用意匠の一体状の印象とは大きく異なり、その意匠的効果は、両意匠の非類似感を決定づけるほどのものであるから、その他の差異点及び共通点を比較衡量するまでもなく両意匠は互いに類似しないものと認める。
4.結び
以上のとおりであって、本願意匠は、引用意匠に類似しないものであるから、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当するものと言わざるを得ず、意匠法第9条第1項の規定により拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願意匠を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2002-01-08 
出願番号 意願平11-33345 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (H1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 梅澤 修 
特許庁審判長 秋間 哲子
特許庁審判官 鍋田 和宣
伊勢 孝俊
登録日 2002-02-01 
登録番号 意匠登録第1136953号(D1136953) 

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