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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 L3
管理番号 1055189 
審判番号 不服2000-7956
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-05-29 
確定日 2002-01-21 
意匠に係る物品 シート押え用フレーム材 
事件の表示 平成 9年意匠登録願第 68279号「シート押え用フレーム材」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願意匠は、平成9年9月18日の意匠登録出願に係り、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「シート押え用フレーム材」とし、その形態を願書添付の図面に記載のとおりとするものである。
2.引用意匠
原審において拒絶の理由として引用した意匠は、本願出願日前の平成9年2月27日に出願をし、平成11年9月24日に設定登録された意匠登録第1057794号に係り、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「ビニールハウス用構造材」とし、その形態を願書添付の図面に記載のとおりとするものである。
3.両意匠の対比
そこで、両意匠を対比すると、まず、両意匠は、意匠に係る物品が共通すると認められる。
次に、形態については、両意匠は、(A)断面形状が一様な長手方向に連続する長尺材であって、(B)2つの蟻溝フレームを中央の水平連結片を介して左右対称に連設して構成し、その蟻溝フレーム部を、(C)平らな底板の左右端部をそれぞれ外向きの弧状に曲折してスプリング保持部を形成し、それに続いて上方に垂直状に立ち上がり部を形成し、(D)それぞれの立ち上がり部の先端に内向きの小引掛片を形成した構成態様が共通する。
他方、両意匠間には、(ア)スプリング保持部の態様において、本願意匠は、同部を半円弧状に形成しているのに対して、引用意匠は、弧状とした上方部分をやや傾斜状に形成している点、(イ)小引掛片部の態様において、本願意匠は、短い水平部分の先端にやや下向きの円弧状のリブを形成しているのに対して、引用意匠は、縦長の蒲鉾状のリブを形成している点に主な差異が認められる。
4.両意匠の類否
以上の共通点及び差異点を総合して、両意匠の類否を意匠全体として検討するに、まず、両意匠において共通する前記の構成態様(A)ないし(B)については、両意匠の形態についての骨格的な要素であるとともに、この種物品に係る意匠の特徴を表すところの断面形状において、(C)ないし(D)の各構成態様が相まって、形態全体に一定のまとまりを形成しているものと認められる。しかしながら、前記の構成態様は、この種物品においては本願出願前から同様のものが種々みられることから、既に一般的な構成態様のものと認められる。そうすると、前記の構成態様が両意匠のみの特徴を形成するということはできないから、共通点は、両意匠の類否判断を左右する要素には至っていないものと認められる。
これに対して、前記の差異点(ア)については、スプリング保持部がこの種物品の主要な部位に係るところ、引用意匠は、そのスプリング保持部の態様がこの種物品において一般的な態様のものであるのに対して、本願意匠は、他にそれほど見受けられない態様のものであって、形態上の特徴を表す要素の一つと認められるから、両意匠の全体的な観察の際に看者の注意を惹くほどの要素と認められ、次に(イ)については、引用意匠は、蒲鉾状のリブが目立つ態様のものであるから、類否判断に影響を与える要素と認められ、そうして、これら差異点が相俟って両意匠の共通点を凌駕して、看者に別異の意匠を構成したと印象を与えているから、前記の差異点は、両意匠の類否判断を左右する要素と認められる。
したがって、両意匠は、意匠に係る物品が共通しているが、形態については、構成態様に共通点があっても、類否判断を左右する差異点があるから、両意匠は、全体として類似するものということはできない。
5.むすび
以上のとおり、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。また、本願について他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-12-21 
出願番号 意願平9-68279 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (L3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 濱本 文子内藤 弘樹 
特許庁審判長 足立 光夫
特許庁審判官 伊藤 栄子
藤 正明
登録日 2002-03-22 
登録番号 意匠登録第1141212号(D1141212) 
代理人 天野 泉 

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