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審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 H1 |
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管理番号 | 1055230 |
審判番号 | 不服2001-9750 |
総通号数 | 28 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2002-04-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-06-11 |
確定日 | 2002-02-23 |
意匠に係る物品 | 電気コネクタハウジング |
事件の表示 | 意願2000- 5595「電気コネクタハウジング」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願意匠は、平成12年3月14日の出願に係り、願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「電気コネクタハウジング」とし、その形態を別紙第1に示すとおりとしたものである。 2.引用意匠 原審において、本願意匠が類似するとして引用した意匠は、平成11年意匠登録願第2445号(平成11年2月3日に出願され、その後、意匠権の設定登録がなされた登録第1075384号)の意匠に係り、同公報の記載全体によれば、意匠に係る部物品を「電気コネクタハウジング」とし、その形態を別紙第2に示すとおりとしたものである。 3、本願意匠と引用意匠の対比 本願意匠と引用意匠は、いずれも配線用の電気コネクタに係るものであるから、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、両意匠の形態については、全体は、やや横長で扁平な略角筒状の筐体であり、奥行きの略中央より前方部と後方部に区割りし、筐体の前方部は、奥行き方向において、四隅及び上面左端寄りを略凸条に拡張し、底面略中央に正面を開口した凸条部を形成し、左右の側面の奥行き方向に浅い凹状部を形成した点が共通していると認められる。 しかしながら、形態の具体的な態様においては、主として、以下のとおりの差異点が認められる。 筐体の後方部の態様について、本願意匠は、その周囲のほぼ全面を覆うカバー体を装着し、その上下両面の前端を横長矩形状に開口し、左右両側面の後端寄りの上方に略矩形の小突起、下方にこれよりもやや大きい矩形の開口部を形成しているのに対し、引用意匠は、カバー体を装着しておらず、その上面及び底面を筐体の前方部よりも一段低く形成し、数条の溝部及び凸条部が露出している点。 4.本願意匠と引用意匠の類否判断 以上の点を総合し、両意匠の類否について検討すると、両意匠の形態の前記共通点に係る態様は、この種物品分野においては、両意匠の他にもほぼ同様の構成態様のものが普通に見受けられるから、両意匠にのみ共通する態様としては相対的に評価の低いものであり、両意匠の類否判断に与える影響は微弱にとどまる。 これに対し、筐体の後方部の態様の差異について検討すると、筐体の後方部は、筐体の奥行きの略中央から後方を形成し、本願意匠のカバー体は、かかる筐体の後方部に装着し、その周囲のほぼ全面を覆うものであって、その上下両面の前端を横長矩形状に開口し、左右両側面の後端寄りの上方に略矩形の小突起、下方にこれよりもやや大きい矩形の開口部を形成しているから、その構成態様は形態全体の基調を形成する要素であり、また、筐体の前方部と同様にその後方部も需要者が注意を払う部位である点を勘案すると、カバー体の有無による差異は、両意匠の類否判断に与える影響が大きいと言わざるを得ない。そうして、前記の差異による意匠的効果が、両意匠の形態に互いに異なる特徴と美感を形成し、両意匠の類否判断を左右しているから、前記の共通点があるにもかかわらず、両意匠は、意匠全体として類似しないものと認められる。 5.結び 以上のとおりであって、本願意匠は、引用意匠に類似しないものであるから、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当するものと言わざるを得ず、意匠法第9条第1項の規定により拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願意匠を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2002-01-18 |
出願番号 | 意願2000-5595(D2000-5595) |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(H1)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 梅澤 修 |
特許庁審判長 |
秋間 哲子 |
特許庁審判官 |
鍋田 和宣 伊勢 孝俊 |
登録日 | 2002-03-22 |
登録番号 | 意匠登録第1141395号(D1141395) |
代理人 | 日比谷 征彦 |
代理人 | 日比谷 征彦 |