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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 M2
管理番号 1056895 
審判番号 不服2000-3843
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-21 
確定日 2002-03-18 
意匠に係る物品 管継手 
事件の表示 平成10年意匠登録願第27229号「管継手」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1.本願の意匠
本願は、平成10年9月22日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付された図面代用写真によれば、意匠に係る物品を「管継手」とし、形態は、願書の記載及び願書に添付された図面代用写真のとおりである(本件審決に添付の別紙第1参照)。
第2.引用の意匠
原審において、拒絶の理由として引用した意匠は、特許庁総合情報館が平成3年6月20日に受け入れの、国際事務局意匠公報第2巻(平成3年4月30日号)第724頁に所載された、排水管継ぎ手の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH04017736号)であって、その形態は、同公報の記載のとおりである(本件審決に添付の別紙第2参照、以下、本願の意匠と同様の向きで認定する)。
第3.両意匠の対比
両意匠を比較すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、形態については、以下に示す共通点及び差異点がある。
すなわち、両意匠は、短円管体の下方に、薄板状のフランジを、前面視上方へ突弧状に形成して一体状に表し、その上方に縮径円管体を表した全体の基本的構成態様が共通する。
一方、(イ)フランジについて、本願の意匠は、横長矩形状に形成し、その上面の左右両端寄りの対称な部位に、端面と平行な細幅の凹溝を前後一杯に設けているのに対し、引用の意匠は、略円形状に形成し、その上面の短円管体と接する部位に環条を設けている点、(ロ)縮径円管体について、本願の意匠は、短円管体より稍短いものとして、その周面に細溝を表しているのに対し、引用の意匠は、短円管体より長いものとして、その周面を段差状に表している点の各部の具体的構成態様に差異がある。
第4.両意匠の検討
両意匠の共通点及び差異点を総合して、両意匠を全体として検討する。
先ず、両意匠に共通するとした、全体の基本的構成態様については、従来より既に一般化している構成態様であり、両意匠独自の特徴的な構成態様とは言い難いから、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎないと言う外ない。
次に、差異点とした各部の具体的構成態様のうち、(イ)の本願の意匠が、フランジを、横長矩形状に形成し、その上面の左右両端寄りの対称な部位に、端面と平行な細幅の凹溝を前後一杯に設けている点については、本願の意匠の出願前、この種物品の属する分野において見受けられず、格別の創作を見出せるところであり、顕著な特徴を有すると言い得るところであって、形態全体から観れば、前記の両意匠に共通する構成態様の共通感を凌駕して、別異の印象を与えると言う外ないから、類否判断に及ぼす影響は大きいと言わざるを得ない。(ロ)の本願の意匠が、縮径円管体を、短円管体より稍短いものとした周面に細溝を表している点については、縮径円管体の長さを、使用の状況に応じて、適宜選択することは、極普通に行われるところであり、また、周面の溝も極細い特徴のないものであって、格別目立つ程のものでないから、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎないと言う外ない。
そうすると、差異点とした各部の具体的構成態様の(イ)は、両意匠の醸し出す形態全体の雰囲気を、異にする著しい特徴を表出するところであり、意匠の類否を左右するに十分な影響を及ぼすと言わざるを得ない。
従って、本願の意匠は、引用の意匠と意匠に係る物品は共通するが、形態において、前記したとおり著しい相違が認められると言う外ないから、両意匠は、類似する意匠とは言えない。
第5.むすび
本願の意匠は、その意匠登録出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似しないものであり、意匠法第3条第1項第3号に該当する意匠と認められないから、原査定の拒絶理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論の通り審決する。
別掲
審決日 2002-02-21 
出願番号 意願平10-27229 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (M2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 弘樹 
特許庁審判長 秋間 哲子
特許庁審判官 鍋田 和宣
伊勢 孝俊
登録日 2002-04-05 
登録番号 意匠登録第1142743号(D1142743) 
代理人 宇佐見 忠男 
代理人 宇佐見 忠男 

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