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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 M2 |
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管理番号 | 1056903 |
審判番号 | 不服2000-3701 |
総通号数 | 29 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2002-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-03-16 |
確定日 | 2002-03-18 |
意匠に係る物品 | 配管用支持金具 |
事件の表示 | 平成10年意匠登録願第30599号「配管用支持金具」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1.本願の意匠 本願は、平成10年10月23日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付された図面の記載によれば、意匠に係る物品を「配管用支持金具」とし、形態は、願書の記載及び願書に添付された図面のとおりである(本件審決に添付の別紙第1参照)。 第2.引用の意匠 原審において、拒絶の理由として引用した意匠は、日本国特許庁が平成3年12月26日に発行した意匠公報に所載の、意匠登録第464391号の類似3号の意匠であって、同公報の記載によれば、意匠に係る物品を「配管固定金具用取付台」とし、形態は、同公報の記載のとおりである(本件審決に添付の別紙第2参照)。 第3.両意匠の対比 両意匠を比較すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、形態については、以下に示す共通点及び差異点がある。 すなわち、両意匠は、横長矩形薄板の前後縁を、下方に直角状に折り曲げて縁部とした全体の基本的構成態様が共通し、(1)その上面の中央と両端寄りの対称な部位の3箇所に、間隔を開けて直列状に孔を穿ち、(2)縁部の両端部分を弧状に形成した各部の具体的構成態様が共通する。 一方、(イ)本願の意匠は、上面両端縁を、稍延伸して下方に直角状に折り曲げ、その四方に余地を残して、横長矩形状の孔を穿っているのに対し、引用の意匠は、上面両端縁を延伸していない点、(ロ)上面中央の孔について、本願の意匠は、円形状としているのに対し、引用の意匠は、略長円形状としている点の各部の具体的構成態様に差異がある。 第4.両意匠の検討 両意匠の共通点及び差異点を総合して、両意匠を全体として検討する。 先ず、両意匠に共通するとした、全体の基本的構成態様については、従来より既に一般化している構成態様であり、また、各部の具体的構成態様の(1)及び(2)についても、本願の意匠の出願前、この種物品の属する分野において、引用の意匠の外にも、見受けられるところであって、何れも両意匠独自の特徴的な構成態様とは言い難いから、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎないと言う外ない。 次に、差異点とした各部の具体的構成態様のうち、(イ)の本願の意匠が、上面両端縁を、稍延伸して下方に直角状に折り曲げ、その四方に余地を残して、横長矩形状の孔を穿っている点については、本願の意匠の出願前、この種物品の属する分野において、殆ど見受けられないところであり、格別の特徴を見出せるところであって、形態全体から観れば、前記の両意匠に共通する構成態様の共通感を凌駕して、別異の印象を与えると言う外ないから、類否判断に及ぼす影響は大きいと言わざるを得ない。(ロ)の上面中央の孔を、本願の意匠は円形状としている点については、極普通の特徴のない態様であり、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎないと言う外ない。 そうして、前記の両意匠に共通するとした、全体の基本的構成態様、並びに、各部の具体的構成態様の(1)及び(2)は、類否判断に及ぼす影響が微弱にすぎず、さらに、その共通点を纏めても、格別の特徴を見出しがたいところであって、両意匠の醸し出す形態全体の雰囲気を、同じにする程の印象を認め難いから、類否判断に及ぼす影響がなお微弱の域を超えないと言わざるを得ない。 そうすると、差異点とした各部の具体的構成態様の(イ)は、両意匠の醸し出す形態全体の雰囲気を、異にする著しい特徴を表出するところであり、意匠の類否を左右するに十分な影響を及ぼすと言わざるを得ない。 従って、本願の意匠は、引用の意匠と意匠に係る物品は共通するが、形態において、前記したとおり著しい相違が認められると言う外ないから、両意匠は、類似する意匠とは言えない。 第5.むすび 本願の意匠は、その意匠登録出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似しないものであり、意匠法第3条第1項第3号に該当する意匠と認められないから、原査定の拒絶理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論の通り審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2002-02-21 |
出願番号 | 意願平10-30599 |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(M2)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 梅澤 修 |
特許庁審判長 |
秋間 哲子 |
特許庁審判官 |
伊勢 孝俊 鍋田 和宣 |
登録日 | 2002-04-19 |
登録番号 | 意匠登録第1143719号(D1143719) |
代理人 | 江藤 聡明 |
代理人 | 田代 烝治 |