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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 L6
管理番号 1056929 
審判番号 不服2001-10257
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-06-15 
確定日 2002-04-08 
意匠に係る物品 建築用ガラスブロック 
事件の表示 平成11年意匠登録願第 18410号「建築用ガラスブロック」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願の意匠
本願は、平成11年7月9日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品及びその形態を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである。
2.引用の意匠
原審において拒絶の理由に示した引用の意匠は、平成9年8月13日に出願(意願平9-64549)をし、平成11年6月11日に設定の登録がなされた意匠登録第1049267号であって、意匠に係る物品及びその形態を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである。
3.本願の意匠と引用の意匠の比較検討
(1)意匠に係る物品については、いずれも建築物の壁面を構成するブロックとして使用されるものであるから、意匠に係る物品が一致している。
(2)次に、両意匠の形態については、基本的な構成態様が共通し、各部の具体的な態様においても共通していると認められる点があるが、一方、主な差異点として、背面部の具体的な態様において、本願の意匠は、正面部よりも横幅を狭くして、やや縦長の長方形状としているのに対し、引用の意匠は、方形状としている点に差異が認められる。
(3)そこで、両意匠を全体として観察し、共通点及び差異点の類否判断に与える影響について総合的に検討するに、両意匠において共通する基本的な構成態様及び各部の具体的な態様における共通点は、この種の物品においては他にも見られる態様のものであるから、それほど高く評価することができず、共通点が相俟って形成する意匠的まとまりを考慮しても、いまだ両意匠の類否判断を左右する要素には至っていないものと認められる。
一方、前記の差異点については、本願の意匠は、一般的とはいえない態様であって、形態上の特徴を表す要素の一つと認められるから、両意匠の全体的な観察の際に与える影響が大きいものと認められ、他の差異点とも相俟って両意匠の共通点を凌駕して、看者に別異の意匠を構成したとの印象を与えているといえるから、前記の差異点は、両意匠の類否判断を左右する要素と認められる。
(4)したがって、両意匠は、意匠に係る物品が一致しているが、形態については、共通点があっても、類否判断を左右する差異点があるから、両意匠は、全体として類似するものということはできない。
4.結び
以上のとおり、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。また、本願について他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-03-28 
出願番号 意願平11-18410 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (L6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山崎 裕造 
特許庁審判長 足立 光夫
特許庁審判官 伊藤 栄子
藤 正明
登録日 2002-04-19 
登録番号 意匠登録第1144009号(D1144009) 
代理人 城村 邦彦 
代理人 江原 省吾 
代理人 白石 吉之 
代理人 田中 秀佳 

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