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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H1
管理番号 1058420 
審判番号 不服2001-20922
総通号数 30 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2002-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-22 
確定日 2002-05-01 
意匠に係る物品 表示器 
事件の表示 意願2000- 1589「表示器」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は、関連意匠の意匠登録を受けようとする平成12年2月2日の意匠登録出願(本意匠:意願2000-1588)であって、意匠に係る物品及びその形態を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである。(別紙第1参照)
2.引用意匠
原審において拒絶の理由に示した引用意匠は、本願出願前に国内において頒布された雑誌「トランジスタ技術」1998年11月号の第194頁上段左に所載された、上段左の<写真47-3>7セグメントLED のうち、中央の表示器の意匠であって、その形態を同写真版の記載のとおりとするものである。(別紙第2参照)
3.本願意匠と引用意匠の対比
(1)意匠に係る物品については、本願意匠は「表示器」であり、引用意匠も表示器に係るものであるから、意匠に係る物品が共通している。
(2)次に、両意匠の形態については、基本的な構成態様が共通しているものと認められるが、各部の具体的な態様においては、主として、(イ)本体ケースの両側面下部の態様について、本願意匠は、側面を逆台形状の凸部に形成しているのに対して、引用意匠は、略水平状で形成している点に差異が認められ、詳細にみれば、(ロ)端子部の態様にも差異が認められる。
(3)そこで、両意匠を全体として観察し、共通点及び差異点の類否判断に与える影響について総合的に検討すると、両意匠において共通する基本的な構成態様は、形態の骨格的要素となるものであるが、この種の物品分野においては他にも見受けられ、格別新規な態様ではないから、類否判断の要素としてはそれ程高く評価することはできない。
一方、差異点(イ)については、形態を構成する主要な部分についての差異であって、形態上の特徴を表す要素の一つと認められ、両意匠の全体的な観察の際に与える影響が大きいといえるから、形態全体としては、差異点(イ)が他の差異点とも相俟って、両意匠の共通点を凌駕して看者に別異の意匠を構成したとの印象を与えているから、前記の差異点は、両意匠の類否判断を左右する要素と認められる。
(4)したがって、両意匠は、意匠に係る物品が共通しているが、形態については、共通点があっても、類否判断を左右する差異点があるから、両意匠は、全体として類似するものということはできない。
4.結び
以上のとおり、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2002-03-26 
出願番号 意願2000-1589(D2000-1589) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (H1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 本田 憲一 
特許庁審判長 足立 光夫
特許庁審判官 伊藤 栄子
藤 正明
登録日 2002-05-24 
登録番号 意匠登録第1147761号(D1147761) 
代理人 河村 洌 

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