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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20021586 審決 意匠
不服20021585 審決 意匠

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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1059713 
審判番号 不服2001-11800
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-07-09 
確定日 2002-06-10 
意匠に係る物品 モータースクーター 
事件の表示 平成11年意匠登録願第4489号「モータースクーター」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1.本願の意匠
本願は、平成11年(1999)2月26日の部分意匠に係る意匠登録出願であり、その意匠は、願書の記載及び願書に添付された図面代用写真によれば、意匠に係る物品を「モータースクーター」とし、形態は、願書の記載及び願書に添付された図面代用写真のとおりである(本件審決に添付の別紙第1参照)。
第2.引用の意匠
原審において、拒絶の理由として引用した意匠は、日本国特許庁が平成10年(1998)7月28日に発行した意匠公報に所載の、意匠登録第1016262号の意匠であって、意匠に係る物品を「モータースクーター」とし、形態は、同公報の記載のとおりである(本件審決に添付の別紙第2参照)。
第3.両意匠の対比
両意匠を対比すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、形態については、全体の基本的構成態様が共通し、各部の具体的構成態様にも共通していると認められる点があるが、各部の具体的構成態様のうち、主に、サイドカバー部の後端部分について、本願の意匠は、平坦面状に表しているのに対し、引用の意匠は、湾曲面状に表している点に差異が認められる。
第4.両意匠の検討
両意匠の共通点及び差異点を総合して、両意匠を全体として検討する。
先ず、両意匠に共通するとした、全体の基本的構成態様については、形態全体の基調を形成するところであるが、従来より既に一般化している構成態様にすぎず、また、各部の具体的構成態様についても、形態上の特徴を表象するところであるが、本願の意匠の出願前、この種物品の属する分野において、他にも見受けられる構成態様であり、格別目立つ程のものでないから、類否判断に及ぼす影響が微弱にすぎず、さらに、それらの共通点を纏めても、両意匠独自の特徴的な構成態様を表すとは言い難いものであって、類否判断に及ぼす影響がなお微弱の域を超えないと言わざるを得ない。
次に、差異点とした、サイドカバー部の後端部分を、本願の意匠が平坦面状に表している点については、本願の意匠の出願前、この種物品の属する分野において、他には見受けられない顕著な特徴を有すると言い得るところであり、その余の差異点と相俟って、両意匠の醸し出す形態全体の雰囲気を、異にする著しい特徴を表出するところであって、意匠の類否を左右するに十分な影響を及ぼすと言わざるを得ない。
したがって、本願の意匠は、引用の意匠と意匠に係る物品は共通するが、形態においては、意匠全体として観察すると、前記の両意匠に共通するとした構成態様の共通感を凌駕して、別異の印象を看者に与えると言う外ないから、両意匠は、類似する意匠とは言えない。
第5.むすび
本願は、原査定の拒絶理由によっては、拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論の通り審決する。
別掲
審決日 2002-05-27 
出願番号 意願平11-4489 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川越 弘綿貫 浩一 
特許庁審判長 秋間 哲子
特許庁審判官 伊勢 孝俊
鍋田 和宣
登録日 2002-06-21 
登録番号 意匠登録第1149795号(D1149795) 
代理人 下田 容一郎 

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