• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 判定  同一・類似 属さない(申立不成立) J5
管理番号 1059724 
判定請求番号 判定2001-60058
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠判定公報 
発行日 2002-07-26 
種別 判定 
判定請求日 2001-05-09 
確定日 2002-05-20 
意匠に係る物品 メダルサンド 
事件の表示 上記当事者間の登録第1063601号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 (イ)号図面及びその説明書に示す「メダルサンド」の意匠は、登録第1063601号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない。
理由 第1.請求人の申し立て及び理由
請求人は、イ号意匠(写真及び図面)は、登録第1063601号の意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する、との判定を求めると申し立て、立証として甲第1号証ないし甲第33号証を提出した。
主張の要旨は以下のとおりである。
1.本件登録意匠とイ号意匠との対比
意匠に係る物品は、メダルサンド又はメダル貸機で一致し、その構成において、以下の共通点及び差異点がある。
(1)共通点
両意匠は、全ての基本的構成態様及び以下の具体的構成態様において共通する。
上部パネル上方に鍵挿入部を配し、鍵挿入部下方に紙幣挿入部を配し、紙幣挿入部を、左右端部を僅かに立ち上げた板体を前方に突出させた紙幣受け部と横長矩形状に開口した紙幣挿入口により構成し、下部パネル上方に鍵挿入部を配し、下方にメダル排出部を配し、全ての鍵挿入部形状を円形状とし、メダル排出部について、ベースプレート部を縦長矩形状の板体とし、ベースプレート部上にノズルベース部を設け、ノズルベース部形状を、上面を下方向、下面を上方向にそれぞれ傾斜させ、正面をラウンドさせた突出形状とし、ノズルベース部正面下方からノズル部を前下方向に略直角状に湾曲しながら突出させ、ノズル部をノズル部本体部及びノズル先端部により構成し、ノズル先端部はノズル本体部先端に接合されている。
(2)差異点
具体的構成態様について、以下の差異点が認められる。
(a)全体の縦対横対奥行きの比率は、本件登録意匠は約8:1:3であるのに対し、イ号意匠は約8:1:2であり、(b)背面に略縦長矩形状の凹部を本件登録意匠は2カ所設けているのに対し、イ号意匠は1カ所であり、左右側面に小円形凹部をイ号意匠はそれぞれ2カ所設けているのに対し、本件登録意匠には無く、(c)正面パネルについて、本件登録意匠は2分割であるのに対し、イ号意匠は3分割であり、(d)鍵挿入部について、本件登録意匠は2つ設けられているのに対し、イ号意匠は3つ設けられており、(e)表示部について、本件登録意匠は下部パネル中央より稍上方に略横長矩形状の表示部を配しているのに対し、イ号意匠は上部パネル下方に略横長矩形状の表示部及びその上方に小円形状の表示ランプを横方向に3つ配しており、(f)ノズル部全体形状を、本件登録意匠は略横長長方形筒体としているのに対し、イ号意匠は、根本部を除く上面を開口した略縦長長方形溝体とし、(g)ノズル先端部形状をイ号意匠は、先端を切り欠いた形状としているのに対し、本件登録意匠にはそのような切り欠きはなく、(h)正面パネル部について、イ号意匠には全体に緩やかな曲線状の平面模様が縦方向に表されると共に、略中央部及びメダル排出部上方にはそれぞれ小円形の平面模様が複数表されているのに対し、本件登録意匠には平面模様は表されていない。
(3)本件登録意匠の要部
メダル貸機に係る意匠はゲーム機本体と隣接して配設され、外観からは正面形状のみが見え、左右側面、背面、平面及び底面は、全く観ることができない。従って、当該物品については正面形状により意匠が評価される。よって、正面形状がこの種物品の意匠の要部である。加えて、先行周辺意匠を検討すると、本件登録意匠出願前には、メダル貸機に係る意匠は、メダル排出部形状をメダル受け部のみから形成し、本件登録意匠のようなノズルベース部及びノズル部が形成されている意匠は全くない。本件登録意匠のノズルベース部及びノズル部形状については、メダル貸機と類似物品であるパチンコ玉貸機の意匠にも全くない新規な形状である。特にノズル部をノズルベース部正面下方から前下方向に略直角状に湾曲させた形状は、新規性が高く、機能性に優れた意匠として高く評価できる。従って、本件登録意匠のノズルベース部及びノズル部の基本形状は新規な特徴点であり、本件登録意匠の要部と認められる。
2.類否判断
両意匠は意匠に係る物品が一致し、形態については、基本的構成態様全てについて共通する。具体的構成態様については、前記共通点及び差異点が認められ、差異点については、
(イ)差異点(a)及び(b)について
本件登録意匠は、イ号意匠よりも奥行きが僅かに長い構成比率である。また、両意匠は、背面及び側面形状に差異点が認められる。しかし、これら差異点は、正面形状が意匠の要部であるから、これら差異点は類否判断を左右する要素ではない。
(ロ)差異点(c)について
正面パネルの分割については、この種メダル貸機の意匠には、本件登録意匠の出願前より2分割及び3分割のものがあり、いずれの分割方法も新規性のない一般的な分割方法であることから、当該差異点は微差にすぎない。
(ハ)差異点(d)について
両意匠の鍵挿入部形状は、従来より一般的に見られるありふれた鍵挿入部の形状であり、更に、当該部位は、機能的な観点に基づき必要に応じて設けられる部位であるから、意匠の類否判断において評価の対象となる部位ではない。加えて、この種メダル貸機の意匠では、本件登録意匠出願前より鍵挿入部数が2つ又は3つのものがあり、これら数の違いによる新規性は認められずどちらも一般的な態様であることから、当該差異点は微差にすぎない。
(ニ)差異点(e)について
表示部について、両意匠の表示部は略横長矩形状であることから形状は共通し、その配置については、前記差異が認められるもののいずれも紙幣挿入部下方に配されており本件登録意匠出願前より公知の意匠である。また、イ号意匠が表示部上方に小円形状の表示ランプを横方向に3つ配している点については、本件登録意匠出願前より公知の態様である。従って、これら差異点は、本件登録意匠又はイ号意匠特有の新規な点ではなく、以前より当該物品において公知の意匠であることから、これら差異点は微差にすぎない。
(ホ)差異点(f)及び(g)について
本件登録意匠におけるノズルベース部及びノズル部の基本形状は、本件登録意匠出願前にはなく、本件登録意匠の要部である。パチンコ玉排出部からノズル部が突出して設けられている意匠があり、その中でノズル部形状が相違していても類似登録されている意匠が多数あることから、ノズル部形状のみでは類否判断を左右する観点とはならない。特に、ノズル部形状の相違のみならず、紙幣挿入部、操作部等のレイアウトが相違しても類似登録されており、これらの相違に加え、ノズルベース部形状が相違していても類似登録されている。また、意匠登録第853268号、同類似1号等によれば、ノズルベース部の形状についてはかなり相違する形状であっても類似登録されている。ベースプレート部について両意匠とも共通するが、過去の登録例によれば、ベースプレート部の有無の違いがあっても類似意匠として登録されている。以上から総合的に判断すれば、両意匠はノズル部形状について差異点が認められるものの、ノズルベース部及びベースプレート部の形状は共通しており、ノズル部、ノズルベース部及びベースプレート部から構成されるメダル排出部全体として比較すると、ノズル部形状の差異はあくまでも細部における差異である。
(ヘ)差異点(h)について
過去の登録例によれば、正面パネルの平面模様の有無は類似登録されており、平面模様の有無は類否判断を左右する要素とはならない。
以上のように、差異点(a)〜(h)は、いずれも微差の範囲に止まる差異点である。一方、全ての基本的構成態様及び具体的構成態様における上記共通点が認められ、差異点(a)〜(h)を総合的に勘案しても、前記共通点から表出される共通する印象を凌駕するものではなく、両意匠は意匠に係る物品全体として類似する。
第2.被請求人の答弁
被請求人は、イ号意匠は、登録第1063601号意匠に類似する意匠の範囲に属さない、との判定を求めると申し立て、その理由を要旨以下のとおり主張し、立証として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
(1)本件登録意匠とイ号意匠は、甲第1号証に示すように意匠の見所となる前面パネル部におけるパネル構成の相違、表示ランプの有無、表示部の位置の相違、表面の模様の有無において著しく相違し、さらに、特徴ある部分であるノズル部において、本件登録意匠が、メダルを滑らせて送り出すような比較的幅の広い案内形状であるのに対して、イ号意匠は、メダルを縦に転がして送り出すための幅の狭い案内形状である点、及びノズルベース部の縦横比が著しく相違するなど、外見上一見して顕著な相違があり、両意匠は非類似であるから、イ号意匠は本件登録意匠の範囲に属さない。
(2)請求人は、本件登録意匠出願前には、本件登録意匠のようなノズルベース部及びノズル形状は、パチンコ玉貸機の意匠にも全くない新規な形状であると主張するが誤りである。正面パネルより前方に突出したノズルベース部を設けること及びメダル若しくは玉を、隣接するゲーム機のメダル若しくは玉受け台に直接排出し得るようノズル先端を側方に突出させたノズル形状は、乙第2号証に開示されているのみならず、甲第2号証にも数多く見られることから、決して新規な形状とはいえない。また、本件登録意匠に酷似したノズルベース部及びノズル形状は、メダル貸機において本件登録意匠出願前に既に公開されている。乙第3号証のノズル付き台間メダル貸機は、この意匠の見所となる部分である正面パネルに設けられている鍵挿入部の個数と位置、正面パネルの分割数及び分割比、表示部の大きさ及び位置、メダル排出部の形状の全てに渡って本件登録意匠に酷似している類似する意匠である。即ち、本件登録意匠は、それに類似する意匠が、その出願日前に日本国内で公知とされ、頒布された刊行物に記載されているにもかかわらず看過され、過誤登録された意匠である。
(3)請求人は、正面パネルの分割、鍵挿入部、表示部、表示ランプ、表面の模様については、それらの個々の構成が公知であるから差異点は微差であると主張するが、意匠は全体として一つの意匠であり、個々の構成要素が一体となって需要者の視覚に訴える一つの外観を形作るのである。従って、個々の構成要素の配置、組み合わせ自体が一つの創作であり、それが他のものと区別しうる新たな美感を醸し出すか否かが重要である。そういった面からみると、本件登録意匠とイ号意匠とでは、全体の外観が全く異なる非類似の意匠と言わざるを得ない。
第3.当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠は、意匠公報、願書及び願書に添付した図面によれば、平成10年6月2日の出願に係り、平成11年11月26日に登録第1063601号として設定の登録がなされたものであって、意匠に係る物品を「メダルサンド」とし、形態を別紙第1に示すとおりとしたものである。
2.イ号意匠
イ号意匠は、請求人が提出したイ号意匠写真及び図面によれば、意匠に係る物品を「メダル貸機」とし、その形態を別紙第2に示すとおりとしたものである。
3.本件登録意匠とイ号意匠との対比
(1)意匠に係る物品について、両意匠は共にメダル貸機に係るものであるから意匠に係る物品が一致する。
(2)両意匠の形態については、以下の共通点及び差異点が認められる。
〈共通点〉
両意匠は、基本的な構成態様において、(イ)全体を正面パネルを縦長長方形とする扁平箱体状とし、(ロ)正面パネルを複数に分割し、鍵挿入部、紙幣挿入部、表示部、メダル排出部をパネル縦方向にそれぞれ配設した態様が共通しており、その具体的な態様においても、(ハ)全体の縦対横対奥行きの比率を略8:1:2とし、(ニ)正面パネルの上方には、複数の円形状鍵挿入部、前方に突出した扁平板状の紙幣挿入部及び横長長方形の表示部を形成し、(ホ)下方には、縦長長方形のベースプレートを設け、その上に側面視台形状で断面凸弧状のノズルベース部を形成し、ノズル部はノズルベース部下方より湾曲しながら片側下方に垂れた態様とした点が共通していると認められる。
〈差異点〉
一方、両意匠の形態には、基本的な構成態様において、(い)正面パネルの態様について、本件登録意匠は直線により2分割しているのに対し、イ号意匠は、凹溝により3分割している点に差異があり、その具体的な態様においても、(ろ)鍵挿入部について、本件登録意匠は上部パネル及び下部パネルの上方にそれぞれ1個ずつ計2個形成しているのに対し、イ号意匠は、上部パネル、中央パネル及び下部パネルの上方にそれぞれ1個ずつ計3個形成している点、(は)表示部の態様について、本件登録意匠は、その横幅がパネル横幅の略4/5で、その縦幅がパネル横幅の略2/5の表示部を正面パネルの略中段に形成しているのに対し、イ号意匠は、横幅がパネル横幅の略1/2で、縦幅が略1/5の表示部を正面パネル上方1/3の位置に設けている点、(に)表示ランプについて、本件登録意匠は設けてないのに対し、イ号意匠は、表示部の上方に横一列に4個形成している点、(ほ)ノズルベース部の態様について、本件登録意匠は、縦対横対高さの比率が略1.5:1:1で、ベースプレート下辺に接して形成しているのに対し、イ号意匠は、略3:1:1で、ベースプレート中央に形成している点、(へ)ノズル部の態様について、本件登録意匠は、幅広の筒体を形成しているのに対し、イ号意匠は、V字状の溝体を形成している点、(と)背面及び側面パネルの態様について、本件登録意匠は背面に矩形凹部を形成しているのに対し、イ号意匠は、左右側面に小円形凹部を形成している点、(ち)模様の有無について、本件登録意匠は何の模様も付されていないのに対し、イ号意匠は、中央パネルに弧状に並んだ大小の水玉模様、下部パネルには波形水玉模様、正面パネル全体には波形の帯状模様がそれぞれ形成されている点に差異が認められる。
(3)そこで、両意匠を全体として観察し、共通点及び差異点が類否判断に与える影響について総合的に検討する。
先ず、両意匠において共通しているとした基本的な構成態様の(イ)及び(ロ)は、略箱体状のゲーム機に隣接して設置され、紙幣をメダルに交換するというメダル貸機の機能及び用途上必要とされる構成であって、本件登録意匠及びイ号意匠にのみ見られる特有の構成でなく、メダル貸機の構成としてありふれた態様であるから、両意匠の類否判断上格別評価することはできない。次に、両意匠において共通しているとした具体的な態様のうち、(ハ)の全体の縦対横対奥行きの比率は、ほぼ同様の比率のメダル貸機が多数見られごく普通の態様であるから(甲第30号証参照)、類否判断において特別評価する程のものではない。共通点の(ニ)については、正面パネルを複数に分割すること自体はごく普通の手法であり、パネルの上方に鍵挿入部、紙幣挿入部、表示部を配することも本件登録意匠の出願前から一般的な態様であるから(甲第31号証参照)、この点のみを両意匠の類否判断上特に評価することはできない。共通点の(ホ)については、本件登録意匠及びイ号意匠の態様のメダル排出部は、本件登録意匠出願前から一般的な態様とは言い得るものではないが、意匠全体からみれば部分的なものであり、同様の態様のメダル排出部の形状は、本件登録意匠出願前に既に公知の態様であり(乙第3号証参照 別紙第3)、また、上面を傾斜させた側面視変形台形状で、断面凸弧状のメダル排出部にノズルを設けた態様は、本件登録意匠の出願前からから普通に知られている(甲第10号証、第11号証参照)ことをも勘案すると、いまだ両意匠の類否判断を左右する要素に至っていないと認められる。結局、上記共通点は、意匠全体を観察する場合においては、いずれも微弱なものにとどまり、これら共通点を総合しても、メダル貸機の一般的態様を出ないものであって、看者の注意を惹く程のものでなく、下記に挙げる各差異点及びそれらが相俟って奏する意匠的効果を凌駕して、両意匠を類似とする程の強い視覚的効果を有していないものと認められる。
これに対して、差異点の(い)の正面パネルの分割の態様については、正面パネルを2分割又は3分割することは格別目新しいものではないものの、使用時に最も注目される正面パネルについての大きなレイアウト上の差異であり、他の差異点と相俟ってパネル全体のレイアウト及び美感に影響を与えるものであるから、両意匠の類否判断に影響を及ぼす要素と認められる。差異点の(ろ)は、有り触れた態様の鍵挿入部の差異であり、比較的小さなものでもあるから、この点のみでは両意匠の類否判断を左右するほどのものではない。差異点の(は)及び(に)は、表示部又は表示ランプという比較的注目する部位についての差異であるから、他の差異点と相俟って両意匠の類否判断に影響を与える要素であると認められる。差異点の(ほ)のノズルベース部の態様については、交換したメダルを排出する部位であるから看者の注意を惹く部分であり、本件登録意匠がずんぐりした側面視台形状箱体であるのに対し、イ号意匠はやや扁平状の側面視台形状箱体であり、差異点(へ)のノズル部の差異点と相俟って両意匠の類否判断に影響を及ぼす要素と認められる。差異点の(と)は、使用状態では殆ど目に触れない背面又は側面の差異であるから、その差異は類否判断に影響を及ぼすものではない。差異点の(ち)は、波形模様の有無であるが、イ号意匠の波形模様は、紙幣挿入部とメダル排出部を除いた正面パネルの大部分に渡り、パネルの分割態様や各構成要素と協調し合うことによりパネル全体に緩やかな動的リズム感をもたらしており、他の差異点と相俟って本件登録意匠とは異なる美感を与えているから両意匠の類否判断に影響を及ぼす要素と認められる。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げ、両意匠の差異点はいずれも微差と主張するが、本件登録意匠及びイ号意匠の各構成要素の態様及びそれらが奏する視覚的効果の点で差異があり、本件の場合に直ちに適用することはできない。
(4)以上のとおり、両意匠において共通する共通点(イ)ないし(ホ)は、両意匠の類否判断を左右する要素としては微弱なものであるのに対し、差異点の(ろ)は、両意匠の類否判断を左右するほどのものでなく、また、差異点の(ち)は、殆ど類否判断に影響を与えるものでないものの、差異点の(い)及び(は)ないし(と)は、いずれも両意匠の類否判断に影響を及ぼす要素であり、それら差異点が相俟って奏する効果は、本件登録意匠とイ号意匠との上記共通点を凌駕して、看者に別異の美感を与えていると認められるから、両意匠は類似するものということはできない。
4.したがって、イ号意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属さない。
よって、結論のとおり判定する。
別掲
判定日 2002-05-08 
出願番号 意願平11-6096 
審決分類 D 1 2・ 1- ZB (J5)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 森 則雄 
特許庁審判長 藤木 和雄
特許庁審判官 岩井 芳紀
温品 博康
登録日 1999-11-26 
登録番号 意匠登録第1063601号(D1063601) 
代理人 飯田 秀郷 
代理人 杉村 興作 
代理人 渡邉 知子 
代理人 日高 一樹 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ