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審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 H1 |
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管理番号 | 1061398 |
審判番号 | 不服2001-4280 |
総通号数 | 32 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2002-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-02-13 |
確定日 | 2002-06-20 |
意匠に係る物品 | 蛍光灯用ソケット |
事件の表示 | 平成11年意匠登録願第 13005号「蛍光灯用ソケット」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願意匠は、平成11年5月19日の意匠登録願に係り、願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「蛍光灯用ソケット」とし、その形態を別紙第1に示すとおりとしたものである。 2.引用意匠 原審において、本願意匠が類似するとして引用した意匠は、本願意匠の出願日前である平成10年6月3日の出願であって、その後設定登がなされた意匠登録842367号の類似第1号の意匠に係り、願書及び願書に添付した図面、そして同公報の記載によれば、意匠に係る物品を「蛍光ランプ用ソケット」とし、その形態を別紙第2に示すとおりとしたものである。 3、本願意匠と引用意匠の対比 本願意匠と引用意匠は、いずれも蛍光管のソケットに係るものであるから、両意匠は、意匠に係る物品が共通している。 しかしながら、両意匠の形態の具体的な態様については、主として以下のとおりの差異点が認められる。(両意匠の対比にあたり、引用意匠の図面を本願意匠の図面と同様の向きに換えて形態の認定をする。) (1)蛍光管の挿入部の背面側に形成した支柱部の態様について、本願意匠は、裾広がり状の略釣り鐘状であって、側面及び背面の下方を匙面の斜面状に形成しているのに対し、引用意匠は、上方が略円形状、下方が上方よりも横幅の狭い略方形状であって、上方の側面を斜面状とし、下方の側面及び上下両方の背面を垂直面状に形成している点、(2)支柱部の下端に形成した台座部の態様について、本願意匠は、上面の左右両端に丸い面取りをし、正面の下端中央を横長矩形状に開口しているのに対し、引用意匠は、上面の左右両端寄りを斜面状とし、正面の下端を開口していない点が認められる。 4.本願意匠と引用意匠の類否判断 前記差異点を検討すると、(1)については、本願意匠の支柱部を裾広がり状の略釣り鐘状としている態様は、引用意匠のものとは大きく異なる形態上の特徴であって、観る者の注意を惹くほどの要素であり、また、支柱部の側面及び背面の態様についても、前記のとおり異なる点が認められるから、その差異は、両意匠の類否判断に与える影響が極めて大きい。(2)については、本願意匠の台座部に形成した前記態様は、本願意匠のみに格別のものとは言えないが、使用時において注意を払う部位の態様に係る差異である点を勘案すると、その差異は、両意匠の類否判断にも影響を与えるものである。そして、これら差異点に係る態様が相俟った意匠的効果が、両意匠の形態に互いに異なる基調と美感を形成し、両意匠の類否判断を左右しているから、両意匠の形態は、全体として類似しないものと認められる。したがって、両意匠は、意匠に係る物品が共通しているが、形態全体として類似しないものであるから、結局、意匠全体として類似しないものと認める。 5.結び 以上のとおりであるから、原審の拒絶理由によって本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。 また、本願については、他に拒絶理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2002-06-05 |
出願番号 | 意願平11-13005 |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(H1)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 梅澤 修 |
特許庁審判長 |
秋間 哲子 |
特許庁審判官 |
鍋田 和宣 伊勢 孝俊 |
登録日 | 2002-07-05 |
登録番号 | 意匠登録第1151206号(D1151206) |
代理人 | 和泉 順一 |