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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 L5
管理番号 1061421 
審判番号 不服2001-3158
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-02 
確定日 2002-07-01 
意匠に係る物品 バランスドア 
事件の表示 平成11年意匠登録願第 28492号「バランスドア」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成11年意匠登録願第28488号を本意匠として意匠法第10条第1項の適用を申請した平成11年10月18日の出願であって、その意匠は、願書及び願書添付の図面に記載されたとおりのものである。
本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由は発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-05-31 
出願番号 意願平11-28492 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (L5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日比野 香 
特許庁審判長 藤木 和雄
特許庁審判官 温品 博康
岩井 芳紀
登録日 2002-07-19 
登録番号 意匠登録第1152877号(D1152877) 
代理人 安藤 武 

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