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審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 G2 |
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管理番号 | 1061427 |
審判番号 | 不服2000-17568 |
総通号数 | 32 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2002-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-11-02 |
確定日 | 2002-07-03 |
意匠に係る物品 | オートバイ |
事件の表示 | 平成10年意匠登録願第27329号「オートバイ」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1.本願意匠 本願は、平成10年(1998)9月24日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付された図面代用写真によれば、意匠に係る物品を「オ-トバイ」とし、その形態は、願書の記載及び願書に添付された図面代用写真のとおりである(本件審決に添付の別紙第1参照)。 第2.引用意匠 原審において、拒絶の理由として引用した意匠は、平成9年(1997)5月16日に出願され、平成11年(1999)4月2日に意匠権の設定の登録がなされた、意匠登録第1041608号の意匠であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付された図面代用写真によれば、意匠に係る物品を「オ-トバイ」とし、形態は、願書の記載及び願書に添付された図面代用写真のとおりである(本件審決に添付の別紙第2参照)。 第3.両意匠の対比 両意匠を対比すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、形態については、全体の基本的構成態様が共通し、各部の具体的構成態様にも共通していると認められる点があるが、各部の具体的構成態様のうち、主に、(1)前部フレームについて、本願意匠は、折曲状鋼板を略扇形状に形成しているのに対し、引用意匠は、折曲状鋼板を略直線状としている点、(2)パッセンジャーステップブラケットについて、本願意匠は、略嘴状板体に形成してドライバーステップ後方に設けているのに対し、引用意匠は、パイプをトラス状に形成して後部フレームの下部と一体に設けている点、(3)サイドカバーについて、本願意匠は、略平行四辺形状に形成した前方上部を、前方へ略三角形状に突出しているのに対し、引用意匠は、略逆台形状に形成した前方上部を、上方へ略平行四辺形状に突出している点、(4)引用意匠は、パイプを略逆三角形状のトラス状に形成した後部フレームを設けているのに対し、本願意匠は、それを設けていない点に差異が認められる。 第4.両意匠の検討 両意匠の共通点及び差異点を総合して、両意匠を全体として検討する。 先ず、両意匠に共通するとした、全体の基本的構成態様については、形態全体の基調を形成するところであるが、従来より既に一般化している構成態様にすぎず、また、各部の具体的構成態様についても、形態上の特徴を表象するところであるが、本願の意匠の出願前、この種物品の属する分野において、他にも見受けられる構成態様であり、格別目立つ程のものでないから、類否判断に及ぼす影響が微弱にすぎず、さらに、それらの共通点を纏めても、両意匠独自の特徴的な構成態様を表すとは言い難いものであって、類否判断に及ぼす影響がなお微弱の域を超えないと言わざるを得ない。 次に、差異点とした、(1)の前部フレームについては、本願意匠が、略扇形状に形成している点で、格別特徴の無い略直線状としている引用意匠とは、同様な折曲状鋼板のフレームを素材としていても、前部フレームの相当な範囲の形状を変更しているものであり、この種物品の基本的な部分であることも勘案すると、形態上無視できるものではなく、また、(3)のサイドカバーについては、本願意匠が、略平行四辺形状に形成した前方上部を、前方へ略三角形状に突出したものとし、引用意匠が、略逆台形状に形成した前方上部を、上方へ略平行四辺形状に突出したものとしている点で、形態上の構成要素が異なるものであり、この種物品の格別目立つ部分における形状の差異であって、何れも、形態全体から観れば、前記の両意匠に共通するとした構成態様を翻して、別異の構成態様を表す程の印象を与えると言う外ないから、類否判断に及ぼす影響は大きいと言わざるを得ない。(2)のパッセンジャーステップブラケットについては、本願意匠が、略嘴状板体としている点で、パイプをトラス状としている引用意匠とは、形態上の構成要素が異なるものであり、この種物品の設置態様からすれば、構成態様が大きく異なると言い得るものであって、また、(4)の引用意匠が、パイプを略逆三角形状のトラス状に形成した後部フレームを設け、本願意匠が、それを設けていない点は、この種物品の基本的な部分での差異であり、注視するに値する部分における差異であって、何れも、形態全体から観れば、前記の両意匠に共通するとした構成態様の共通感を凌駕して、別異の印象を与えると言う外ないから、類否判断に及ぼす影響は大きいと言わざるを得ない。 したがって、本願意匠は、引用意匠と意匠に係る物品は共通するが、形態においては、意匠全体として観察すると、両意匠に生ずる共通感を凌駕して、別異感を生ずると言う外ないから、両意匠は、類似する意匠とは言えない。 第5.むすび 本願は、原査定の拒絶理由によっては、拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論の通り審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2002-06-11 |
出願番号 | 意願平10-27329 |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(G2)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 川越 弘、綿貫 浩一 |
特許庁審判長 |
秋間 哲子 |
特許庁審判官 |
伊勢 孝俊 鍋田 和宣 |
登録日 | 2002-07-19 |
登録番号 | 意匠登録第1152255号(D1152255) |
代理人 | 斎藤 暸二 |