• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 判定  同一・類似 属さない(申立不成立) H2
管理番号 1064550 
判定請求番号 判定2002-60003
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠判定公報 
発行日 2002-10-25 
種別 判定 
判定請求日 2002-01-10 
確定日 2002-08-12 
意匠に係る物品 電源装置 
事件の表示 上記当事者間の登録第1082645号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 (イ)号図面及びその説明書に示す「電源装置」の意匠は、登録第1082645号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない。
理由 第1、請求の趣旨及び理由
請求人は、「イ号意匠並びにその説明書に示す意匠は意匠登録第1082645号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する。との判定を求める。」と申し立て、その理由として、要旨次のとおり主張した。
(1)本件被請求人は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するイ号意匠に係る電源装置を、製品名称「ZWS150AF」として製造販売している。
(2)本件登録意匠とイ号意匠とを対比すると、本件登録意匠の基本的構成形態において要部となるプリント基板に放熱板を2枚に分けて分離配置した構成形態が共通し、また、本件登録意匠の具体的構成形態において要部となる、プリント基板の上端に沿って放熱板が配置され、プリント基板の片側ほぼ中央に、先端を斜めに曲げた3個のU字状のフィンを取り付けた放熱板が分離配置された点の構成形態が共通している。
一方、具体的構成形態の要部である放熱板について、本件登録意匠がフィンを下向きに取り付けてプリント基板の下側に分離配置しているのに対し、イ号意匠では逆にフィンを上向きに取り付けてプリント基板の上側に分離配置している点で相違する。
しかし、両者のU字状のフィンを取り付けた放熱板を対比してみると、プリント基板の横方向に仮想した中心線に対し上下がほぼ線対称となっている。このような対称関係は同じデザインコンセプトの中のバリエーションの1つに入ることは良く知られている。更に放熱板に取り付けている3個のU字状のフィンは先端が共に斜めに曲がっており、この点でも共通したデザインコンセプトであることが強く印象づけられる。このため両者のU字状のフィンを取り付けた放熱板を分離した要部が共通することで、当業者において混同を生ずることが明らかであり、類似するということができる。
一方、具体的構成形態として、入力側上側のチョークコイルについて、本件登録意匠は横置きであるのに対してイ号意匠は縦置きとしている点で相違しているが、これ以外の置き方はなく、類否判断に影響を及ぼすことのない微差といえる。
また、放熱部品についても、本件登録意匠が下側チョークコイルを囲んで左右に逆L字状であるのに対して、イ号意匠では上側チョークコイルを囲んで上下に逆L字状で一方が短い点で相違しているが、形状と向きに相違はあるものの同じL字状として共通しており、この程度の放熱部品の相違は要部が共通することによる当業者の誤認混同を覆すに足りる注意を惹起する相違点とはなり得ない。
両意匠は、放熱板を2枚に分けて分離配置するという基本的構成形態の要部が共通し、且つプリント基板の上端に沿って放熱板が配置され、プリント基板の片側ほぼ中央に、先端を斜めに曲げた3個のU字状のフィンを取り付けた放熱板2が分離配置されるという具体的構成形態の要部も共通し、看者である当業者に誤認混同を生じさせることが明らかであり、類似するということができる。
第2、被請求人の答弁の趣旨及び理由
被請求人は、結論同旨の判定を求めると答弁し、その理由として要旨以下のように述べた。
両意匠は意匠に係る物品が一致し、(1)その基本的構成において、横長な矩形のプリント基板のほぼ中央に主トランスを設置し、この主トランスの左側に入力側の諸部品を配置するとともに右側に出力側の諸部品を配置した点において共通する。 具体的構成においては、
(2)主トランスが箱型で中央右寄りに配置されている点、
(3)主トランスを挟んで入力側となる左側において、左端に入力端子が配置され、この入力端子に隣接して縦方向に矩形の電子部品が配置されている点、
(4)この電子部品より中央よりに放熱部品が配置されている点、
(5)この放熱部品に近接して2個のチョークコイルが配置されている点、
(6)この放熱部品より主トランス側に箱型の昇圧用チョークコイルと円筒状の昇圧用平滑コンデンサとが連設されている点、
(7)出力側となる主トランスの右側において、右端に2個の出力端子を縦設した点、
(8)出力端子に併設して縦方向に3個の小径な円筒状の平滑コンデンサが配置されている点、
(9)平滑コンデンサと主トランスとの間に縦方向に円盤状の出力側チョークコイルを立設した点、
(10)矩形のプリント基板の上端又は下端に略矩形の外枠とこの外枠内に現された3個のU字状のフィンとからなる放熱板を有する点、
(11)上端右側に横方向に放熱板が配置されている点、で共通した形態を備えている。
差異点として、(イ)本件登録意匠の放熱部品は、L型であるのに対し、イ号意匠では縦長形状である点、
(ロ)本件登録意匠は、昇圧用チョークコイル及び昇圧用平滑コンデンサが下側に配置されているのに対し、イ号意匠では、上側に配置している点、
(ハ)U字状のフィンを備えた放熱板が本件登録意匠では、横長な矩形のプリント基板の下端に配置され、フィンが下向きに取り付けられているのに対し、イ号意匠では放熱板が上端側に配置され、フィンが下向きに取り付けられている点、
(ニ)イ号意匠においては、放熱部品とフィンの放熱板はいずれも黒色に彩色が施されているが、本件登録意匠では、光沢のある無地の金属素材のままである点、で差異を有している。
本件登録意匠の要部を判断するにあたっては、機能に当然由来する形状は除外して個々の構成部品の具体的態様に基づいて判断すべきであり、そうであるとすると、本件登録意匠とイ号意匠とは、基本的形態において相当の共通点を有していても各種部品の配列における特徴的差異のゆえに、全体として専門家である当業者に与える印象は別異であって、両者間に誤認混同のおそれはないといわざるをえない。しかも本件登録意匠の出願前に既に先行公知意匠からも明らかな通り、放熱板を2枚に分けて分離配置した電源装置が存在し、プリント基板に放熱板を2枚に分けて分離配置する点が格別、斬新な形態であるとも言えず、結局のところ、本件意匠の要部は、逆L字状に放熱部品が配置されている点、放熱部品に区画されて横方向に2個のチョークコイルが配置されている点、横長な矩形のプリント基板の下端に略矩形の外枠とこの外枠内に現された3個の逆U字状のフィンからなる放熱板を有する点など、部分的に極めて限られた形態にあるといわざるを得ない。
しかも、イ号意匠は2枚に分かれた放熱板が何れも黒色に彩色が施されているが、本件登録意匠では、光沢のある無地の金属素材(白色)のままであるから、その美観の相違は顕著である。
以上のとおり、本件登録意匠とイ号意匠は意匠の要部に顕著な相違点が認められ、その差異は両意匠の共通点を凌駕するものであって、イ号意匠は本件登録意匠の類似範囲に属さない。
第3、当審の判断
1、本件登録意匠
本件登録意匠は、平成11年1月11日に意匠登録出願をし、平成12年6月16日に意匠権の設定の登録がされた意匠登録第1082645号であり、願書及び願書に添付された図面代用写真に現されたところによれば、意匠に係る物品を「電源装置」とし、その形態を、別紙第1に示すとおりとしたものである。
2、イ号意匠
イ号意匠は、判定請求書に添付したイ号意匠図面代用写真及び説明書によれば、意匠に係る物品を「電源装置」とし、その形態を、別紙第2に示すとおりとしたものである。
3、本件登録意匠とイ号意匠の対比
本件登録意匠とイ号意匠とを対比すると、意匠に係る物品が、両意匠は、コンピュータ等の機器に電源を供給するため、機器内部に組み込まれ、交流を直流に変換する「電源装置」であって一致し、その形態について、次のような共通点及び差異点が認められる(なお、両意匠を、プリント基板を底面側に、上面の入力端子を左側に、出力端子を右側に位置する方向に置き直して以下観察する)。
すなわち、先ず共通点について、
(1)全体が、横長方形のプリント基板の上面に、その後辺に沿って略全幅に正面視略横長方形状で、その右寄りを前方に向けて折曲して突出部を形成し、その背面側にフィンを取り付けた放熱板(以後、「後辺側放熱板」という。)を立設し、その前方略中央に、外枠と3個のU字状フィンからなる放熱板(以後、「前側放熱板」という。)を立設し、上面のその余の右寄りに主トランスを配置し、その左側に、入力側の回路部品、すなわち入力端子、チョークコイル、昇圧用チョークコイル、昇圧用コンデンサ、電子部品、放熱部品等を配して入力部を形成し、右側には出力側の回路部品、すなわち2個の出力端子、3個の平滑コンデンサ、チョークコイル等を配して出力部を形成し、これらの部品と放熱板とを略同高とした基本的構成態様である点、また、各部の具体的構成態様において、
(2)プリント基板は、横幅が縦幅の略3倍の横長方形の薄板状である点、
(3)プリント基板の上面の大きさに対する個々の部品(主トランス、入力端子、チョークコイル、昇圧用チョークコイル、昇圧用コンデンサ、電子部品、放熱部品、出力端子、平滑コンデンサ、チョークコイル等)の大きさの比率の点、
(4)後辺側放熱板は、高さがプリント基板の縦幅の略5分の2で、右略3分の1を前方側に折曲して突出部を形成し、左略3分の2の下端側及び上辺寄り上下2段に各々長短2個の略横長形状の透孔部を設け、左右両下端には、放熱板を立設支持するための小さい略矩形状の取付片を突設している点、
(5)後辺側放熱板の略横長方形状の透孔部は、各縦幅が放熱板の縦幅の略4分の1で、背面視左側の透孔部が右側の透孔部より横長である点、
(6)後辺側放熱板の突出部の正面側には、やや厚い矩形盤状の半導体素子3個を密接並列状に取り付けている点、
(7)前側放熱板は、外枠も3個のU字状フィンも共に、略横長方形板を折曲して形成したもので、その全体の高さは後辺側放熱板と略同高、その横幅はプリント基板の横幅の略5分の2、奥行きはプリント基板の縦幅の略5分の2で、外枠は、左右端を同方向に、すなわち片端を直角に折曲し、他端を小さく斜めに折曲した後、その先端を他端と平行状に折曲した横長の略U字状で、その内方側に設けた3個のU字状フィンは、3個が同形同大で、左右端を直角に折曲し、その先端側を斜め外方に折曲した形状で、外枠の内方側の面に横一列にやや間隔を設けて取り付け、外枠の外方側の面にやや厚い略矩形盤状の半導体素子3個を密接並列状に取り付けている点、
(8)主トランスは、側面視略方形状の枠体の内側に何層かの板状体を挿入した略箱形状で、プリント基板の上面の後辺側放熱板の突出部の前側に配置された点、
(9)プリント基板の左略4分の1の面に、入力端子を左辺後方寄りに立設し、その余の面に、電子部品、2個のチョークコイル、放熱部品等を配置しているもので、入力端子は、厚みの薄い盤体状の上面に多数の棒状の端子を突設した態様、電子部品は、直方体形状で、2個のチョークコイルは、横置きの短円筒の外周面にコイルを巻き付けた態様である点、
(10)昇圧用コンデンサは、径が、プリント基板の縦幅の略3分の1のやや大きい短円柱状で、その左に昇圧用チョークコイルが並んでいる点、
(11)出力端子は、やや厚みの薄い盤体状の上面に多数の棒状の端子を突設したもの2個を、プリント基板の右辺に縦に一列状に立設している点、
(12)主トランスの右側には、上面視略逆さL字状の放熱部品と大きなチョークコイルと、その右に3個の短円柱状の平滑コンデンサが縦列で配されている点、が認められる。
次いで、差異点について、各部の具体的な態様において、
(イ)後辺側放熱板の突出部につき、本件登録意匠はその奥行きが、プリント基板の縦幅の略8分の1の狭いもので、右端側は後方に向かって直角に折れ曲がっておらず、フィンが、上面視突出部の左右の中央の取り付け部が倒コ字状でその後端左右がそれぞれ横に突出部の左右端近くまで延び、その左右に各1個矩形状の透孔部を有しているのに対して、イ号意匠はその奥行きが、プリント基板の縦幅の略3分の1のやや広いもので、右端が後方に向かって直角に折曲しており、フィンが、上面視突出部の左右の中央の取り付け部が倒コ字状でその後端左は左横に突出部の左端近くまで延び、後端右は延びない、上面視略ひしゃく形状で、透孔部を有さず、左辺側に切り欠き部を有する点、
(ロ)前側放熱板につき、本件登録意匠は、プリント基板の中央から前方に向かって配置され前面側を開放状態としているのに対して、イ号意匠は、プリント基板の中央から後方に向かって配置され後面側を開放状態としている点、
(ハ)入力端子の右側に配した2個のチョークコイルにつき、本件登録意匠では、いずれも後辺寄りと前辺寄りに各々横向きで平行に配置しているのに対し、イ号意匠では、横向きと縦向きの直交状に配置している点、
(ニ)入力側に配した放熱部品の上面視につき、本件登録意匠は、下側のチョークコイルを囲んでいる反転略L字状で、その上端各辺に矩形状の水平延設片を設けているのに対して、イ号意匠は、上側のチョークコイルを囲んで前後に逆さ略L字状で、一方の辺が他辺に比して短く、長辺側は二部材からなる橋脚状である点、
(ホ)イ号意匠では、放熱板のいずれも暗調子であるが、本件登録意匠では、明調子である点、が認められる。
上記の共通点と差異点につき、イ号意匠が本件登録意匠の範囲に属するか否かの判断に及ぼす影響について以下検討する。
先ず、差異点について、
(イ)の点は、その奥行きが本件登録意匠が狭いのに比して、イ号意匠は、広く、また右側面側が、本件登録意匠は開放されているのに対して、イ号意匠は閉塞されている点であるが、両者を対比観察した場合、その突出部の奥行きの差異は、結果、プリント基板上面において大きな差異をもたらしており、すなわち、突出部の前方側の広さを異なるものとし、そこに両意匠とも略同大同形の部品を同数配置している点で共通するものの、その余の余地部を前方先端側に設けた本件登録意匠と、前後の中央に設けたイ号意匠とは、正面側及び上面に異なる印象を形成しており、またフィンの形状も背面側及び右側面側の印象に大きな差異をもたらしており、これらが相俟って、類否判断に大きな影響を与えるものである。
(ロ)の点は、両意匠とも、プリント基板の上面の大きさに対してその大きさを同率とする略同形同大の放熱板であって、プリント基板の長手方向で略同位置において、向きを後方向きとするか、前方向きとするかの差異、すなわち両意匠の前側放熱板は、プリント基板の前後の中央を貫く仮想線に対し線対称位置にある差異ではあるが、しかし、本件登録意匠では、正面側に放熱板の内方側に取り付けられた3個のU字状フィンが櫛の歯状に現れるのに対して、イ号意匠は、後辺側放熱板に向かって内方側に取り付けられた3個のU字状フィンは隠れ、閉塞された空間が形成されるもので、創作的には一見前側放熱板の単なる設置方向の差異に過ぎない感があるものの、両意匠に別異の印象を強くもたらしており、その影響は非常に大きいものである。
(ハ)の点は、両意匠とも、プリント基板の上面左略4分の1の面に、略同形同大のチョークコイル2個を略同形同大の入力端子、電子部品、放熱部品とをほぼ隙間なく納め配した点が共通するのに比して、その差異は、配列における方向性及び数の微弱な差異に過ぎない。
(ニ)の点は、形状と向きに差異があるものの、共通点(9)に埋没する微弱な差異に過ぎず、
(ホ)の点は、放熱板においては暗調子のものも、明調子のものも極一般的であり、その差異も選択の範囲内のものであって、微弱な差異に過ぎない。
次ぎに、共通点については、
(1)及び(2)の点は、プリント基板の形状、及びそのプリント基板の上面に配設されている個々の部品である主トランス、入力端子、チョークコイル、昇圧用チョークコイル、昇圧用コンデンサ、電子部品、出力端子、平滑コンデンサ、チョークコイル、放熱部品等の個々の形状は、いずれも本件登録意匠の出願前に一般的であって、本件登録意匠のみの特徴ではない。
しかし、2枚の放熱板と共に、プリント基板の上面に配置配列している態様は、プリント基板の上面の大きさに対する個々の部品の大きさの比率が略同比率の主トランス、入力端子、チョークコイル、昇圧用チョークコイル、昇圧用コンデンサ、電子部品、出力端子、平滑コンデンサ等である点(3)、個々の部品の形状及び配置配列の共通点(8)乃至(12)、及び放熱板の形状及び配置配列の共通点(4)乃至(7)とが相俟って、そのほとんどの部品が放熱板の高さと略同じで、また各部品が密接状に配置されていることから略直方体の塊状に纏まった印象をもたらしており、全体の基調を形成し、その類否判断に与える影響はそれなりに大きいものではあるが、しかし上記差異点(イ)及び(ロ)が、その略直方体の塊状の上面、正面、背面及び右側面に、強く別異観をもたらしており、結果その共通点がもたらす影響は相対的に小さいものとなっている。
(4)乃至(7)の点は、後辺側放熱板と前側放熱板の各形状に関する共通点であるが、被請求人は、放熱板を2枚に分けて分離配置することは一般的である旨、乙号証を提出して主張する。
しかし、乙号証に掲載の各図面に表されているところのものは、放熱板が2枚からなるものではあるが、2枚の個々の形状が、本件登録意匠の放熱板とは異なり、本件登録意匠の放熱板の形状及び配置態様が出願前公知であったと認めるには足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
すなわち、フラットな放熱板が間隔をおいて対向配置されている例(乙第1号証)、及びプリント基板の上縁に沿って配置する放熱板とこの放熱板と直交する放熱板とをほぼT字型に分離配置した例(乙第1号証)、プリント基板の後辺に2枚の放熱板が分離配置されている例(乙第2号証)、プリント基板の後辺とプリント基板の前後ほぼ中央にそれぞれ独立した放熱板が左右に対向するように分離配置されている例(乙第3号証)は認められるが、それらのいずれも本件登録意匠の放熱板の個々の形状及びその配置態様とは大きく異なるものであって、本件登録意匠の放熱板の態様と類似するとまで言える事例は認められず、また、当審の調査によっても、本件登録意匠の放熱板の形状及びその配置態様が、出願前、公知であった事実は発見できず、本件登録意匠の後辺側放熱板と前側放熱板の形状及びその配置態様は本件登録意匠のみの特徴的態様であることが認められる。
しかし、本件登録意匠の後辺側放熱板と前側放熱板の形状は、イ号意匠の後辺側放熱板と前側放熱板の形状とは、上記共通点(4)乃至(7)があるものの、それら共通点を凌駕し相俟って別異観をもたらすほどの大きな差異点(イ)及び(ロ)があり、その影響は相対的に小さいものとなっている。
以上のとおり、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、その形態については、両意匠に係る形態の差異点は、類否の判断に大きな影響を及ぼすのに対し、共通点は、類否の判断を左右する程の影響があるものとは言えず、差異点が共通点を凌駕しており、イ号意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属さないと言わざるを得ない。
別掲
判定日 2002-07-31 
出願番号 意願平11-451 
審決分類 D 1 2・ 1- ZB (H2)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 秋間 哲子
特許庁審判官 西本 幸男
鍋田 和宣
登録日 2000-06-16 
登録番号 意匠登録第1082645号(D1082645) 
代理人 竹内 進 
代理人 牛木 護 
代理人 小柴 文男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ