• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 判定  同一・類似 属する(申立成立) H2
管理番号 1064553 
判定請求番号 判定2002-60004
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠判定公報 
発行日 2002-10-25 
種別 判定 
判定請求日 2002-01-10 
確定日 2002-08-12 
意匠に係る物品 電源装置 
事件の表示 上記当事者間の登録第1087824号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 (イ)号図面及びその説明書に示す「電源装置」の意匠は、登録第1087824号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する。
理由 第1、請求の趣旨及び理由
請求人は、結論同旨の判定を求めると申し立て、その理由として、要旨次のとおり主張した。
(1)本件被請求人は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するイ号意匠に係る電源装置を、製品名称「ZWS100AF」として製造販売している。
(2)本件登録意匠とイ号意匠とを対比すると、本件登録意匠の基本的構成形態において要部となる、横長な矩形のプリント基板に放熱板を2枚に分けて分離配置した構成形態が、イ号意匠と共通し、また、本件登録意匠の具体的構成形態において要部となる、プリント基板の上端に沿って放熱板が配置され、プリント基板の上側ほぼ中央に2個のU字状のフィンを取り付けた放熱板が分離配置された点の構成形態が共通している。
一方、具体的構成形態の要部に含まれる上側ほぼ中央よりに分離配置された放熱板に取り付けたU字状のフィンが、本件登録意匠では先端をストレートにしているのに対し、イ号意匠では先端を斜めに曲げた後に更に横に曲げている点で相違する。
しかし、両者のU字状のフィンの数が同じであり、またU字状のフィンの開いている方向が共に上端に分離配置した別の放熱板に向いているため、フィンとして共通の印象を受け、フィンの先端が真っ直ぐか曲がっているかの相違は認識できるが、本件登録意匠の要部である2枚の放熱板を分離配置したという基本的な構成形態による印象に強く惹かれ、フィンの先端形状の相違は、同じデザインコンセプトの中のバリエーションとして捉えられ、両者は類似と認識される。
このように本件登録意匠とイ号意匠とは、2枚の放熱板を分離は位置するという基本的構成形態の要部が共通し、且つプリント基板の上端に沿って放熱板が配置され、プリント基板の上側ほぼ中央に2個のU字状のフィンを取り付けた放熱板が分離配置されるという具体的構成形態の要部も共通し、看者である当業者が誤って誤認混同を生ずることが明らかであることから、類似するということができる。
第2、被請求人の答弁の趣旨及び理由
被請求人は、「本件判定請求は成り立たない。イ号意匠は、意匠登録第1087824号及びこれに類似する意匠の範囲に属さない、との判定を求める。」と答弁し、その理由として要旨以下のように述べた。
両意匠は意匠に係る物品が一致し、(1)その基本的構成において、横長な矩形のプリント基板のほぼ中央に主トランスを設置し、この主トランスの左側に入力側の諸部品を配置するとともに右側に出力用の諸部品を配置した点において共通する。
具体的構成においては、
(2)主トランスが箱型で中央右寄りに配置されている点、
(3)主トランスを挟んで入力側となる左側において、左端に入力端子が配置され、この入力端子に隣接して縦方向に矩形の電子部品が配置されている点、
(4)この電子部品より中央寄りにチョークコイルが配置されている点、
(5)放熱部品より主トランス側の下側に箱型の昇圧コンデンサと円筒状の昇圧用平滑コンデンサとが横に並列された点、
(6)出力側となる主トランスの右端に出力端子が縦設された点、
(7)出力端子に併設して縦方向に2個の小径な円筒状の平滑コンデンサが配置されている点、
(8)平滑コンデンサと主トランスとの間に縦方向に立設された円盤状の出力側チョークコイルが配置された点、
(9)矩形のプリント基板の上端に沿って配置した放熱板の右端部に傾斜状の凹部を形成し、この凹部の内側に放熱用のフィンを設けた点、
(10)プリント基板のほぼ中央に略矩形の外枠とこの外枠内に表された2個のU字状のフィンを放熱板が分離して配置されている点、が共通している。
差異点として、(イ)入力側となる左側におけるチョークコイルが本件登録意匠では2個であるが本件登録意匠はいずれも横向きに配置されているのに対し、イ号意匠では、交差している点、
(ロ)入力側の電子部品が本件登録意匠では1個であるのに対し、イ号意匠では2個である点、
(ハ)放熱部品が本件登録意匠ではL字状であるのに対し、イ号意匠ではコ字状である点、
(ニ)中央部の放熱板に取り付けたフィンが本件登録意匠では垂直に折り曲げられているのに対し、イ号意匠では、傾斜している点、特にイ号意匠では横向き及び縦向きに方向を相違させて2個のチョークコイルを並列して配置している。これに対し、本件登録意匠は、特徴である放熱部品を逆L字状に配置し、この放熱部品により区画するように縦方向に2個のチョークコイルが配置されている構成とは大きく異なる。
(ホ)本件登録意匠では、放熱部品とフィンはそれぞれ垂直に折り曲げた角張った印象を与えるものであるのに対し、イ号意匠は、外枠及び2個のフィンが傾斜状に形成され、さらにその先端部を水平に折り曲げている点、
(ヘ)イ号意匠では、プリント基板の上縁及び中央部に分離して配置した放熱板のいずれも黒色に彩色されているが、本件登録意匠では、光沢のある無地の金属素材のままである点である。
本件登録意匠の要部を判断するにあたっては、機能に当然由来する形状は除外して個々の構成部品の具体的態様に基づいて判断すべきであり、そうであるとすると、本件登録意匠とイ号意匠とは、基本的形態において相当の共通点を有していても放熱板の特徴的差異のゆえに、全体として専門家である当業者に与える印象は別異であって、両者間に誤認混同のおそれはないといわざるをえない。しかも、本件登録意匠の出願前に既に先行公知意匠からも明らかな通り、本件登録意匠の出願前に既に放熱板を2枚に分けて分離配置した電源装置が存在し、プリント基板に放熱板を2枚に分けて分離配置する点が格別、斬新な形態であるとも言えず、結局のところ、本件意匠の要部は、外枠とこの外枠内に現された2個の逆U字状のフィンからなる放熱板の具体的形態といった部分的に極めて限られた形態にあるといわざるを得ない。
しかも、イ号意匠は2枚に分かれた放熱板が何れも黒色に彩色が施されているが、本件登録意匠では、光沢のある無地の金属素材(白色)のままであるから、その美観の相違は顕著である。
以上のとおり、本件登録意匠とイ号意匠は意匠の要部に顕著な相違点が認められ、その差異は両意匠の共通点を凌駕するものであって、イ号意匠は本件登録意匠の類似範囲に属さない。
第3、当審の判断
1、本件登録意匠
本件登録意匠は、平成11年1月11日に意匠登録出願をし、平成12年8月4日に意匠権の設定の登録がされた登録第1087824号意匠であり、願書及び願書に添付された図面代用写真に現されたところによれば、意匠に係る物品を「電源装置」とし、その形態を、別紙第1に示すとおりとしたものである。
2、イ号意匠
イ号意匠は、判定請求書に添付したイ号意匠図面代用写真及び説明書によれば、意匠に係る物品を「電源装置」とし、その形態を、別紙第2に示すとおりとしたものである。
3、本件登録意匠とイ号意匠の対比
本件登録意匠とイ号意匠とを対比すると、意匠に係る物品が、両意匠は、コンピュータ等の機器に電源を供給するため、機器内部に組み込まれ、交流を直流に変換する「電源装置」であって一致し、その形態について、主として、次のような共通点及び差異点が認められる(なお、両意匠を、プリント基板を底面側に、上面の入力端子を左側に、出力端子を右側に位置する方向に置き直して以下観察する)。
すなわち、先ず共通点について、
(1)全体が、横長方形のプリント基板の上面に、その後辺に沿って略全幅に正面視略横長方形状で、その右寄りを前方に向けて折曲して突出部を形成し、その背面側にフィンを取り付けた放熱板(以後、「後辺側放熱板」という。)を立設し、その前方略中央に、外枠と2個のU字状フィンからなる放熱板(以後、「前側放熱板」という。)を立設し、上面のその余の右寄りに、主トランスを配置し、その左側に、入力側の回路部品、すなわち入力端子、チョークコイル、昇圧用チョークコイル、昇圧用コンデンサ、電子部品、放熱部品等を配して入力部を形成し、右側には出力側の回路部品、すなわち出力端子、2個の平滑コンデンサ、チョークコイル等を配して出力部を形成し、これらの部品と放熱板とを略同高とした基本的構成態様である点、また、各部の具体的な構成態様において、
(2)プリント基板は、横幅が縦幅の略3倍の横長方形の薄板状である点、
(3)プリント基板の上面の大きさに対する個々の部品(主トランス、入力端子、チョークコイル、昇圧用チョークコイル、昇圧用コンデンサ、電子部品、放熱部品、出力端子、平滑コンデンサ、チョークコイル等)の大きさの比率の点、
(4)後辺側放熱板は、高さがプリント基板の縦幅の略5分の2で、右略3分の1を前方側に折曲して突出部を形成し、左略3分の2の下端側には長短2個の略横長台形状の切り欠きを設けて透孔部を形成し、左右両下端には、放熱板を立設支持するための小さい略矩形状の取付片を突設している点、
(5)後辺側放熱板の突出部は、その左端側を45度の角度の傾斜状、右端側を直角状に折曲して形成しているもので、その奥行きは、プリント基板の縦幅の略3分の1で、背面側に折曲板状のフィンを取り付けた点、
(6)後辺側放熱板の突出部の背面側に取り付けたフィンは、その高さを後辺側放熱板の高さと同じとする略横長方形板を、奥行きを突出部の奥行きと同じとする上面視略ひしゃく形状に折曲した形状である点、
(7)後辺側放熱板の突出部の正面側には、やや厚い略矩形盤状の半導体素子2個を密接並列状に取り付けている点、
(8)後辺側放熱板の略横長台形状の透孔部は、2個の透孔部とも、その高さが放熱板の高さの略半分で、背面視右側の透孔部が左側の透孔部より横長である点、
(9)前側放熱板は、外枠もU字状フィンも共に、略横長方形板を折曲して形成したもので、その全体の高さは後辺側放熱板と略同高、その横幅はプリント基板の横幅の略5分の2、奥行きはプリント基板の縦幅の略5分の2で、外枠は、左右端を後方に向けて折曲した形状で、2個のU字状のフィンは同形同大で、外枠の背面側に2個をやや間隔を設けて、やや右寄りに取り付け、その正面側の対応する位置にやや厚い略矩形盤状の半導体素子2個を密接並列状に取り付けている点、
(10)主トランスは、側面視略方形状の枠体の内側に何層かの板状体を挿入した略箱形状で、プリント基板の上面の後辺側放熱板の突出部の前側のチョークコイルの左側に配置された点、
(11)プリント基板の左略4分の1の面に、入力端子を左辺後方寄りに立設し、その余の面に、電子部品、2個のチョークコイル、放熱部品等を配置しているもので、入力端子は、厚みの薄い盤体状の上面に多数の棒状の端子を突設した態様、電子部品は、直方体形状で、2個のチョークコイルは、横置きの短円筒の外周面にコイルを巻き付けた態様である点、
(12)前側放熱板の前側には昇圧用コンデンサと昇圧用チョークコイルを並べた点、
(13)昇圧用コンデンサは、径が、プリント基板の縦幅の略3分の1のやや大きい短円柱状で、主トランスの左側である、前側放熱板の右前に配置している点、
(14)出力端子は、やや厚みの薄い盤体状の上面に多数の棒状の端子を突設しもので、プリント基板の右辺略中央に立設されている点、
(15)主トランスの右側には、上面視略逆さL字状の放熱部品とその放熱部品に囲まれた前側に左に1個の大きなチョークコイル、右に2個の短円柱状の平滑コンデンサが縦列で配されている点、が認められる。
次いで、差異点として、各部の具体的な態様において、
(イ)前側放熱板の外枠につき、本件登録意匠は、左右両端を後方に向かって直角に折曲し、左端側はその後端でも小さく直角に折曲しているのに対して、イ号意匠は、右端側を後方に向けて直角に、左端側を左斜め後方に向かう斜状で、且つ小さい段差状に折曲している点、
(ロ)前側放熱板の2個のU字状のフィンにつき、本件登録意匠は、各左右両端が後方に向かって直角に折曲しているのに対して、イ号意匠は、左右両端が左斜め後方に向かう斜状に折曲し左端を後辺側放熱板と平行に折曲している点、
(ハ)入力端子の左側に配した2個のチョークコイルの上面視につき、本件登録意匠では、いずれも後辺寄りと前辺寄りに各々横向きで平行に配置しているのに対し、イ号意匠では、横向きと縦向きの直交状に配置している点、
(ニ)入力部に配した電子部品につき、本件登録意匠は1個であるのに対し、イ号意匠では2個である点、
(ホ)入力部に配した放熱部品の上面視につき、本件登録意匠は、逆さ略L字状であるのに対して、イ号意匠は、略コ字状である点、
(ヘ)イ号意匠では、放熱板のいずれも暗調子であるが、本件登録意匠では、明調子である点、が認められる。
上記の共通点と差異点につき、イ号意匠が本件登録意匠の範囲に属するか否かの判断に及ぼす影響について以下検討する。
先ず、共通点については、
(1)及び(2)の点については、プリント基板の形状、及びそのプリント基板の上面に配設されている個々の部品である主トランス、入力端子、チョークコイル、昇圧用チョークコイル、昇圧用コンデンサ、電子部品、出力端子、平滑コンデンサ、放熱部品等の個々の形状は、いずれも本件登録意匠の出願前に一般的であって、本件登録意匠のみが有する特徴ではない。
しかし、2枚の放熱板の形状と共に、プリント基板の上面に配置配列している態様は、プリント基板の上面の大きさに対する個々の部品の大きさの比率が略同比率の主トランス、入力端子、チョークコイル、昇圧用チョークコイル、昇圧用コンデンサ、電子部品、出力端子、平滑コンデンサ、放熱部品等であって、それらを略同数同位置に配設している共通点(3)、(10)乃至(15)及び、放熱板の形状及びその配置配列の共通点(4)乃至(9)とが相俟って、そのほとんどの部品が放熱板の高さと略同じで、また各部品が密接状に配置されていることから略直方体の塊状に纏まった印象をもたらしており、全体の基調を形成しているもので、その影響は大きいものである。
(4)乃至(9)の点については、後辺側放熱板と前側放熱板の各形状及びその配置態様に関する共通点であるが、被請求人は、この点について、放熱板を2枚に分けて分離配置することは一般的であり、本件登録意匠の放熱板の態様が出願前公知であった旨、乙号証を提出して主張する。
しかし、乙号証に掲載の各図面に表されているところのものは、放熱板が2枚からなるものではあるが、2枚の個々の形状が、本件登録意匠の放熱板とは異なり、本件登録意匠の放熱板の形状及び配置態様が出願前公知であったと認めるには足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
すなわち、フラットな放熱板が間隔をおいて対向配置されている例(乙第1号証)、及びプリント基板の上縁に沿って配置する放熱板とこの放熱板と直交する放熱板とをほぼT字型に分離配置した例(乙第1号証)、プリント基板の後辺に2枚の放熱板が分離配置されている例(乙第2号証)、プリント基板の後辺とプリント基板の前後ほぼ中央にそれぞれ独立した放熱板が左右に対向するように分離配置されている例(乙第3号証)は認められるが、それらのいずれも本件登録意匠の放熱板の個々の形状及びその配置態様とは大きく異なるものであって、本件登録意匠の放熱板の態様と類似するとまで言える事例は認められず、また、当審の調査によっても、本件登録意匠の放熱板の形状及びその配置態様が、出願前、公知であった事実は発見できず、本件登録意匠の後辺側放熱板と前側放熱板の形状及びその配置態様は本件登録意匠のみの特徴的態様であって、類似する範囲に属するか否かの判断に与える影響は大きいものである。
次ぎに、差異点については、
(イ)の点は、イ号意匠の方が、左端を斜めに折曲していることから、結果、その横幅の長さの比率が本件登録意匠より僅かに長いものの、プリント基板の長手辺と平行な前面部の横幅の長さの比率が共通し、奥行きを基板の略5分の2とする点でも共通し、そのプリント基板の上面における配置も後辺側放熱板の突出部の左横にその前面を突出部の前面より僅かに前方側とし、その前側放熱板の前方には放熱板の高さと略同高の昇圧用チョークコイル、円柱状の昇圧用コンデンサ等を配設している点でも共通し、それらの共通点に比して、正面側からは隠れてしまう奥まった左端側の折曲部の狭い部分におけ微弱な差異に過ぎない。
(ロ)の点は、後辺側放熱板と前側放熱板に周囲を取り囲まれたその内方側に設けられた2個の略U字状のフィンの左右の折曲の角度の差異であって、四周からは目につかないところの狭い部分における、微弱な差異に過ぎない。
(ハ)(ニ)の各点は、両意匠とも、プリント基板の上面左略4分の1の面に、略同形同大のチョークコイル2個を略同形同大の入力端子、電子部品、放熱部品とともにほぼ隙間なく納めた共通点に比して、その差異は、配列における部品の方向性及び数における微弱な差異に過ぎない。
(ホ)の点は、形状と向きに差異があるものの、共通点(11)に埋没する微弱な差異に過ぎない。
(ヘ)の点は、放熱板においては暗調子のものも、明調子のものも極一般的であり、その差異も選択の範囲内のものであって、微弱な差異に過ぎない。
以上のとおり、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、その形態についても、両意匠の形態全体の基調を決定づけるところの全体の基本的構成態様及び各部の具体的な構成態様が共通するのに対して、各部の具体的な構成態様における差異点は、いずれも微弱な差異に過ぎず、これらの差異点が相俟って意匠全体に与える影響を考慮したとしても、前記の共通点を凌駕するものとは到底言えない。
したがって、本件登録意匠とイ号意匠とは互いに類似するものというほかなく、イ号意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属すると言わざるを得ない。
よって、結論のとおり判定する。
別掲

判定日 2002-07-31 
出願番号 意願平11-452 
審決分類 D 1 2・ 1- YA (H2)
最終処分 成立  
特許庁審判長 秋間 哲子
特許庁審判官 鍋田 和宣
西本 幸男
登録日 2000-08-04 
登録番号 意匠登録第1087824号(D1087824) 
代理人 竹内 進 
代理人 牛木 護 
代理人 小柴 文男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ