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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 E1
管理番号 1066107 
審判番号 不服2001-15578
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-03 
確定日 2002-09-09 
意匠に係る物品 おしゃぶり 
事件の表示 意願2000- 14543「おしゃぶり」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は、意願2000-14542を本意匠とし、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成12年5月31日の出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「おしゃぶり」とし、形態を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙第一参照)。
すなわち、おしゃぶり全体は、輪郭を略ハ-ト形とした薄板状のストッパ-部と、ストッパ-部の一方の面中央から突設した中空の乳首部と、ストッパ-部の他方の面中央に設けた把持部とから成り、意匠登録を受けようとする部分は、実線で表した、「ストッパ-部の周縁部」である。
2.引用意匠
これに対し、原審の拒絶理由において、本願意匠と類似するとして引用した意匠は、本願出願前、昭和57年10月7日、特許庁発行の意匠公報記載、意匠登録第585337号、意匠に係る物品「口当て板付きおしゃぶり」の意匠における、本願の意匠登録を受けようとする部分に対応する部分(以下、「ストッパ-部の周縁部」という。)と認められ、その形態は同公報に記載されたとおりである(別紙第二参照)。
3.両意匠の対比
両意匠は、意匠に係る物品が共通し、そして、共におしゃぶりのストッパ-部の周縁部を対象とし、該周縁部については、当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲が共通し、また、同一の機能及び使用目的を有するものであり、その形態につき、以下の共通点と差異点が認められる。
[共通点]
その輪郭を略ハ-ト形とした細幅で略環状の薄板体である点。
[差異点]
乳首部を包みこむ方向に傾斜してなるストッパ-部全体の中で、本願意匠は、ストッパ-部の周縁部だけが乳首部とは逆方向に反り返っているのに対して、引用意匠は、ストッパ-部の周縁部も乳首部を包みこむ方向に傾斜し、反り返っていない点。
4.類否判断
そこで、上記の共通点及び差異点を総合して両意匠を全体として検討する。
まず、共通点については、ストッパ-部の周縁部の輪郭を略ハ-ト形とした細幅で略環状の薄板体とすること自体は、この種物品分野において、本願出願前に既に行われているところであって(例えば、意匠登録第622743号、同第798489号等)、さほど特徴的なものとはいえないことから、この共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものであるといえる。
一方、差異点について、乳首部を包みこむ方向に傾斜してなるストッパ-部全体の中で、ストッパ-部の周縁部だけが乳首部とは逆方向に反り返っているか否かの差異は、おしゃぶり全体から観た場合、細幅で略環状の周縁部という比較的目立たない部位の態様に係るものであり、しかも、本願意匠の該周縁部が乳首部とは逆方向に反り返っている態様は、断面図よって把握される程度のものではあるが、この部分に限って観た場合、この反り返り態様は、該周縁部のほぼ全面に渡り、新規な使用上の効果が形態上にも影響するところとなっており、該態様を有さない従来タイプの域をでた本願意匠の特徴を成し、看者の注意を惹くところといい得、その差異は、類否判断に大きな影響を及ぼすといわざるを得ない。
以上の通りであって、両意匠は、意匠に係る物品が共通しているが、その形態について、両意匠の差異点は、類否判断に大きな影響を及ぼすものと認められるのに対し、共通点は、類否判断に及ぼす影響が微弱なものといわざるを得ず、差異点が共通点を凌駕する両意匠は類似するものとすることができない。
5.むすび
したがって、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に該当しないものであるから、本願意匠を原査定の拒絶理由によって、拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2002-08-28 
出願番号 意願2000-14543(D2000-14543) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (E1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 奥家 勝治 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 木村 恭子
伊藤 晴子
登録日 2002-10-11 
登録番号 意匠登録第1159871号(D1159871) 
代理人 新井 全 
代理人 岡▲崎▼ 信太郎 

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