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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 H3 |
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管理番号 | 1070583 |
審判番号 | 不服2001-15983 |
総通号数 | 38 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2003-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-09-06 |
確定日 | 2002-12-03 |
意匠に係る物品 | テレビ用共聴器 |
事件の表示 | 意願2000- 15842「テレビ用共聴器」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願意匠は、平成12年6月12日の関連意匠の意匠登録出願(本意匠を登録第1117385号とする。)に係り、その意匠に係る物品が「テレビ用共聴器」、意匠に係る形態が願書の記載及び添付図面代用写真に示されるとおりのものである。(別紙第一参照) これに対して、原審は、本願意匠は、本意匠に類似しないから、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶査定をしたものである。 本意匠は、意匠に係る物品が「テレビ用共聴器」、意匠に係る形態が願書の記載及び添付図面代用写真に示されるとおりのものである。(別紙第二参照) 本願意匠と本意匠を比較すると、両意匠は、意匠に係る物品が同一のもので、その形態については、主として以下の共通点と差異点が認められる。 即ち、先ず共通点については、(1)全体が、稍長い柱体形状の本体部の周面の上端際に略短円筒状のコネクター部を本体部に対して直角状に取り付け、本体部の下面に短円筒状のケーブル接続端子を垂直状に取り付けた基本的な構成態様のものである点、及び各部の具体的な態様において、 (2)本体部の柱体の太さと高さの比率が、略1対4である点、 (3)コネクター部の短円筒状につき、その太さと長さが略同長で、その太さが本体部の柱体の太さの2分の1強のものである点、 (4)ケーブル接続端子につき、その長さが太さより僅かに長く、その太さが本体部の柱体の太さの略半分であり、周側にネジ山が切られ、基部に円形座部が設けられている点、 (5)コネクター部の円筒の内周面及びケーブル接続端子部には、金属面が露出しており、その他の外面全体は、単一の明調子である点、が認められる。 次いで差異点について、各部の具体的な態様において、本体部の柱体について、本願意匠は、正方形柱体であるのに対して、本意匠は、円柱の周面の上端寄り略5分の1の部分を上方視輪郭馬蹄形状に膨出変形させ、コネクター取り付け面を正面視略半長円状の垂直平坦面状に形成した態様である点、が認められる。 そこで、上記の共通点と差異点が両意匠の類否の判断に及ぼす影響について、以下に検討する。 先ず共通点について、(1)及び(2)の点は、本意匠の出願前において、本願意匠の分野においては見られない特徴的な態様であって、その類否に及ぼす影響は、極めて大きいものである。(3)の点は、注視される部分の態様ではあるが、格別特徴のある態様でもないことを考慮すると、その影響は、稍大きい程度のものである。(4)の点は、極一般的な態様に過ぎないものであり、その影響は、軽微に止まるものである。(5)の点は、視覚的印象の共通感をもたらしており、その影響は、稍大きいものである。 そうすると、上記共通点が纏まって全体の類否に及ぼす影響は、かなり大きいものと評価されるものである。 次いで差異点については、この種物品分野において、共通点(1)及び(2)を有する態様のものは、出願前には見られない特徴的な態様であって、これらの共通点が差異点を圧倒し、共通点の中における部分的な差異に止まっており、その影響は、微弱である。 以上のとおり、共通点が差異点を凌駕する両意匠は、類似する。 従って、本願意匠は、本意匠と類似し、意匠法第10条第1項の規定に該当する。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2002-11-18 |
出願番号 | 意願2000-15842(D2000-15842) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(H3)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 奥家 勝治 |
特許庁審判長 |
秋間 哲子 |
特許庁審判官 |
鍋田 和宣 西本 幸男 |
登録日 | 2003-01-31 |
登録番号 | 意匠登録第1168783号(D1168783) |
代理人 | 石田 喜樹 |