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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D5
管理番号 1070627 
審判番号 不服2001-11208
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-06-29 
確定日 2002-12-25 
意匠に係る物品 流し台用流し 
事件の表示 意願2000- 18034「流し台用流し」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成12年7月3日の出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「流し台用流し」とし、形態を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙第一参照)。
すなわち、流し台用流し全体は、平面視外周輪郭が隅丸横長方形状の細幅水平縁部と隅丸横長直方体形状に凹陥したシンク部とが薄板状に一体成形されたシンクであって、シンク背面側垂直面の中央を大きく凹弧状垂直面とし、シンク底面の中央奥に円形排水孔を設け、排水孔の左右隣に一対の略水平線状の段差部を設けそこから背面側垂直面までの底面を前方の底面よりやや低く形成しているものであり、意匠登録を受けようとする部分は、実線及び一点鎖線で表した、シンク底面の排水孔後半周辺の隅丸横長略コ字状の線とその左右隣の段差部の前方に近接した略水平線とで成る境界線から、背面中央の凹弧状垂直面の上辺寄り境界線までの連続面である。
2.引用意匠
これに対し、原審の拒絶理由において、本願意匠と類似するとして引用した意匠は、本願出願前、平成5年1月27日に特許庁発行の意匠公報記載、意匠登録第859379号、意匠に係る物品「流し台の流し」の意匠における、本願が意匠登録を受けようとする部分に対応する部分と認められ、その形態は同公報に記載されたとおりである(別紙第二参照)。
3.両意匠の対比
両意匠は、意匠に係る物品が共通し、そして、共にシンク底面の排水孔後半周辺から背面中央の凹弧状垂直面の上辺寄りまでの部分を対象とし、該部分については、当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲が共通するものであり、その形態につき、以下の共通点と差異点が認められる。
[共通点]
シンク底面の排水孔後半周辺とその左右隣の略水平線状部位から、背面中央の凹弧状垂直面の上辺寄り位置までの連続面である点。
[差異点]
排水孔周辺の底面の形状について、本願意匠は、排水孔左右隣に一対の略水平線状の段差部を設け、そこから背面までの底面を前方の底面よりやや低く形成しているのに対して、引用意匠は、そのような段差部を有さず、底面全体を略平坦面としている点。
4.類否判断
そこで、上記の共通点及び差異点を総合して両意匠を全体として検討する。
まず、差異点については、本願意匠の段差部の態様は、その段差の程度自体は僅かであるとしても、排水効率を高めるという使用上の効果が形態上にも影響するところとなっており、とりわけ、この段差部と両意匠の共通点に係る背面中央の大きな凹弧状垂直面とを組み合わせた態様は本願意匠の特徴を成し、看者の注意を惹くところといい得、両意匠別異の印象をもたらしており、その差異は、類否判断に大きな影響を及ぼすといわざるを得ない。
一方、共通点については、この種物品分野において、本願出願前に既に行われているところであってさほど特徴的なものとはいえないことから、この共通点のみをもっての両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものであるといえる。
以上のとおりであって、両意匠は、意匠に係る物品が共通しているが、その形態について、差異点が共通点を凌駕する両意匠は類似するものとすることができない。
5.むすび
したがって、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に該当しないものであるから、本願を原査定の拒絶理由によって、拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2002-12-03 
出願番号 意願2000-18034(D2000-18034) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高野 善民 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 伊藤 晴子
木村 恭子
登録日 2003-01-31 
登録番号 意匠登録第1168442号(D1168442) 
代理人 日高 一樹 
代理人 渡邉 知子 

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