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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H3
管理番号 1070645 
審判番号 不服2001-20584
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-16 
確定日 2003-01-08 
意匠に係る物品 テレビジョン共聴器 
事件の表示 意願2000- 38217「テレビジョン共聴器」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願意匠は、平成12年12月20日の意匠登録出願に係り、意匠に係る物品が「テレビジョン共聴器」、意匠に係る形態が願書の記載及び願書に添付の図面代用写真に示されるとおりのものである。(別紙第1参照)
これに対して、本願意匠が類似するとして原審が拒絶の理由に引用した意匠は、本願の出願前の平成6年2月17日に発行された意匠公報所載の意匠登録第890922号の意匠であって、意匠に係る物品が「テレビ共聴用分岐器」、その形態が同公報に示されるとおりのものである。(別紙第2参照)
本願意匠と引用意匠は、意匠に係る物品が共通し、その形態について、以下の共通点と差異点とが主として認められる。
本願意匠と引用意匠を比較すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、その形態について、主として以下の共通点と差異点が認められる。
まず、共通点として、(1)全体が、正面視略縦長方形状で奥行きの狭い略直方体状の筐体の背面上方を後方に膨出させ突出部を形成し、上下面に略薄板板状のフランジ部を突設した態様のものである点、
(2)筐体の前方側を、前面が垂直平滑面状で厚み(奥行き)の薄い略板状の前面プレート部とし、その前面上下位置に円形の凹陥状のテレビ用分岐接栓座を配した点、
(3)背面上方の突出部は、上面視略横長方形状で背の低い略直方体状の後端側左右辺を丸面状に面取りし、突出部の下面の左右位置に略円筒状の入出力接栓座を垂下させた点、
(4)フランジ部は、上下の各フランジ部分が同形同大で、筐体を挟んで上下対称状に配している点、
(5)各フランジ部分の形状は、正面視動物の顔の変形体状の薄板状で、先端左右に短い耳状の突片を延設し、先端寄り左右に円形の透孔を穿ち、左右の中央の本体寄りに横長長円の透孔と先端寄りに小円孔を穿っている点、
(6)左右側面の前後略中央の上下端寄りに正面視略凹字形状の係止具を突設している点、が認められる。
次いで差異点として、
(イ)筐体の背面側の突出部の下方側につき、本願意匠は、突出部の厚み(奥行き)の略扁平直方体状とし、突出部直下の左右両端を背面視小方形状に切り欠いた凹陥部を形成した態様であるのに対して、引用意匠は、略倒縦長方形錐台状の頂面側を頂面と略同形の奥行きの短い縦長直方体状に膨出させた態様である点、
(ロ)フランジ部につき、本願意匠は、先端の左右の中央部が逆さ台形状に浅く切り欠かれ、耳部の先端が半円弧状であるのに対して、引用意匠は、先端が水平の直線状で、耳部が方形状である点、が認められる。
そこで、上記の共通点と差異点が両意匠の類否の判断に及ぼす影響について、以下に検討する。
まず、共通点(1)乃至(6)については、これらを有する態様のものは、この種物品分野においては、出願前一般的であって、本願意匠のみの特徴ではない。
一方、差異点については、(イ)の点は、筐体の背面側の突出部の下方側である狭い部分における差異ではあるが、この種テレビ共聴器の物品分野においては、その前面プレート部の周囲を別物品のフラッシプレートで囲うなどして建物の壁面に装着され、本願意匠の前面プレート部のみが建物の壁面側に表出するもので、その他は建物の壁体内部に隠れてしまうもので、前面側が意匠の主要な部分を占めるものではあるが、しかし、その背面側も入出力接栓座、及び回路基板収納部を配設しており、機能的に主要な位置を占め、その機能に伴う形態が、前面側に比してややその影響が小さいとはいえ、やはり主要な部分を占めるものである。
そして、本願意匠はこの部位において、引用意匠の外周面に段差部を有する略倒縦長錐台状の印象を感得させる態様のものとは大きく異なるものであり、また、本願意匠の出願前、この部位の態様が、本願意匠と奥行きが同大の扁平な直方体状のもの(参照、八木アンテナ発行の国内カタログ「ケーブルテレビブースタ・端末機器」に掲載のCS・BS直列ユニットCBE-70P、CBE-71、CBE-7Rなど)は一般的であったが、本願意匠とように、扁平な直方体状のものの、突出部の直下の左右両端を方形状に切り欠いて凹陥部を形成した態様のものは出願前にはみられないことから、本願意匠のこの部位の態様は、本願意匠のみの特徴でもあって、この筐体の背面側の突出部の下方側の形状における両意匠の差異が類否の判断に与える影響は、大きいものである。
(ロ)の点は、共に一般的なフランジ部の態様であって、その共通点(4)及び(5)に埋没する微弱な差異に過ぎないので、類否の判断に与える影響は小さい。
以上のとおり、差異点(イ)が類否判断に及ぼす影響は、共通点が相まって類否判断に与える影響を凌駕しており、引用意匠とは別異の印象を感得させ、両意匠は類似しない。
従って、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2002-12-06 
出願番号 意願2000-38217(D2000-38217) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (H3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 奥家 勝治 
特許庁審判長 秋間 哲子
特許庁審判官 西本 幸男
鍋田 和宣
登録日 2003-01-31 
登録番号 意匠登録第1168261号(D1168261) 
代理人 中島 知子 
代理人 佐竹 弘 

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