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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J2
管理番号 1071979 
審判番号 不服2001-21952
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2003-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-06 
確定日 2003-01-22 
意匠に係る物品 腕時計用本体 
事件の表示 意願2000- 24698「腕時計用本体」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成12年9月5日の出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「腕時計用本体」とし、形態を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙第一参照)。
すなわち、腕時計用本体全体を、薄型の略円盤状とし、平面視、外周にやや広幅で平坦な円環状の枠体部と、その内方に枠体部と面一状に取り付けた円形の透明板部と、その下方に設けた中心に細棒状の時刻指示針3本を配した円形の文字盤部とから成り、該文字盤部の周縁には、細長い目盛り12個を等間隔で放射状に配したやや広幅で内下方向に傾斜した円環状面を形成しているものであり、意匠登録を受けようとする部分は、実線で表した、時刻指示針3本及び目盛り12個を除いた腕時計本体の側の部分である。
2.引用意匠
これに対し、原審の拒絶理由において、本願意匠と類似するとして引用した意匠は、本願出願前、平成11年4月21日に特許庁発行の意匠公報記載、意匠登録第1036835号、意匠に係る物品「バンド付腕時計用側」の意匠における腕時計本体の側の部分であり、その形態は同公報に現されたとおりである(別紙第二参照)。
3.両意匠の対比
両意匠は、意匠に係る物品が共通し、そして、共に時刻指示針及び目盛りを除いた腕時計本体の側の部分を対象とし、その形態につき、以下の共通点と差異点が認められる。なお、引用意匠は、正面図を平面図に置き換えて以下認定する。

[共通点]
腕時計用本体全体を、薄型の略円盤状とし、平面視、外周にやや広幅で円環状の枠体部と、その内方に取り付けた円形の透明板部と、その下方に設けた円形の文字盤部とから成るものである点。
[差異点]
(1)枠体部と透明板部の上面態様について、本願意匠は、両部の上面を面一状として平坦面を形成しているのに対して、引用意匠は、側面視緩やかな円弧状を呈する膨出面を形成している点
(2)文字盤部について、本願意匠は、周縁にやや広幅で内下方向に傾斜した環状面を形成しているのに対して、引用意匠は、そのような傾斜環状面は存在しない点。
4.類否判断
そこで、上記の共通点及び差異点を総合して両意匠を全体として検討する。
まず、差異点(1)の、枠体部と透明板部の上面態様にみられる差異は、この種意匠の使用時に外観視される大半面における顕著な態様差であることから、看者の注意を惹くところといい得、また、差異点(2)の、文字盤部周縁の傾斜環状面の存否にみられる差異は、本願意匠のその傾斜の度合自体はさほど大きくなく、しかも透明板越しであるとしても、その存在は十分な特徴を表出するところとなっているから、これら(1)(2)の差異は相俟って両意匠別異の印象をもたらしており、その類否判断に大きな影響を及ぼすといわざるを得ない。
一方、共通点については、この種物品分野において、本願出願前に既に行われているところであってさほど特徴的なものとはいえず、上記のとおり、両意匠別異の印象をもたらすに十分な差異を有する両意匠にあっては、共通点として働く効果は小さいといえる。
以上のとおりであって、両意匠は、意匠に係る物品が共通しているが、その形態について、差異点が共通点を凌駕する両意匠は類似するものとすることができない。
5.むすび
したがって、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に該当しないものであるから、本願を原査定の拒絶理由によって、拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2002-12-26 
出願番号 意願2000-24698(D2000-24698) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (J2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日比野 香 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 伊藤 晴子
木村 恭子
登録日 2003-02-21 
登録番号 意匠登録第1170436号(D1170436) 
代理人 渡邉 知子 
代理人 日高 一樹 

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