• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C4
管理番号 1078090 
審判番号 不服2001-17420
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-28 
確定日 2003-05-16 
意匠に係る物品 ペーパーホルダ 
事件の表示 意願2000- 25839「ペーパーホルダ」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成12年9月14日の出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「ペ-パ-ホルダ」とし、形態を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものであり(別紙第一参照)、意匠登録を受けようとする部分は、実線で表した部分であって、板体としたペ-パ-ホルダにおいて、板体上部の小孔を配した取付部分を除いた部分(以下、「ペ-パ-ホルダ部」という。)である。
2.引用意匠
これに対し、原審の拒絶理由において、本願意匠と類似するとして引用した意匠は、本願出願前、特許庁発行の公開実用新案公報記載、平成1年実用新案出願公開第161690号の第6図に記載された「トイレットペ-パ-用予備ホルダ-」の意匠における、板体上部の小孔を配した取付部分を除いたペ-パ-ホルダ部の部分と認められ、その形態は同公報に記載されたとおりである(別紙第二参照)。
3.両意匠の対比
両意匠は、意匠に係る物品が共通し、そして、共に同位置に設けた取付部分を除いたペ-パ-ホルダ部の部分を対象とし、その形態につき、主として以下の共通点と差異点が認められる。

[共通点]
ペ-パ-ホルダ部全体は、縦長帯状の薄い板体の下方を円弧状に湾曲してカ-ル部を形成し、側面視Jの字状としたものである点。
[差異点]
(1)背部の形状について、本願意匠は、背面視左右辺各中央を頂点とする緩弧状の一対の切欠によるくびれを形成しているのに対して、引用意匠は、そのようなくびれはなく、全長にわたり同幅としている点、また、全高(上下幅)について、本願意匠は引用意匠よりも長いものとしている点。
(2)カ-ル部の形状について、側面視で、本願意匠は、半円弧状より深くしているのに対して、引用意匠は、半円弧状よりかなり浅くしている点。
(3)カ-ル部を除く板体の厚みについて、本願意匠は、カ-ル部との境目に段差を設けてカ-ル部よりやや肉厚としているのに対して、引用意匠は、全長にわたり同厚としている点。
4.類否判断
そこで、上記の共通点及び差異点を総合して両意匠を全体として検討する。
まず、差異点(1)の、背部のくびれの有無の差異は、意匠全体の中で背部という目立つ部位に係る顕著な態様差であることから、看者の注意を惹くところといい得、また、全高についての差異は、くびれの有無の差異と相俟って単なるプロポ-ション差に過ぎない域を超え、請求人主張のように、本願意匠が「細くて背の高い」のに対して、引用意匠が「太くて背の低い」といった印象差を強く看者に与えるものといい得、差異点(2)の、カ-ル部の形状についての差異は、本願意匠が、ロ-ルペ-パ-をカ-ル部に抱きかかえるように嵌め込み固定して使用するものであるのに対して、引用意匠が、ロ-ルペ-パ-をカ-ル部に載置して使用するものであるとの、使用の差異を看者に強く印象付けるところであり、さらに、差異点(3)の、カ-ル部を除く板体の厚みについての差異は、本願意匠のロ-ルペ-パ-をカ-ル部に固定する機能に関する造形処理である上に、一定の視覚効果も有するものといい得るから、これらの差異点(1)ないし(3)が相俟って、意匠全体として、両意匠別異の印象をもたらし、その類否判断に大きな影響を及ぼすといわざるを得ない。
一方、共通点については、この種物品分野において、本願出願前に既に行われている態様であってさほど特徴的なものとはいえず、上記のとおり、両意匠別異の印象をもたらす差異を有する両意匠にあっては、共通点として働く効果は小さいといえる。
以上のとおりであって、両意匠は、意匠に係る物品が共通しているが、その形態について、差異点が共通点を凌駕する両意匠は類似するものとすることができない。
5.むすび
したがって、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に該当しないものであるから、本願を原査定の拒絶理由によって、拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2003-05-07 
出願番号 意願2000-25839(D2000-25839) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 正田 毅 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 伊藤 晴子
渡邊 久美
登録日 2003-06-06 
登録番号 意匠登録第1180492号(D1180492) 
代理人 赤塚 賢次 
代理人 福田 保夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ