• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 無効  1項1号公知(類似も含む) 無効とする M2
審判 無効  1項2号刊行物記載(類似も含む) 無効とする M2
管理番号 1078134 
審判番号 無効2001-35547
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2001-12-19 
確定日 2003-05-30 
意匠に係る物品 バルブ用筐体 
事件の表示 上記当事者間の登録第1002366号「バルブ用筐体」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1002366号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1.請求人の申立及び理由
請求人は、登録第1002366号意匠(以下、「本件登録意匠」という。)の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める、と申し立て、その理由として、要旨以下のとおり主張し、甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。
1.本件意匠登録が意匠法第3条第1項第1〜3号の規定に違反している事由
(1)本件登録意匠(意匠に係る物品:「バルブ用筺体」)は、その出願前に公然知られた意匠、又はその出願前に頒布されたCETEC社発行のカタログ(甲第1号証の1)に記載されていたSerie12のアングルバルブの筺体に係る意匠(以下、「甲1号意匠」という。)と同一又はそれに類似する意匠であり、意匠法第3条第1項第1〜3号のいずれかの規定に違反して意匠登録を受けたものである。
(2)本件登録意匠が甲1号意匠と同一又は類似するものである事由
両意匠は、全体の基本的な構成態様が一致しており、また、各部位における具体的な構成態様も、筺体本体につき、その周面の四隅の面取りの大きさに若干差異があるものの、この点は特に重視できない微差に過ぎず、その余の各部位はほぼ同一であることから、全体の具体的な構成態様は同一性の範囲内にあり、少なくとも類似するものである。
また、甲第3号証の認証付き宣誓書において述べられているように、甲1号意匠のアングルバルブ(セテック シリーズ12)の製品も本件登録意匠の出願前に一般に販売されたものであるから、本件登録意匠は、甲1号意匠のアングルバルブの製品における筺体の意匠とも同一又は類似の範疇にあるものである。
(3)甲1号意匠等の公知性について
甲第3号証の宣誓書から明らかなように、甲1号意匠が示されている甲第1号証の1のカタログの印刷が最終的に行われたのは、1989年3月であり、甲第1号証の1のカタログが本件登録意匠の出願前に印刷され、また甲1号意匠のアングルバルブが本件登録意匠の出願前に販売されている以上、上記カタログが顧客に頒布されたことは明らかである。
また、上記甲第3号証の宣誓書では、セテック シリーズ12のアングルバルブを少なくとも本件登録意匠の出願前に公知にしていることを直接的に述べると共に、そのアングルバルブを販売したことを、宣誓書に添付した請求書により明確にしている。したがって、上記宣誓書により、セテック シリーズ12のアングルバルブが少なくとも本件登録意匠の出願前に販売され、それが公知になっていたことも明らかである。
2.本件登録意匠が意匠法第3条第2項に該当する事由
本件登録意匠は、エスエムシー株式会社発行のパンフレット(甲第5号証)に記載された真空用ブロックバルブの筺体に係る意匠(以下、「甲5号意匠」という。)の筺体本体に、エスエムシー株式会社の「搬送高速排気システム」の写真(甲第7号証)に現されたシリンダ本体部4aの下部側に位置する弁カバー部4bに係る意匠(以下、「甲7号意匠」という。)のカバー本体の周面の下端側及び下面の態様、あるいは一般的に角筒状部材にその端面の大きさよりも小径の円筒部を接続する際に見られるような態様を、単に現したに過ぎないものである。上記甲7号意匠のカバー本体は、本件登録意匠に係るバルブや甲5号意匠の「真空用ブロックバルブ」と同様の真空系に用いられる弁関連部材として、真空を保持又は解除するゲート弁という実質的に同一技術分野において弁開閉機構に用いられており、このことを考慮すると、この種の意匠の分野に属する通常の知識を有する者であれば、本件登録意匠の出願前に広く知られた甲5号意匠に基づき、その筺体本体下面側の態様につき本件登録意匠の出願前に広く知られた甲7号意匠の形態を殆どそのまま現したに過ぎない本件登録意匠は、極めて容易に創作することができたといえるものである。従って、本件登録意匠は、意匠法第3条第2項の規定に違反して意匠登録を受けたものである。
第2.被請求人の答弁及び理由
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、要旨以下のとおり主張し、乙第1号証を提出した。
1.本件意匠登録が意匠法第3条第1項第1〜3号の規定に違反しているとする、請求人の主張についての反論
(1)甲第3号証の宣誓書の信用性について
甲第3号証の宣誓書によって証明されているのは、その文書における供述者の署名の真正自体であって、宣誓書に記載された宣誓事項の内容までもが当然に証明されているのではない。同宣誓書は、Cetec社を後継したPhitec社の代表者であるというMarco W.Tinnerと称する人物が単に宣誓書に記載された宣誓事項の内容を供述しているにすぎず、それを裏付ける根拠・資料等は何ら示されていない。当該人物の供述は自ら体験した事実を述べているものではなく、過去の事実について直接関与しなかった人物が現時点において供述するのであれば、その正確性担保のために何らかの資料に基づくはずであるが、そのような資料は一切示されていない。また、同宣誓書添付の商業登記簿抄本は原本ではなく写しにすぎない。同宣誓書添付の請求書の作成・成立自体及び作成・成立時期について、それを裏付ける資料等がなく、疑問がある。さらに、どのような経緯・形式でPhitec社がCetec社を後継したのか等、Cetec社とPhitec社の関係も今ひとつ明確でない。
以上のような諸点からすれば、甲第3号証の信憑性、さらに甲第1号証と甲第3号証とを関連づける明確な理由は存在せず、これらの証拠に基づく請求人の主張は全く当を得ていない。
(2)甲第1号証、甲第3号証及び甲第4号証で言及される「CETEC社のシリーズ12」について
乙第1号証及び甲第4号証のCetec社のカタログによれば、Cetec社の取り扱うアングルバルブのボディ(弁筺体)は、シリーズ12、シリーズ13として共通する複数種類の形状のものが存在し、コード番号によってこれらの形状を特定することはできない。したがって、甲第3号証の請求書においてコード番号の冒頭に「12」が記載されており、「シリーズ12」が販売されているからといって、その「シリーズ12」が甲第1号証の1のカタログに示されたアングルバルブと一致すると主張する根拠は全くない。つまり、請求書のコード番号の数字が「12」であることを根拠として、甲第1号証の1のカタログに示されたアングルバルブが公知になったと主張することは到底できない。
(3)甲第1号証の1のカタログ中のシリーズ12のバルブの具体的形状の不明確性
甲第1号証の1のカタログ中のシリーズ12のバルブの写真では、同バルブの背面部の具体的形状を確認・特定できず、本件登録意匠と比較するには極めて不十分な資料である。また、同バルブの具体的形状を明らかにする外観図、設計図、図面等は一切示されていない。
(4)以上からすれば、甲第1号証の1のカタログ中のシリーズ12のバルブが本件登録意匠と同一又は類似する意匠であると決めつける請求人の主張は当を得ないものである。
2.本件意匠登録が意匠法第3条第2項の規定に違反しているとする、請求人の主張についての反論
(1)甲5号意匠の周知性について
甲5号意匠が、「’91国際真空産業展」に出品され、また甲第5号証のパンフレットが同展において頒布されたことを証明するに足る証拠は一切示されていない。請求人が甲5号意匠が周知であったことを主張できる根拠はない。
(2)甲7号意匠の周知性について
甲7号意匠が同展に出品されたことを証明するに足る証拠は一切示されていない。また、たとえ同展に一個だけ展示されたとしてもそれをもって周知とはいえない。
(3)創作の容易性について
請求人が甲7号意匠を「弁カバー」と表現するのは誤りであって、「ロッドカバー」と訂正すべきである。
本件登録意匠は、決して甲5号意匠と、どこに展示されまた何台存在するのかも明らかでない甲7号意匠のロッドカバーとの組み合わせから容易に創作できるとはいえないものである。
第3.当審の判断
請求人は、本件意匠登録の無効の理由として、本件意匠登録は、意匠法第3条第1項あるいは同法同条第2項の規定に違反してなされたものであると主張するので、まず、本件意匠登録は、意匠法第3条第1項の規定に違反してなされたものであるかどうかについて判断する。
1.本件登録意匠
本件登録意匠は、意匠登録原簿、願書及び願書に添付の図面の記載によれば、平成4年4月28日に意匠登録出願をし、平成9年10月31日に意匠権の設定の登録がなされた登録第1002366号意匠であり、意匠に係る物品を「バルブ用筺体」とし、その形態を、願書及び願書に添付の図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。
2.甲1号意匠
甲1号意匠は、甲第1号証の1に示す意匠であって、スイスのセテック(CETEC)株式会社(以下、「セテック社」という。)の社名が付されたカタログ「CETEC AG」(以下、「甲1号カタログ」という。)所載の写真版に現されているSerie(シリーズ)12のアングルバルブ(以下、「甲1号アングルバルブ」という。)の筺体の意匠であり、その形態を、同写真版に現されたとおりとするものである(別紙第2参照)。
3.甲1号アングルバルブの公知性について
(1)証拠(甲第1号証の1、甲第1号証の2、甲第3号証、甲第4号証)によると、以下の事実が認められる。
(A)甲1号カタログにはスイスのセテック社の社名が付され、同社名のシールが貼付されているが、同社は現在フィテック株式会社に商号変更している。
(B)上記シールの下には「BKF」との社名が表示されている。
(C)フィテック株式会社の代表者のマルコ ヴェ・ティナー(1968年11月8日生)は、公証人が認証した宣誓書(甲第3号証)の中で要旨以下のとおり供述している。
(a)甲1号カタログの中で「Cetec Serie 12」と称されるアングルバルブは、1992年4月28日以前に公知となっている。
(b)甲1号カタログの印刷が最終的に行われたのは、1989年3月である。
(c)また、当該アングルバルブは1986年2月14日にデザインされ、それから一般に販売された(添付の請求書4通参照)。
(d)ビー・ケー・エフ(BKF)社が、1988年まで我社のドイツの卸売業者であったことを認める。この業者とは1988年9月以前に契約を解消したので、ビー・ケー・エフ社の名称を記していない。
(D)上記のセテック社発行の請求書4通には以下の記載がある。
(a)ABB ASEA BBROWN BOVERRI株式会社宛請求書
1989年5月18日発行
アングルバルブ ND40 10点
コード番号 12016EVV9
(b)ACV株式会社宛請求書
1989年6月30日発行
アングルバルブ ND63 1点
コード番号 12018EVV3
(c)ACV株式会社宛請求書
1989年6月30日発行
アングルバルブ ND16 4点
コード番号 12312EVV1
(d)ドクター・KERSPE宛請求書
1989年6月11日発行
アングルバルブ ND40 シリーズ12 1点
コード番号 12316AVV1
アングルバルブ ND50 シリーズ12 3点
コード番号 12318AVV
アングルバルブ ND63 シリーズ12 1点
コード番号 12318AVV2
アングルバルブ ND100 シリーズ12 1点
コード番号 12320AVV2
(E)セテック社のエレクトロマグネティック アングル・ベント バルブ シリーズ13 シリーズ145/146についてのカタログ(甲第4号証)には参考オーダー例としてセテック社の請求書に記載されるバルブ類のコード番号の付け方が記載されており、コード番号の先頭から2桁目までの数字は「series」を示している。
(2)上記(1)認定のとおり、甲1号カタログには、BKF社の社名が表示された上にセテック社名のシールが貼られているが、これは、上記(1)で認定した事実によると、セテック社とBKF社との契約が1988年9月以前に解消されたので、BKF社の社名が表示された上にセテック社名のシールが貼られたものと認められる。そうすると、甲1号カタログは、1988年9月以前に印刷されたものであると認められる。
そして、証拠(甲第1号証の1、甲第1号証の2)によると、甲1号カタログは、その表紙頁に「PRODUCT PROGRAM」と記載され、製品が写真版に現され、製品についての説明が記載されているものであり、しかも、卸売業者である「BKF」社の社名が表示されているものであり、これら記載内容を総合すると、甲1号カタログは、製造販売する製品を掲載した製品カタログであって、掲載の製品の購入等を検討する用に供するために頒布されるものと認められる。そうすると、上記認定のとおり甲1号カタログの印刷された時期が1988年9月以前であることから、甲1号カタログは、本件登録意匠の出願日である平成4年(1992年)4月28日より前に既に頒布されたものと認めるのが合理的である。
また、上記(1)認定の事実によると、上記(D)認定の各請求書は、「アングルバルブ シリーズ12」についての請求書であると認められる。そして、証拠(甲第1号証の1)によると、甲1号カタログには、シリーズ12として、甲1号アングルバルブしか掲載されていないことが認められるから、これらの請求書は、甲1号アングルバルブに関するものである蓋然性が高いと認められる。
そして、これらの事実に、その他の上記(1)で認定した事実を総合すると、甲1号カタログの中で「Cetec Serie 12」と称されるアングルバルブ(甲1号アングルバルブ)は、本件登録意匠の出願日である平成4年(1992年)4月28日より前に外国において公然知られていたものと認められる。
(3)被請求人は、乙第1号証及び甲第4号証のセテック社のカタログによれば、セテック社の取り扱うアングルバルブのボディ(弁筺体)は、シリーズ12、シリーズ13として共通する複数種類の形状のものが存在し、コード番号によってこれらの形状を特定することはできない、したがって、甲第3号証の請求書においてコード番号の冒頭に「12」が記載されており、「シリーズ12」が販売されているからといって、その「シリーズ12」が甲1号アングルバルブと一致すると主張する根拠は全くない旨主張する。
しかしながら、セテック社の取り扱うアングルバルブのボディ(弁筺体)に、シリーズ12、シリーズ13として共通する複数種類の形状のものが存在するからといって、アングルバルブ シリーズ12に、甲1号アングルバルブ以外の形状のものが存在したことにはならないし、乙第1号証のセテック社のカタログには、シリーズ12として、複数のアングルバルブが記載されていることは認められるが、このカタログは、答弁書の証拠方法の欄の「現在Cetec社を後継したPhitec社が扱っている商品のパンフレット(平成13年12月10日入手)」との記載によると、現在のカタログであって、本件登録意匠の出願前のものではないと認められ、被請求人の主張は、上記(2)の、上記(D)認定の各請求書は甲1号アングルバルブに関するものである蓋然性が高い、との認定を覆すに足りるものではなく、また、仮にアングルバルブ シリーズ12に甲1号アングルバルブと異なる形状のアングルバルブが存在し、上記(D)認定の各請求書が、必ずしも甲1号アングルバルブのものとは認められないとしても、上記(1)で認定した他の事実からすると、上記(2)で認定したとおり、甲1号アングルバルブは、本件登録意匠の出願日より前に外国において公然知られていたものと認められる。
4.本件登録意匠と甲1号意匠の対比
本件登録意匠と甲1号意匠について対比すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、形態については主として以下の共通点及び差異点がある。
[共通点]
(1)下部に円錐状部を配した略正四角柱の本体と、本体外側面のひとつの平坦な垂直壁面下部中央から外方へ水平に突設した、環状フランジを有する円筒状管継ぎ手部と、本体下部の円錐状部から下方へ垂直に突設した、環状フランジを有する円筒状管継ぎ手部とから構成される点。
(2)本体の垂直壁面各々には、その下方の円錐状部との境界に円弧状線が形成され、また、本体の垂直壁面角部には、面取りが配されている点。
(3)本体の上面は、平坦面とし、そこから本体内側にバルブ部品等取付用の孔を設けている点。
[差異点]
(1)本件登録意匠は、本体上面の平坦面の四隅にネジ用小孔を配設し、平坦面中央から本体内側にバルブ部品等取付用の円柱状孔を設け、円柱状孔の上端部に円形状で底浅の段部を設けているのに対して、甲1号意匠は、平坦面から本体内側に設けたバルブ部品等取付用の孔について、その大きさや形状が不明であり、また、本体上面の平坦面の四隅のネジ用小孔の有無、及び、バルブ部品等取付用の孔の上端部の底浅の段部の有無が不明である点。
(2)本件登録意匠は、各円筒状管継ぎ手部の環状フランジの片側(本体側)を傾斜面としているのに対して、甲1号意匠は、そのような傾斜面を有していない点。
なお、被請求人は、甲1号カタログ中の甲1号アングルバルブの写真では同バルブの背面部の具体的形状を確認・特定できないと主張するが、この種バルブの従来態様に照らしてみても(例えば、甲第5号証参照)、甲1号意匠の背面側の態様を推認することは、同写真版に現された範囲で充分に可能であり、甲1号カタログをもって、甲1号意匠の構成態様を上記の共通点及び差異点におけるとおりのものと認めることができるというべきである。
また、上記写真版及びこの種バルブの従来態様(例えば、甲第5号証参照)からすると、甲1号意匠においても、上記共通点(3)のとおり、本体の上面は、平坦面とし、そこから本体内側にバルブ部品等取付用の孔を設けているものと認められる。
そこで、上記の共通点と差異点について総合的に検討するに、本件登録意匠の差異点における構成態様は、意匠全体からすると限られた部分、あるいは、本体内側の部分に係るものであって、形態全体に及ぼす影響は小さく、しかも、本件登録意匠の出願前に既に知られていたものであるから(例えば、甲第5号証参照)、注目されるほどのものではなく、そうすると、差異点が両意匠の類否判断に及ぼす影響はさしたるものではないといえ、一方、共通点は、相俟って両意匠の形態全体の基調を形成しており、共通点が差異点を圧倒するものであることは明らかである。
以上のとおりであって、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、その形態について、共通点が差異点を圧倒するものであることは明らかであるから、本件登録意匠は、甲1号意匠に類似するものである。
5.結び
したがって、本件登録意匠は、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当し、同法同条同項の規定に違反して意匠登録を受けたものであるから、その登録は、同法第48条第1項第1号に該当し、その余の請求の理由について判断するまでもなく、無効とすべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2002-11-05 
結審通知日 2002-11-08 
審決日 2002-11-19 
出願番号 意願平4-12880 
審決分類 D 1 11・ 113- Z (M2)
D 1 11・ 111- Z (M2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤木 和雄 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 伊藤 栄子
藤 正明
登録日 1997-10-31 
登録番号 意匠登録第1002366号(D1002366) 
代理人 林 宏 
代理人 清水 英雄 
代理人 林 直生樹 
代理人 重信 和男 
代理人 後藤 正彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ