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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1079819 
審判番号 不服2002-16178
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-07-22 
確定日 2003-06-16 
意匠に係る物品 自動車用フロントパネル 
事件の表示 意願2001-29964「自動車用フロントパネル」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1.本願意匠
本願は、2001(平成13)年9月5日の部分意匠に係る意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「自動車用フロントパネル」とし、その形態は、願書の記載及び願書に添付された図面の記載のとおりであり、意匠登録を受けようとする部分を実線で表したものである(本件審決書に添付の別紙第1参照)。
第2.引用意匠
原審において、拒絶の理由として引用した意匠(以下「引用意匠」という。)は、特許庁特許情報課所蔵(1997年10月9日受入)の大韓民国意匠公報1997年8月16日発行の第3頁に所載の、自動車用フロントパネルの意匠のうち本願意匠に対応する略下半分の開口状のグリル部分を除く部分の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH11042563号)であって、形態は、同公報により表されたとおりである(本件審決書に添付の別紙第2参照)。
第3.両意匠の対比検討
両意匠を対比すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、本願意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能、位置、大きさ、範囲も、その部分に相当する引用意匠と共通し、形態については、以下に示す共通点及び差異点がある。
すなわち、両意匠は、全体の基本的構成態様が共通し、また、各部の具体的態様においては共通している点もあるが、一方、各部の具体的態様のうち、主に、(1)内縁部について、本願意匠は、四隅を丸めた横長の逆台形の中央上縁を弧状に形成したものとしているのに対し、引用意匠は、横長の略楕円形の上縁を稍緩い弧状に形成したものとしている点、(2)両側部について、本願意匠は、その略中央の部位から内側下方へ真っ直ぐな傾斜状に形成しているのに対し、引用意匠は、その稍下方寄りの部位から内側下方へ湾曲する傾斜状に形成している点に差異がある。
そこで、両意匠の共通点及び差異点を総合して、両意匠を全体として検討する。
先ず、両意匠に共通するとした全体の基本的構成態様については、従来より既に一般化している構成態様にすぎず、また、両意匠に共通するとした各部の具体的態様についても、本願意匠の出願前、この種物品の属する分野において、他にも見受けられる態様であり、看者の注意を格別引くものとはいい難いから、共に類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎず、さらに、それらの共通点を纏めても、格別の共通感を奏するとはいい難いものであって、類否判断に及ぼす影響がなお微弱の域を超えないといわざるを得ない。
次に、差異点とした各部の具体的態様のうち、(1)の内縁部については、本願意匠が逆台形とし、引用意匠が略楕円形としている点で、基本的な形状が異なるものであり、この種物品の一際目立つ部分における形態上の基調が異なるものであって、上縁の差異も勘案すると、看者の注意を際立って引くものであるから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。
(2)の両側部については、本願意匠が真っ直ぐな傾斜状に形成し、引用意匠が湾曲する傾斜状に形成している点で、傾斜態様が異なるものであり、この種物品の比較的目立つ部分における形態上の構成要素が異なるものであって、その傾斜部位の差異も勘案すると、看者の注意を十分に引くものであるから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。
そうすると、前記の(1)及び(2)の差異点は、何れも、両意匠に共通するとした態様を翻す程の印象を看者に与えるものであり、その余の差異点と相俟って、両意匠の醸し出す形態全体の印象を異にする程の差異感を奏するものであるから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。
したがって、本願意匠は、引用意匠と意匠に係る物品は共通するが、形態において、前記の差異点は両意匠に著しい差異感を生じて類否判断を左右するという外ないから、両意匠は意匠全体として観察すると、類似する意匠とはいえない。
第4.むすび
本願は、原査定の拒絶理由によっては、拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2003-05-26 
出願番号 意願2001-29964(D2001-29964) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 本多 誠一 
特許庁審判長 伊勢 孝俊
特許庁審判官 永芳 太郎
鍋田 和宣
登録日 2003-07-11 
登録番号 意匠登録第1183340号(D1183340) 
代理人 嶋本 久寿弥太 

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