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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20027059 審決 意匠
不服200217473 審決 意匠
不服200217472 審決 意匠
不服20029550 審決 意匠
不服20026541 審決 意匠

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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1083296 
審判番号 不服2002-14189
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-07-26 
確定日 2003-08-22 
意匠に係る物品 自動車用タイヤ 
事件の表示 意願2001- 8777「自動車用タイヤ」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願意匠は、平成13年3月28日の部分意匠の意匠登録出願に係り、願書の記載及び願書添付の図面の記載によれば,意匠に係る物品が「自動車用タイヤ」であり、その形態が同図面に示されるとおりのもので、実線で表された部分が意匠登録を受けようとする部分である。(別紙第一参照)
2.引用意匠
これに対して、本願意匠が類似するとして原審が拒絶の理由に引用した意匠は、本願の出願前の平成9年12月26日発行の「カー・アンド・ドライバー」14号の第153頁に掲載された写真版に示された意匠(特許庁公知資料番号第HA09025034号)であって、意匠に係る物品が「自動車用タイヤ」であり、その形態が同写真版に示されるとおりのものである。(別紙第二参照)
3.比較
本願意匠と引用意匠とを比較すると、両意匠は、意匠に係る物品が同一のものであり、その形態については、主として以下の共通点と差異点があるものと認められる。
即ち、先ず共通点について、(1)5本の縦溝を間隔を置いて周回させ、各縦溝及びトレッド左右端との間に上下に平行な横溝を多数形成して略方形状のブロックを形成した基本的な態様が認められる。具体的な態様についても、(2)各縦溝の間に形成した横溝は、トレッド中心に向って傾斜させ、ショルダ部の横溝を水平に形成した点、(3)ブロックの態様について、トレッド中央線に対して左右対称形のブロックを周方向に僅かにずらして配列し、多数のサイプを形成した点が認められる。
次いで、差異点について、(イ)縦溝の態様について、本願意匠は、中央の両側の2本がジグザク状で、その他の縦溝は直線状であるのに対し、引用意匠は、5本ともジグザク状である点、(ロ)中央の縦溝とその両側の縦溝に挟まれた中央ブロックの態様について、本願意匠は、略縦長台形状のもので、細かなジグザク状の横サイプが形成されているのに対して、引用意匠は、2段重ね茶碗状のブロックで、直線状の横及び縦サイプを形成している点、(ハ)中央ブロックの外側のブロックの態様について、本願意匠は、内側角部を切欠した略平行四辺形で、細溝により縦に二分され、細かなジグザク状の横サイプが形成されているのに対して、引用意匠は、中央ブロックとほぼ同形の2段重ね茶碗状のブロックで、直線状の横及び縦サイプが形成している点、(ニ)ショルダブロックの態様について、本願意匠は、略平行四辺形状でサイド部に平行細溝が形成され、細かなジグザク状の横サイプが形成されているのに対して、引用意匠は、2段重ね茶碗状で、直線状の横及び縦サイプが形成されている点、が認められる。
4.当審の判断
そこで、上記の共通点と差異点が両意匠の類否判断に及ぼす影響について、以下に検討する。
先ず共通点(1)ないし(3)については、両意匠の未だ概念的、抽象的な態様に止まっており、両意匠の特徴点を示すまでに至っていないものであるから、この点が類否に及ぼす影響は微弱である。
次いで差異点について、(ロ)ないし(ニ)の点は、広い面積を占め且つ注視される部分の態様に係り、本願意匠の態様も特徴的であって、形態上の差異を強く印象付けているから、その類否に及ぼす影響はかなり大きいものと認められる。(イ)の点は、全体から見れば部分的な差異であるが、上記(ロ)ないし(ニ)と相まって両意匠の差異感をより顕著なものにしているものと認められる。
5.まとめ
以上のとおりであって、差異点の及ぼす影響が共通点の及ぼす影響を凌駕する両意匠は、結局、類似するものとすることはできない。
従って、本願意匠は、引用意匠を以て意匠法第3条第1項第3号に該当するとすることはできない。また、他に拒絶理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2003-08-12 
出願番号 意願2001-8777(D2001-8777) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 樫本 光司 
特許庁審判長 藤木 和雄
特許庁審判官 岩井 芳紀
江塚 尚弘
登録日 2003-09-05 
登録番号 意匠登録第1188579号(D1188579) 
代理人 高橋 詔男 
代理人 志賀 正武 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 渡邊 隆 

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