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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 G2
管理番号 1083325 
審判番号 不服2002-25119
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-12-26 
確定日 2003-09-08 
意匠に係る物品 自動二輪車用荷箱 
事件の表示 意願2002- 515「自動二輪車用荷箱」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成14年 1月11日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-08-27 
出願番号 意願2002-515(D2002-515) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富永 亘 
特許庁審判長 伊勢 孝俊
特許庁審判官 永芳 太郎
鍋田 和宣
登録日 2003-09-19 
登録番号 意匠登録第1189680号(D1189680) 
代理人 牛木 護 

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