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審決分類 審判 補正却下不服  物品(物品の説明を含む) 取り消す J1
管理番号 1088188 
審判番号 補正2000-50077
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 補正却下不服の審決 
審判請求日 2000-10-04 
確定日 2001-09-10 
意匠に係る物品 自動車用メーター 
事件の表示 平成11年意匠登録願第 6542号「自動車用メーター」において、平成12年7月10日付けでした手続補正に対してされた補正の却下の決定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原決定を取り消す。
理由 1.本願の意匠
本願は、平成11年3月16日の関連意匠の意匠登録出願(本意匠 平成11年意匠登録願第6541号)であって、その意匠は、出願当初の願書及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「自動車用メーター」とし、その形態を願書添付の図面の記載のとおりとしたものである。
2.手続きの経緯
上記出願に対して、原審は、通商産業省令で定められている物品の区分である「回転計」、「タコグラフ」、「速さ計」等の物品の区分よりも上位概念のものであるから意匠法第7条に規定する要件を満たしていないとして拒絶理由を通知したところ、出願人代理人は、平成12年4月7日付手続補正書を提出して、願書中の意匠に係る物品の欄を「温度計」に補正した。これに対し、原審において、出願当初の願書記載の要旨を変更するとして、平成12年6月2日付けで補正の却下の決定がなされたため、出願人代理人は、再度平成12年7月10日付手続補正書において、意匠に係る物品の欄を「自動車用水温計」に補正したものである。
上記平成12年7月10日付手続補正書に対し、原審は、補正後の記載は、「出願当初の願書の記載及び添付図面から総合的に判断しても導き出すことはできず、また、当該欄の記載は、本願意匠の要旨の認定に大きく影響を及ぼすものであることから、上記手続補正書による補正は、出願当初の願書の記載の要旨を変更するもの」として、平成12年8月28日付けで補正の却下の決定をしたものである。
3.請求人の主張
出願人代理人は、この決定に対して審判を請求し、本願意匠の正面図に示される30〜150の数値は、冷却水の温度を表示するもので、他の自動車用メーターには見られない自動車用水温計特有の数値であり、たとえ単位が表記されていなくても当業者であれば容易に判別できるから、出願当初の願書の記載の要旨を変更するものでない旨を主張した。
4.補正却下の当否
そこで当審において原決定の当否を審案する。
出願当初の願書の意匠に係る物品の欄には「自動車用メーター」と記載され、添付図面には、盤面下方の位置から盤面右方270度の位置に渡って目盛りが付され、その目盛には、単位の付されていない30〜150の数値が点線で表示されていることが認められ(本願は部分意匠に係る出願であり、数値は出願には含まれていない。)、意匠の説明の欄には、本願意匠の特徴は、アナログ表示の視認性を高めた点である等が記載されている。この意匠の属する分野の通常の知識に照らせば、自動車用メーターには、速さ計、タコメーター、水温計等各種のメーターが考えられるところ、上記補正は、その中の自動車用水温計に特定したものであると認められ、また、自動車用の各種メーターの数値表示に関し、単位は付されていないものの、本願意匠のように0が表示されていず、盤面最下方より始まって30から150までの目盛が付されているメーターと同様の態様のものは、自動車用水温計以外には通常考え難いことをも勘案すると、上記補正は、願書の記載及び添付図面を総合的に判断した場合、意匠を記載した図面そのものに変更はないことから、出願当初の願書の意匠に係る物品の欄を、より具体的に明らかにしたにすぎない補正と認められ、そこに実質的な願書の記載の変更があったものとすることはできない。したがって、上記補正は、出願当初の願書の記載の要旨を変更するものとは認められない。
以上のとおりであるので、平成12年7月10日付手続補正書に基づく補正を、出願当初の願書の記載の要旨を変更するものとして、その補正を却下した原決定は不当であって、取消を免れない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-08-20 
出願番号 意願平11-6542 
審決分類 D 1 7・ 2- W (J1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 江塚 尚弘 
特許庁審判長 藤木 和雄
特許庁審判官 温品 博康
岩井 芳紀
登録日 2002-02-08 
登録番号 意匠登録第1137784号(D1137784) 
代理人 日高 一樹 
代理人 渡邉 知子 

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