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審決分類 審判 補正却下不服  物品(物品の説明を含む) 取り消す D2
管理番号 1088192 
審判番号 補正2001-50065
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 補正却下不服の審決 
審判請求日 2001-08-02 
確定日 2001-12-03 
意匠に係る物品 収納整理箱 
事件の表示 意願2000- 22230「収納整理箱」において、平成13年5月25日付けでした手続補正に対してされた補正の却下の決定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原決定を取り消す。
理由 本願は、平成12年8月11日の意匠登録出願であり、その意匠は、出願当初、意匠に係る物品を「収納整理箱」とし、形態を願書添付の図面の記載のとおりとするものであり、すなわち、その形態は、上面開放箱状の本体に上から蓋体を被せて成るものとし、左右端の本体と蓋体との嵌合部には、蓋体を本体に閉蓋状態で係止するバックル機構を備えたものである。
これについて、出願人は、平成13年5月25日付の手続補正書を提出して、意匠に係る物品を「運搬用容器」に補正した。
しかし、原審では、この補正に対して、「意匠に係る物品を運搬用容器に訂正されましたが、これは出願当初の願書の記載及び願書添付の図面の記載から認定する出願当初の意匠の要旨を変更するものと判断されます。」旨の理由により意匠法第17条の2第1項の規定に基づき補正の却下の決定をした。
これに対して、請求人は、これを不服として、概ね、以下のとおり主張する。
出願人は、各種の物品を収納し整理することのできる箱の形状を、具体的な意匠として創作し、願書添付の図面において該形態を明確に特定した上で出願しており、その図面から明らかなとおり、本願意匠は蓋体と本体とが左右両端部のバックルにより固定できる構造のものであり、このように本願意匠が本来備えている機能に照らせば、レジャー洋品等様々な物品を収納整理して車載、運搬するときに使用することができるものであって、「運搬用容器」と称することができるものであることは、当業者であれば本願の出願当初の願書の記載及び願書添付の図面の記載から極めて容易に認定し得る、自明のことであり、言い換えれば、本願意匠は、全く同一の物品において収納・整理も運搬も可能な箱形の容器であって、そのまま「収納整理箱」であり「運搬用容器」なのであり、この場合の名称の差異は、同種の目的と用途の分野における単なるネーミングの視点の違いに過ぎず、本願意匠の意匠法上の物品としての本質を左右しない範囲のものであり、本件補正を却下する判断は誤りである。
そこで、原決定の当否について検討する。
上記のとおり、本願意匠は、願書の記載によると、出願当初の意匠に係る物品を「収納整理箱」としたものであり、また、願書添付の図面の記載によると、上面開放箱状の本体としたものであり、これらの点を勘案すると、様々な物品を収納整理可能な箱であると言え、そして、本願意匠は、願書添付の図面の記載によると、蓋体を本体に閉蓋状態で係止するバックル機構を備えたものでもあることから、バックル機構により本体から蓋が外れないように固定することで、箱内の収納物が外に飛び出るおそれのないものであって、物品を運搬するのに適したものとも言える。
以上のとおり、本体と蓋体を固定可能とした箱体に係る意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、出願当初の願書及び願書添付の図面の記載を総合的に判断するに、本願意匠は、出願当初の願書及び願書添付の図面の記載の範囲で、収納整理可能な点に着目すれば、収納する物品を特定のものに限定しない「収納整理箱」と言え、運搬可能な点に着目すれば、「運搬用容器」と言えるものであることが想定可能である。
そして、当該手続補正により、この出願当初の願書及び願書に添付の図面の記載を総合して想定されるところの、運搬可能な点に着目した場合に言える「運搬用容器」を意匠に係る物品としたことから、当該手続補正は、出願当初の願書及び願書に添付の図面の記載から想定できる範囲内のものとみるのが相当であり、意匠の要旨を変更したものとするには無理がある。
従って、原決定は、その理由において、本願の出願当初の意匠及び上記の補正についての認定を誤ったものであって、取消しを免れない。
よって、結論のとおり、審決する。
審決日 2001-11-08 
出願番号 意願2000-22230(D2000-22230) 
審決分類 D 1 7・ 2- W (D2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高野 善民 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 市村 節子
西本 幸男
登録日 2002-01-25 
登録番号 意匠登録第1136298号(D1136298) 
代理人 福迫 眞一 

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