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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C6
管理番号 1088261 
審判番号 不服2002-18566
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-09-25 
確定日 2003-12-02 
意匠に係る物品 電磁誘導加熱調理器 
事件の表示 意願2001- 7990「電磁誘導加熱調理器」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成13年3月22日の出願であり、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「電磁誘導加熱調理器」とし、形態を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものであって、意匠登録を受けようとする部分は、実線で表した部分である(別紙第一参照)。
すなわち、意匠登録を受けようとする部分は、操作部及び加熱部上面模様を除く電磁誘導加熱調理器の本体部分(以下、「本体部」という)である。
2.引用意匠
これに対し、原審の拒絶理由において、本願意匠と類似するとして引用した意匠は、本願出願前に日本国内に頒布された、特許庁総合情報館(現独立行政法人工業所有権総合情報館)が1993年7月5日に受け入れたカタログ、1993No.-1「大切な人の笑顔が見たい・・・。」第3頁所載の「電気保温盆」の意匠の本体部(特許庁意匠課公知資料番号第HC05026338号)であって、その形態は同カタログに現されたとおりである(別紙第二参照)。
3.両意匠の対比
両意匠は、意匠に係る物品が共通し、本体部が対象である点でも共通し、その部分の形態については、主として以下の共通点と差異点が認められる。
[共通点]
本体部は、外周部と加熱部との間に溝部を設けて各部を同心円状に配して成る略円盤形状としたものであって、各部を具体的にみると、円弧状の側周面側を操作部配置面とした環状の外周部内周沿いに環状の溝部を設け、その内周側を立ち上げて本体部中央を外周部より上方に突出し、その頂面全体に大きな円板状の加熱部を設けたものである点。
[差異点]
(ア)本願意匠は、溝部を、外周部から緩やかに繋がる浅い円弧状に窪ませた幅狭のものとし、続けて、その内周側を緩やかに若干立ち上げたものとしているのに対して、引用意匠は、溝部を、外周部から急に深く窪ませた、やや幅広のものとし、その内周側も急に、やや高く立ち上げたものとしており、本願意匠は、引用意匠に比して加熱部の外周部に対する突出度合いが低い点。
(イ)外周部側周面の操作部配置面について、本願意匠は、その余の側周面と面一状としているのに対して、引用意匠は、略ハ字状の大きな切り欠き面としている点。
4.類否判断
そこで、上記の共通点及び差異点を総合して両意匠を全体として検討する。
まず、共通点は、この種意匠の分野において従前に見られる加熱調理器の態様であって、格別のものではないことから、この共通点をもって両意匠の類否を直ちに決することはできない。
一方、差異点(ア)については、本願意匠の態様は、両意匠の共通点に係る態様を骨格態様として、構成各部を具体的に表したものであり、従来態様に照らしてみるに、本願意匠の特徴を成すものといえ、引用意匠とは視覚的にも大きく異なるものであることから、その差異は、両意匠別異の印象を十分にもたらすものであり、差異点(イ)は、操作部配置面に大きな切り欠き面を表したか否かについての視覚的に顕著な差異であることから、両意匠別異の印象を決定づけるものであり、結局のところ、これらの差異点は相俟って類否判断に大きな影響を及ぼすものといわざるを得ず、差異点が共通点を凌駕することは明らかである。
以上のとおりであって、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、本体部が対象である点でも共通しているが、その形態について、差異点が共通点を凌駕する両意匠は、類似するものとすることができない。
5.むすび
したがって、本願意匠は意匠法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶すべきものとした原査定は、当を得ないものであり、取消を免れない。
また、他に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2003-11-20 
出願番号 意願2001-7990(D2001-7990) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 樋田 敏恵 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 伊藤 晴子
渡邊 久美
登録日 2003-12-26 
登録番号 意匠登録第1197385号(D1197385) 
代理人 西野 吉徳 

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