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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C4 |
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管理番号 | 1088276 |
審判番号 | 不服2003-5212 |
総通号数 | 49 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2004-01-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-03-28 |
確定日 | 2003-12-05 |
意匠に係る物品 | 舌かき用ブラシ |
事件の表示 | 意願2002- 5562「舌かき用ブラシ」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成14年3月4日の出願であり、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「舌かき用ブラシ」とし、形態を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものであって、意匠登録を受けようとする部分は、実線で表した部分である(別紙第一参照)。 すなわち、意匠登録を受けようとする部分は、舌かき用ブラシの棒状柄の上端に形成された植毛台の部分(以下、「植毛台部」という。)である。 2.引用意匠 これに対し、原審の拒絶理由において、本願意匠と類似するとして引用した意匠は、本願出願前に頒布された特許庁発行の意匠公報記載、意匠登録第999161号の「舌ブラシ」の意匠の上端に形成された植毛台部と認められ、その形態は同公報に記載されたとおりである(別紙第二参照)。 3.両意匠の対比 両意匠は、意匠に係る物品が共通し、植毛台部が対象である点でも共通し、その部分の形態については、主として以下の共通点と差異点が認められる。 [共通点] 植毛台部の台部を、舌ブラシの棒状柄の上端から左右方向に略V字形状に分岐膨出した支持部と、その各上端間に一体に繋がる略帯状の植毛部とから成る板状のものとして、台部の中程にその外周形状と略相似形状の通孔を表し、植毛部の全面に亘って、毛束多数個を上下2列に前方に突設している点。 [差異点] (ア)台部について、本願意匠は、植毛部を三角山形状として、台部の外周形状と通孔を略菱形形状としているのに対して、引用意匠は、植毛部を極緩い凸弧状として、台部の外周形状と通孔を略逆三角形状としている点。 (イ)植毛部前面について、本願意匠は、支持部前面と面一としているのに対して、引用意匠は、支持部前面より一段やや高くしている点。 4.類否判断 そこで、上記の共通点及び差異点を総合して両意匠を全体として検討する。 まず、共通点は、この種意匠の分野において従前に見られる植毛台部の態様であって、格別のものではないことから、この共通点をもって両意匠の類否を直ちに決することはできない。 一方、差異点(ア)は、台部の形態全体を観るに、視覚的に顕著なものである上に、植毛部全面に亘り突設した毛束により、さらに視覚的な差異が強調されるところとなっていることから、両意匠別異の印象を十分にもたらすものであり、その他に差異点(イ)の植毛部前面差もあり、結局のところ、これらの差異点は相俟って類否判断に大きな影響を及ぼすものといわざるを得ず、差異点が共通点を凌駕することは明らかである。 以上のとおりであって、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、植毛部が対象である点でも共通しているが、その形態について、差異点が共通点を凌駕する両意匠は、類似するものとすることができない。 5.むすび したがって、本願意匠は意匠法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶すべきものとした原査定は、当を得ないものであり、取消を免れない。 また、他に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2003-11-20 |
出願番号 | 意願2002-5562(D2002-5562) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(C4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 外山 雅暁、原田 雅美 |
特許庁審判長 |
遠藤 京子 |
特許庁審判官 |
渡邊 久美 伊藤 晴子 |
登録日 | 2003-12-26 |
登録番号 | 意匠登録第1197309号(D1197309) |
代理人 | 倉内 義朗 |