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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C6
管理番号 1091597 
審判番号 不服2002-16993
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-09-04 
確定日 2004-01-07 
意匠に係る物品 製氷器 
事件の表示 意願2001- 24061「製氷器」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成13年8月15日の出願であり、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「製氷器」とし、形態を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものであって、意匠登録を受けようとする部分は、実線で表した球状の製氷部分(以下、「製氷部」という。)である(別紙第一参照)。
2.引用意匠
これに対し、原審の拒絶理由において、本願意匠と類似するとして引用した意匠は、本願出願前に日本国内に頒布された特許庁発行の意匠公報に掲載された意匠登録第1005239号の意匠(意匠に係る物品、製氷器)の球状の製氷部であって、その形態は同公報に記載のとおりである(別紙第二参照)。
3.両意匠の対比
両意匠は、意匠に係る物品が共通し、製氷部が対象である点でも共通し、その部分の形態については、主として以下の共通点と差異点が認められる。
[共通点]
製氷部は、上半球部と下半球部とを赤道位置で嵌合して成る球状の容器であって、具体的にみると、上半球部において、頂面に頂点に穿った水排出小孔を中心としてリング状の突起を設け、また、下周縁に沿って環状の嵌合片を水平方向に突設している点。
[差異点]
(ア)上半球部頂面の突起について、平面視において、本願意匠は、円形状であるのに対して、引用意匠は、八角形状である点。
(イ)上半球部下周縁の嵌合片について、本願意匠は、細幅の一段から成るものであるのに対して、引用意匠は、上下二段(下段の方が広径)から成るもので、上段の周側面に細い縦リブ6個を等間隔に配設している点。
(ウ)下半球部頂面(製氷器の下面)において、本願意匠は、小孔複数個を穿っているのに対して、引用意匠にはそのような孔が存在しない点。
4.類否判断
そこで、上記の共通点及び差異点を総合して両意匠を全体として検討する。

まず、差異点(ア)は、上半球部頂面の突起の具体的な態様差であるが、リング状とした点では両意匠共通するものの、製氷部の形態全体として観た場合、製氷部の頂面という目立つ部位における差異であって、視覚的に大きく異なるものであることから、上記共通態様を凌駕して、両意匠別異の印象を十分にもたらすものであり、その他に差異点(イ)の上半球部下周縁の嵌合片の形状差、及び差異点(ウ)の下半球部頂面の小孔複数個の有無差も、視覚的に顕著な差異であることから、差異点(ア)と相俟って両意匠別異の印象をさらに補強するところとなっており、これらの差異点は相俟って両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものといわざるを得ず、一方、共通点については、上半球部のリング状突起以外の共通態様は、この種意匠の分野において従前に見られる製氷部の態様であって、格別のものではなく、また、上半球部頂面にリング状の突起を設けた点は、従来態様に照らしてみるに、新規な態様と認められるものの、前記のとおりの両意匠別異の印象をもたらす突起の具体的な態様差がある中にあっては、その共通点として働く効果はさほど大きなものではなく、結局のところ、差異点が共通点を凌駕することは明らかである。
以上のとおりであって、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、製氷部が対象である点でも共通しているが、その形態について、差異点が共通点を凌駕する両意匠は、類似するものとすることができない。
5.むすび
したがって、本願意匠は意匠法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶すべきものとした原査定は、当を得ないものであり、取消を免れない。
また、他に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2003-12-04 
出願番号 意願2001-24061(D2001-24061) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神谷 由紀 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 渡邊 久美
伊藤 晴子
登録日 2004-02-20 
登録番号 意匠登録第1200790号(D1200790) 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 
代理人 足立 泉 
代理人 足立 泉 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 

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