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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 H1
管理番号 1093299 
審判番号 不服2002-9496
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-27 
確定日 2004-03-02 
意匠に係る物品 冷却ファン用防振具 
事件の表示 意願2000- 34914「冷却ファン用防振具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願の意匠
本願の意匠は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成12年12月6日の意匠登録出願に係り、願書の記載、及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「冷却ファン用防振具」とし、その形態を願書の記載、及び願書に添付した図面に表したとおりとし、意匠登録を受けようとする部分を実線、及び一点鎖線によって表したものである(別紙参照)。
2.原審の拒絶の理由
これに対して、原審は、「本願の意匠は、周知形状である直角二等辺三角形の片面に周知形状である半球形状を設け、使用の目的上必須の長方形板を前記三角形の2辺に直角接合した程度にすぎません。」とし、本願の意匠は、意匠法第3条第2項の規定に該当するとした拒絶の理由を示し、その後、同理由により拒絶の査定をしたものである。
3.請求人の主張の要点
請求人は、上記査定を不服として審判を請求し、その請求の理由を要旨以下のとおり主張した。
すなわち、本願の意匠は、直角二等辺三角形の底板に半球形状を設け、底板に直角接合した側板を立設した三角形の冷却ファン用防振具の底板と側板の部分の部分意匠であるが、半球形状の有無、位置、大きさ等は全て任意であり、本願の意匠の位置、大きさに設けたことや直角二等辺三角形の丸み、及びその端部の厚み等、通常の形状とは異なった特徴がある。また、本願の意匠は、これらの形状を単に組み合わせたものではなく、秩序をもった1つのまとまりとした点にも工夫がなされているものであり、単に各図形要素に分解して判断されるべきものではない。
したがって、抽象的な観念や不明確な事実に基づいて、創作が容易であるとした原査定は不当であるから、原査定を取り消し、本願の意匠は登録すべきものである。
4.当審の判断
本願の意匠は、意匠に係る物品を「冷却ファン用防振具」とし、願書の意匠に係る物品の説明、および添付の参考図によると、本願の意匠は、電子機器用冷却ファンの四隅に取り付けられるものであって、意匠登録を受けようとする部分の形態は、正面図下部で、全体の高さの約7分の1の部分であり、略直角二等辺三角形の底板部の二等辺部に長方形状の側板をそれぞれ一体状に立設し、半球形状の係止用突起を設けたものである。
そこで、本願の意匠の創作の容易性について検討する。
まず、意匠は、単なる構成要素の寄せ集めとしてではなく、全体としての一つのまとまりとして見るべきであるから、とりわけ、いくつかの構成要素が一体状に形成され、かつ形態全体の基本構成を形成している場合は、当該基本構成に係る全体から、各構成要素に分解して取り出し、それらの形状を認定し、意匠の創作の容易性を判断することは妥当なものとはいえない。
そうすると、本願の意匠は、底板に設けた係止用突起はともかく、全体が底板、及び2枚の側板によって一体状に形成された基本構成のものであり、この種物品分野において、本願の意匠のような基本構成を有するものが本願の出願前に見受けられないことから、単に、構成要素に分解して取り出した形状が、それぞれ周知の形状であったとしても、それらを一つのまとまりとして見た場合、容易に意匠の創作をすることができたものとすることはできない。
したがって、本願の意匠は、その出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内、又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩、又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとはいえず、本願の意匠は、意匠法第3条第2項の規定に該当するとして本願を拒絶すべきとした原審の拒絶査定は当を得ないものであり、取消を免れない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2004-02-17 
出願番号 意願2000-34914(D2000-34914) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (H1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山崎 裕造橘 崇生 
特許庁審判長 藤 正明
特許庁審判官 西本 幸男
内藤 弘樹
登録日 2004-03-19 
登録番号 意匠登録第1204341号(D1204341) 
代理人 足立 勉 

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