• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20021585 審決 意匠
不服200111800 審決 意匠

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1093312 
審判番号 不服2002-1586
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-01 
確定日 2004-03-17 
意匠に係る物品 スクーター 
事件の表示 意願2000-34448「スクーター」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1. 本願意匠
本願は、平成12年12月1日の部分意匠に係る意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「スクーター」とし、形態は、願書の記載及び願書に添付された図面の記載のとおりであり、意匠登録を受けようとする部分を実線で表したものである(本件審決書に添付の別紙第1参照)。
2.引用意匠
原審において拒絶の理由として引用した意匠(以下「引用意匠」という。)は、本願出願前、平成12年11月6日に日本国特許庁が発行した意匠公報所載の意匠登録第1090326号の意匠のテールライト部分であって、同公報の記載によれば、意匠に係る物品を「モータースクーター」とし、形態は、同公報の記載のとおりとしたものである(本件審決書に添付の別紙第2参照)。
3.両意匠の対比
両意匠は、意匠に係る物品が共通し、本願意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能、位置、大きさ、範囲も、その部分に相当する引用意匠と共通し、形態について(引用意匠の図の向きを、本願意匠の図の向きに倣い認定する。)は、主として、以下に示す共通点及び差異点がある。
[共通点]
リアカウル後端部下段部分を大きく占め、正面視において、左右に略三角形状の方向指示器を配し、当該方向指示器に挟まれた中央部を、テールレンズとして幅広状に形成している点。
[差異点]
(い)左右の方向指示器の形状及び配置について、本願の意匠が、比較的小さなものとし、テールレンズの左右に独立的に配しているのに対し、引用意匠は、弧状帯部の中にテールレンズと一体的に本願意匠よりも大きく配されている点。
(ろ)テールレンズの形状について、本願の意匠が、正面視当該両側を、左右の方向指示器の内側弧状輪郭線下方寄りから、さらに、略弧状に下方に絞り込んでいるのに対し、引用意匠は、当該両側の大部分を、「八」の字型弧状に形成している点。
4.両意匠の類否判断
両意匠の共通点及び差異点を総合して意匠全体として観察し、両意匠の類否を検討する。
先ず、共通点について、両意匠の前記共通するとした態様は、この種物品分野の意匠においては、例を挙げるまでもなく既に普通に見られるありふれた構成態様であり、両意匠を特徴付けるところとはなり得ず、この態様が共通することをもっては、両意匠の類否を決定付けるものとすることができない。
一方、両意匠の間における前記差異点について、(い)左右の方向指示器の形状についての差異は、その大きさもかなりの差異が認められ、かつ、テールレンズを挟んでの設置構成も、前記したように独立的か一体的か顕著に異なるものであり、これらが相俟っての印象にはかなりの相違が認められ、両意匠の類否判断への影響には相当のものがある。(ろ)テールレンズの形状についての差異は、結局のところ、前記差異に起因して、当該中間部から下方寄り部位にかけての形状が全く異なるものであり、その差異が側面視形状にも顕著となって現れており、上記(い)の差異点と相俟って生ずる効果は、テールライト部分全体の意匠として、最早別異のものとするに十分であるから、これらの差異は類否判断を左右するものと認められる。
以上のとおりであって、両意匠は、意匠に係る物品、並びに、用途及び機能、位置、大きさ、範囲は共通するが、その形態について、両意匠における共通点は、類否判断を決定付けるに至るものではなく、これに対し、前記差異点は、両意匠の類否判断を左右するものであり、結局、両意匠は、類似するものとは認めることができない。
5.結び
本願意匠は引用意匠に類似するということができず、意匠法第3条第1項第3号に該当しないものであるから、原査定の拒絶の理由によっては、本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2004-02-24 
出願番号 意願2000-34448(D2000-34448) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富永 亘綿貫 浩一 
特許庁審判長 伊勢 孝俊
特許庁審判官 永芳 太郎
鍋田 和宣
登録日 2004-04-02 
登録番号 意匠登録第1205744号(D1205744) 
代理人 加藤 恒久 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ