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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 K0
管理番号 1094802 
審判番号 不服2002-13825
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-07-23 
確定日 2004-03-29 
意匠に係る物品 生ごみ処理器 
事件の表示 意願2000-14771「生ごみ処理器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1.本願意匠
本願は、平成12年6月2日の意匠登録出願に係り、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「生ごみ処理器」とし、形態は、願書の記載及び願書に添付された図面に示されるとおりである(本件審決書に添付の別紙第1参照)。
第2.原審の拒絶理由
原審において、この意匠登録出願の意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められ、意匠法第3条第2項の規定に該当し、意匠登録を受けることができないとして、下記に示す拒絶の理由を通知した。
この意匠登録出願の意匠は分離可能な部品より構成されており、必要に応じてスタンドに載せたり、スタンドより外したりして使用するものですが、この出願の意匠はスタンド付きの生ゴミ処理機に係るもので、公知の意匠である生ゴミ処理機(意匠登録第0966060号、アロン化成株式会社発行の内国カタログ「ボカシ肥料専用容器AT#18」参照)を主体として、これを公知の形状であるスタンドの形状(実用新案登録第3023797号、平成01年実用新案出願公開82742号、株式会社リッチェル発行の内国カタログ「GARDENINGGOODSCATALOGUE総合カタログ1996」参照)にこの種物品の通常の結合状態(昭和63年実用新案出願公開第81004号参照)に単に結合して構成した程度にすぎません。
・特許庁発行の登録実用新案公報記載、実用新案登録第3023797号。
・特許庁発行の公開実用新案公報記載、昭和63年実用新案出願公開第081004号。
・特許庁発行の公開実用新案公報記載、平成1年実用新案出願公開第82742号。
・特許庁意匠課が1995年12月12日に受け入れた、ボカシ肥料専用容器AT#18(家庭用品新聞1995、6、11P21)第1頁所載の生ゴミ処理機の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HN08001010号、以下、「公知意匠2」という。本件審決書に添付の別紙第3参照。)。
・特許庁意匠課が1996年8月21日に受け入れた、 GARDENINGGOODSCATALOGUE総合カタログ1996(家庭用品新聞1996、1、11P11)第9頁所載の植木鉢用スタンドの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HN08016434号)。
・特許庁発行の意匠公報記載、意匠登録第0966060号の意匠(以下、「公知意匠1」という。本件審決書に添付の別紙第2参照)
第3.請求人の主張
請求人は、本願意匠が意匠法第3条第2項に該当しないと主張する。
第4.当審の判断
本願意匠に係る物品は、生ごみ処理器であり、形態については、前記のとおりである。
そこで、本願意匠の創作性について、意匠全体として検討する。
すなわち、本願意匠は、生ごみ処理容器部とスタンド部とにより構成されるものであり、その機能、構造、形態からみて生ごみ処理容器部が意匠としての主要部であることが明らかであるが、原審の拒絶理由によれば、その容器部の形態は、公知意匠1及び公知意匠2とほぼ同一であるかのように認定し、その認定を本願意匠が創作容易であると判断する前提としている。
しかしながら、本願意匠の生ごみ処理容器と公知意匠1及び公知意匠2を比較すると、蓋部の開閉機構の相違によって生じている蓋部周縁部、開閉用摘み部及び容器上端部の形態、蓋部上面の同心円状凹凸形態の有無、容器の正面下方の凹部の形態、容器底部の形態、栓部の形態、中蓋の形態並びにすのこの形態において大きな差異が存在することが明らかである。
従って、本願意匠の生ゴミ処理容器の形態が公知意匠1及び公知意匠2とほぼ同一であるかような原審の認定は、誤りであり、この誤った認定を前提として本願意匠が容易に創作をすることができたとする判断もまた誤りであるといわざるを得ない。
以上のとおりであって、原審の拒絶理由の他の説示部分を検討するまでもなく、その拒絶理由は、理由がなく当を得ないものである。
従って、本願意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとはいえない。
第5.結び
本願意匠は、意匠法第3条第2項に規定する意匠に該当しないから、原査定の拒絶理由によっては、拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2004-03-16 
出願番号 意願2000-14771(D2000-14771) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (K0)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前畑 さおり 
特許庁審判長 伊勢 孝俊
特許庁審判官 鍋田 和宣
永芳 太郎
登録日 2004-04-16 
登録番号 意匠登録第1207719号(D1207719) 

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