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審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 F4 |
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管理番号 | 1096430 |
審判番号 | 不服2001-18500 |
総通号数 | 54 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2004-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-10-15 |
確定日 | 2004-03-22 |
意匠に係る物品 | 包装用容器の注出栓 |
事件の表示 | 平成11年意匠登録願第 22432号「包装用容器の注出栓」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成11年 8月23日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審の調査によれば、他に例えば特開平10-59400号公報記載の注出栓にみられるように、外筒から摘み片を起立させた意匠は従前にも認められ、また、摘み片を除いた注出栓本体の形状についても従前態様を踏襲した程度と認められるものの、注出栓本体と摘み片を組み合わせ関連付けた点での具体的な態様は従前に認められず、比較的小さい部分ではあるとしても、本願意匠の特徴を示す部分と認められ、この点を考慮すると、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-02-27 |
出願番号 | 意願平11-22432 |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(F4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 永芳 太郎 |
特許庁審判長 |
日比野 香 |
特許庁審判官 |
山崎 裕造 市村 節子 |
登録日 | 2004-05-14 |
登録番号 | 意匠登録第1209786号(D1209786) |
代理人 | 伊藤 文彦 |
代理人 | 斎藤 侑 |