• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 無効  1項2号刊行物記載(類似も含む) 無効とする B9
管理番号 1096468 
審判番号 無効2003-35058
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-06-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2003-02-14 
確定日 2004-04-12 
意匠に係る物品 携帯電話用ストラップ 
事件の表示 上記当事者間の登録第1162587号「携帯電話用ストラップ」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1162587号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1.請求人の申立及び理由
請求人は、結論と同旨の審決を求める、と申立て、その理由として、審判請求書に記載のとおりの以下の主張をし、証拠方法として、甲第1号証乃至甲第9号証(枝番含む)及び検甲第1号証を提出した。
(1)登録第1162587号意匠(以下「本件登録意匠」という。)は、その出願前に日本国内において、少なくとも被請求人によって販売された、検甲第1号証の意匠と同一又は類似する意匠であるから、意匠法第3条第1項第1号又は第3号の規定により意匠登録を受けることができないものである。
(2)本件登録意匠は、その出願前に株式会社全国観光と物産新聞社が発行した「全国観光と物産新聞(平成14年1月1日付)」(甲第4号証)の19面下欄の「ご警告」欄に掲載されている意匠と同一または類似するものであり、意匠法第3条第1項第2号又は第3号の規定により意匠登録を受けることができないものである。
(3)本件登録意匠は、その出願前に当業者が日本国内において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠であり、意匠法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができないものである。
第2.被請求人の答弁
被請求人は、請求人の請求を棄却する、審判費用は、請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、答弁書、及び当審の審尋に対する回答書において、請求人の無効とする主張に理由はなく、本件登録意匠は自己の創作に係る出願であるから保護されるべき、と反論した。
第3. 当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠は、平成14年2月21日に意匠登録出願され、平成14年11月15日に設定の登録がなされたものであり、意匠に係る物品を「携帯電話用ストラップ」とし、形態を願書及び願書に添付された図面代用見本に現されたとおりとするものである(別紙第一参照)。
2.無効理由についての検討
請求人は、本件登録意匠が、その出願前に株式会社全国観光と物産新聞社が発行した「全国観光と物産新聞」(甲第4号証)の19面下欄の「ご警告」欄に掲載された意匠と類似する、と主張するので、以下検討する。
請求人の提出した甲第4号証は、「全国観光と物産新聞」と題する業界新聞の写しで、上段欄外に2002年1月1日(通巻314号)との記載が認められることから、甲第4号証は、本件登録意匠の出願前に日本国内において頒布された刊行物の写しであると認められる。そしてその(19)とする紙面の下欄の「ご警告」欄の右側に「開運まがたまストラップ」として、3つの勾玉付きのストラップが掲載されている。(別紙第二参照)
この3つのストラップは、何れも、所謂勾玉形の飾り具と、その上部に穿たれた孔に連結された紐状の連結部材とからなり、連結部材が、基端の連結環、3つのリング玉が数珠状に填め込まれた稍太い中間紐、及び円筒状のカシメ金具を介して繋がるループ状の細い先端紐からなるもので、3つのリング玉は、中間のリング玉を稍幅狭として上下のリング玉を同調子で表し、中間紐及び先端紐を暗調子で表しているものであることが認められ、そしてこの態様は、本件登録意匠の全体形態、及び各部の形態とほぼ一致して、本件登録意匠、及びこれら3つの意匠に共通する全体の基調を形成しており、本件登録意匠の類否判断に決定的な影響を及ぼしている。
なお本件登録意匠は図面代用見本により表されたもので、飾り具が水色で表され、3つのリング玉のうちの上下の玉が青色で表されているのに対し、これら3つの意匠はモノトーンの写真版により表されたもので、色彩が表されていないが、この種の意匠の飾り玉等は、当然に色彩は適宜のものが選択され表されるのが普通であるから、仮に色彩が相違するとしても、前記全体の基調を覆すには到底至らず、本件登録意匠は、前述のとおり、甲第4号証に記載の3つの勾玉付きのストラップの意匠のいずれとも、全体形態、及び各部の形態がほぼ一致しており、全体として類似するというほかない。
なお、被請求人は、甲第4号証に記載の意匠が自己の創作に係る意匠で、無効とされるべき理由はない、と主張するが、仮に自己の創作に係るものと仮定しても、これら意匠がその出願前に発行された刊行物に記載された意匠であることを否定する理由とはならず、また本件登録意匠は、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続がなされた出願に係るものでもなく、被請求人の主張は採用できない。
以上のとおりであって、本件登録意匠はその出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似するものであり、意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当し、請求人が主張した他の無効理由について検討するまでもなく、同法第3条の規定に反して登録されたものであるから、その登録を無効とすべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2004-02-13 
結審通知日 2004-02-18 
審決日 2004-03-02 
出願番号 意願2002-4334(D2002-4334) 
審決分類 D 1 11・ 113- Z (B9)
最終処分 成立  
前審関与審査官 正田 毅 
特許庁審判長 日比野 香
特許庁審判官 山崎 裕造
市村 節子
登録日 2002-11-15 
登録番号 意匠登録第1162587号(D1162587) 
代理人 山中 伸一郎 
代理人 平尾 正樹 
代理人 久保田 嘉信 
代理人 宮澤 明雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ