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審決分類 |
審判 査定不服 工業上利用 取り消して登録 H5 |
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管理番号 | 1101310 |
審判番号 | 不服2002-4923 |
総通号数 | 57 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2004-09-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-03-22 |
確定日 | 2004-07-21 |
意匠に係る物品 | インクカートリッジケース |
事件の表示 | 意願2001- 8340「インクカートリッジケース」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は、2001年(平成13年)3月23日の意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書および願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品の部分について意匠登録を受けようとするものであり、意匠に係る物品を「インクカートリッジケース」とし、意匠登録を受けようとする部分の形態を添付図面に示すとおりとしたものである。(別紙参照) 2.原審の拒絶の理由 この意匠登録出願の意匠は、意匠登録を受けようとする部分において、溝部分の一部とその周囲を意匠登録を受ける部分として表したものであるが、意匠登録を受ける範囲には視覚的に一体感が無く、創作の単位として認識できないから、工業上利用できる意匠とは認められず、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないから拒絶すべきものである。 3.請求人の主張の要旨 本願意匠は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を、内側から見て3つの山型突条部、これらが配された傾斜面、及び垂直面である左右側面を実線で表した部分により特定したものであるから、創作の単位と無関係な部分を任意に選択したわけではない。 4.当審の判断 本願意匠は、「インクカートリッジケース」に係るものであると認められる。その意匠登録を受けようとする部分の範囲は、筐体の上端寄りの左端に斜め下向きの斜面を形成して突出した部分(以下、「突出部」という。)およびその周囲の部分であって、筐体の肉厚で表裏一体に形成した外側の部分および内側の部分について、実線および部分意匠として意匠登録を受けようとする部分以外との境界を示す一点鎖線により特定して表したものであり、当該物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分と認められるから、視覚的な一体感が無いとは言えない。また、その形態について、外側の部分は、突出部の斜面部分をやや横長長方形状とし、その上側の垂直面部分を横に細長い長方形状とし、突出部の左右両側面の垂直面を倒直角三角形状とし、突出部の周囲の垂直面の正面部分を、上端が突出部上端と、下端が筐体下端とそれぞれ一致する略縦長矩形状とし、突出部後方の左側面部分を、前記正面部分と上下両端が一致する縦長長方形状とし、内側の部分は、斜面の上下方向に複数形成した突条のうちの中央3本を細長い三角山型状とし、突条の周囲の斜面部分を略凹字形状とし、その左右の両側の垂直面をそれぞれ倒直角三角形状とし、斜面部分の下側の垂直面部分を縦長長方形状とし、突出部後方の左側面の隔壁を除く部分を縦長長方形状とし、突出部の右側の垂直壁を隔てた垂直面部分を縦長長方形状とし、そして、これら外側と内側の部分を透明として筐体の肉厚により不可分に形成しているから、形態上の一体性も認められるものである。 したがって、本願意匠は、意匠登録を受けようとする部分の範囲および形態を具体的に表したものであるから、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するものと認められる。 5.結び 以上のとおりであるから、原審の拒絶の理由によって本願意匠を拒絶すべきものすることはできない。また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2004-06-30 |
出願番号 | 意願2001-8340(D2001-8340) |
審決分類 |
D
1
8・
14-
WY
(H5)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 奥家 勝治 |
特許庁審判長 |
伊勢 孝俊 |
特許庁審判官 |
鍋田 和宣 樋田 敏恵 |
登録日 | 2004-08-06 |
登録番号 | 意匠登録第1217980号(D1217980) |
代理人 | 渡邉 知子 |
代理人 | 日高 一樹 |