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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1106052 
審判番号 不服2003-9524
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-27 
確定日 2004-09-15 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2002- 17550「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成14年6月28日の部分意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「包装用容器」とし、形態が、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのもので、実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。(別紙第一参照)
これに対し原審が拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第1137094号(意匠に係る物品、包装用容器)の本願の意匠に相当する縁面部分の意匠であり、その形態は当該公報に記載のとおりである。(別紙第二参照)
そこで本願の意匠と引用の意匠を対比すると、両意匠は、浅い皿状の包装用容器の周縁部分の形態について、(1)外周を、上面視において四辺がそれぞれ緩やかな凸弧状をなす隅丸方形状とし、先端に、斜めに下降する細い縁を表している点、(2)外周に対して稍内側に、断面を略L字状とする幅狭の段差状のラインを、上面視において隅丸方形状に表し、このラインは、外周との間隔が隅部で幅狭で、各辺の中央で幅広である点、(3)周縁部分が全体として浅い傾斜状である点、が共通する。
一方両意匠には差異点として、(イ)段差状のラインにつき、本願の意匠は、四辺がそれぞれ下向きの凹湾曲状であるのに対し、引用の意匠はほぼ直線状と認められる点、(ロ)本願の意匠は、段差状のラインに沿って外側に、段差状のラインの四隅の円弧をそのまま凸曲状に延ばす態様での、両端が尖った長楕円面を形成しているのに対し、引用の意匠は該当する長楕円面が形成されていない点、が主に認められる。
そこでこれら共通点と差異点が類否判断に及ぼす影響を検討すると、両意匠の共通点については、相関連して両意匠に一定の共通感を与えているが、(2)の共通点についてはその具体的な態様に(イ)の差異が認められ、(3)の共通点に関しても、周縁面の区画についての(ロ)の差異が認められ、これらの差異は、一体となって、本願の意匠について、引用の意匠と異なる形態上の特徴を生じさせていると認められ、両意匠を別異とするに十分なものと認められるから、本願の意匠は引用の意匠に類似するものとはいえない。
従って、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2004-08-26 
出願番号 意願2002-17550(D2002-17550) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 太一 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 市村 節子
渡邊 久美
登録日 2004-11-12 
登録番号 意匠登録第1225728号(D1225728) 
代理人 廣江 武典 

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