• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1106053 
審判番号 不服2003-7731
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-06 
確定日 2004-09-15 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2002- 10083「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成14年4月15日の部分意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「包装用容器」とし、形態が、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのもので、実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。(別紙第一参照)
これに対し原審が拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第1137094号(意匠に係る物品、包装用容器)の底部に表された平行した凸部部分の意匠であり、その形態は当該公報に記載のとおりである。(別紙第二参照)
そこで本願の意匠と引用の意匠を対比すると、両意匠は、四辺が弧状をなす略横長方形の浅い皿状の包装用容器の底面に配されたリブの態様について、底面左右に一定幅を残してその余の面の前後方向に、凸筋状のリブを横に等間隔に並べて表した点が共通する一方、リブの長さについて、本願の意匠は、長いリブと短いリブを交互に表しているのに対し、引用の意匠は、各リブがほぼ同じ長さである点、に主たる差異が認められる。
そこでこの差異について検討すると、皿状の包装用容器においては、底面に凸筋状のリブを横に等間隔に並べて表すことが本願出願前から普通に行われており、またその場合、各リブはほぼ同じ長さで表すのが一般的であり、してみると、本願の意匠において、長いリブと短いリブを交互に表した点は、本願の意匠の形態上の特徴を形成するところに大きく係わっていると認められ、また視覚の上でも看者に一定の差異感を与えており、その差異は、両意匠の共通点を凌いで両意匠を別異とするに十分なものと認められるから、両意匠は全体として類似するものとはいえない。
従って、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2004-09-01 
出願番号 意願2002-10083(D2002-10083) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 太一 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 渡邊 久美
市村 節子
登録日 2004-11-12 
登録番号 意匠登録第1225727号(D1225727) 
代理人 廣江 武典 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ