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審決分類 審判 補正却下不服  物品(物品の説明を含む) 取り消す H4
管理番号 1109675 
審判番号 補正2003-50013
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 補正却下不服の審決 
審判請求日 2003-05-26 
確定日 2003-12-02 
意匠に係る物品 映像表示機 
事件の表示 意願2000- 35648「映像表示機」において、平成13年11月21日付けでした手続補正に対してされた補正の却下の決定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原決定を取り消す。
理由 第1 手続の経緯
(1)本願は、平成12年(2000年)6月14日のアメリカ合衆国特許商標庁ヘの出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、平成12年(2000年)12月13日の意匠登録出願であり、平成13年11月21日付けで手続補正書が提出された。
(2)原審は、この平成13年11月21日付け手続補正書による補正は、この意匠の属する分野における通常の知識に基づいて出願当初の願書の記載及び添付図面を総合して判断しても特定できなかった意匠の要旨を特定するものであり、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面の要旨を変更するものと認められるので、意匠法第17条の2第1項の規定により却下すべきものとして、平成15年2月13日付けで補正の却下の決定をした。
第2 請求人の主張
請求人は、「映像表示機に係る意匠登録出願において、表示画面の上方から突出する腕部(アーム部)が出願当初の図面に含まれている場合に、当該腕部が投影システムを保持している旨を補正によって追加したとしても、そのような補正が要旨を変更するものでないことは明らかである。」として、平成13年11月21日付け手続補正書に対して、平成15年2月25日(発送日)になされた補正の却下の決定を取り消す、との審決を求める旨主張した。
第3 当審の判断
平成13年11月21日付け手続補正書による補正について、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面との関係において、却下の決定の当否を検討する。
出願当初の願書の記載によれば、本願の意匠は、意匠に係る物品が「映像表示機」であり、「意匠に係る物品の説明」の記載によって、「本物品は、これを垂直面に取り付けた上で、ビデオ信号源と接続されて、映像を表示する。」ものであることが認められる。また、願書に添付した図面の記載によれば、本願の意匠の形態は、四辺に額縁状の枠を設けた略四角板状の本体上部に、片側を支点として引き出すことのできる腕部が取り付けられ、その腕部の先端内側に、略円弧状の張り出しが設けられているものである。
これらを総合すると、本願の意匠は、略四角板状の本体の四辺枠内を映像の表示画面とする映像表示機に係るものであり、表示画面の上方に引き出された腕部が、表示画面上への投影部を保持していることは、この意匠の属する分野における通常の知識を有する者であれば、出願当初の願書及び添付図面の記載全体から、当然に導き出すことができる範囲内のものと認められるので、前記補正は、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面の要旨を変更するものではない。
第4 むすび
平成13年11月21日付けの手続補正書による補正を、意匠法第17条の2第1項の規定により却下すべきものであるとした原審の決定は不当であり、取り消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-11-19 
出願番号 意願2000-35648(D2000-35648) 
審決分類 D 1 7・ 2- W (H4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邊 久美 
特許庁審判長 伊勢 孝俊
特許庁審判官 永芳 太郎
鍋田 和宣
登録日 2004-07-23 
登録番号 意匠登録第1216402号(D1216402) 
代理人 青山 葆 
代理人 伊藤 晃 

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