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審決分類 審判 査定不服  意7条一意匠一出願 取り消して登録 K3
管理番号 1113148 
審判番号 不服2003-22260
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-11-17 
確定日 2005-03-17 
意匠に係る物品 乗用芝刈機 
事件の表示 意願2003-2992「乗用芝刈機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1.本願意匠
本願は、平成15(2003)年2月10日の部分意匠に係る意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「乗用芝刈機」とし、形態は、願書の記載及び願書に添付の写真に現されたとおりであり、意匠登録を受けようとする部分を、着色した部分以外として現したものであるである(本件審決書に添付の別紙第1参照)。
第2.原審の拒絶理由
原審において、この意匠登録出願の意匠は、意匠に係る物品を「乗用芝刈機」とする出願であるが、願書及び添付図面の記載によると、エンジンボンネット、及び二つのリアフェンダーが部分意匠として意匠登録を受けようとする部分として示されており、二つ以上の(三つの)意匠に係るものと認められるから、経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとにされているとは認められないので、意匠法第7条に規定する要件を満たしていないとして、拒絶の理由を通知した。
第3.請求人の主張
請求人は、本願意匠が意匠法第7条で規定する一意匠一出願の要件を満たしている旨主張した。
第4.当審の判断
本願意匠について、意匠法第7条に規定する要件を具備しているかどうか、以下に検討する。
すなわち、物理的に分離した二以上の意匠登録を受けようとする部分であっても、形態的な一体性があるもの、或いは、機能的な一体性があるものは、意匠法第7条に規定する要件を具備しているものと解される。
そうすると、本願意匠は、分離したボンネット、及び、二つのリアフェンダーから成るものであるが、願書の記載及び願書に添付の写真の全体から、それらは関連性をもって創作されたものであり、且つ、全体として一つの機能を果たすものであって、形態的な一体性及び機能的な一体性があるものと認められる。
したがって、本願意匠は、意匠法第7条に規定する意匠に該当するものであるから、意匠登録の要件を具備しているものと認められる。
第5.むすび
本願は、原査定の拒絶理由によっては、拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2005-03-03 
出願番号 意願2003-2992(D2003-2992) 
審決分類 D 1 8・ 52- WY (K3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 栄子 
特許庁審判長 伊勢 孝俊
特許庁審判官 鍋田 和宣
小林 裕和
登録日 2005-04-01 
登録番号 意匠登録第1240055号(D1240055) 
代理人 北村 修一郎 

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