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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D5
管理番号 1117994 
審判番号 不服2004-10715
総通号数 67 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2005-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-05-20 
確定日 2005-05-18 
意匠に係る物品 シャワーヘッド 
事件の表示 意願2003- 19709「シャワーヘッド」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠に係る物品を「シャワーヘッド」とする、平成15年 7月 9日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのもので、握り部と散水部から構成される形態に係る意匠と認められる。
そして本願意匠と原審が拒絶の理由に引用した意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HJ14000640号)とを対比すると、両意匠には、請求人の主張する握り部稜線部の差と、散水部と握り部の大きさの差の他に、引用意匠の散水部は側周に数カ所の突起部を有している円筒形状であるのに対し、本願意匠の散水部は側周に突起部を有しない略球面形状である点での差異が認められ、全体として、両意匠は類似するものとはいえない。
従って、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-04-21 
出願番号 意願2003-19709(D2003-19709) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 北代 真一太田 茂雄 
特許庁審判長 森 則雄
特許庁審判官 市村 節子
伊藤 敦
登録日 2005-06-10 
登録番号 意匠登録第1245939号(D1245939) 
代理人 中村 知公 

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