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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1119537 
審判番号 不服2004-16228
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-05 
確定日 2005-07-01 
意匠に係る物品 自動二輪車用タイヤ 
事件の表示 意願2003- 34295「自動二輪車用タイヤ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願意匠は、2003年11月17日の意匠登録出願に係り、願書及び願書添付の図面の記載によれば,意匠に係る物品を「自動二輪車用タイヤ」とし、その形態を同図面中実線で表した部分としたものである。(別紙第1参照)
2.引用意匠
これに対し、原審において拒絶の理由として引用された意匠は、本願出願前の2002年12月19日に現(独)工業所有権情報・研修館が受け入れ所蔵するドイツ意匠公報(2002年10月25日発行)第4722頁所載の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH14029344号)であって、同公報によれば、意匠に係る物品を「オートバイ用タイヤ」とし、その形態を別紙第2に示すとおりとしたものである。
3.比較
本願意匠と引用意匠とを比較すると、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、その形態については以下の共通点及び差異点が主として認められる。
(共通点)
(1)扁平率を同程度とする自動二輪車用タイヤにおいて、トレッド左右中央部にやや間隔を空けて2本の直線状縦溝を形成し、中央部近くから左右ショルダエッジに向かって上昇する左右対称形の長傾斜溝を多数形成した全体の基本的な構成。
(2)ショルダ部の態様について、長傾斜溝の傾斜角度をショルダ部で緩やかなものにし、上下にの長傾斜溝間にショルダ部短傾斜溝を1本形成している点。
(差異点)
(ア)長傾斜溝の態様について、本願意匠においては、その起点は直線状縦溝からわずかに間隔を置いて凹弧状に上昇してショルダ部に達しているのに対し、引用意匠においては、その起点は直線状縦溝と結合し、略直線状にショルダ部に達している点。
(イ)中央部短傾斜溝の有無について、本願意匠においては、直線状縦溝からわずかに間隔を置いた上下に隣接する長傾斜溝間に、中央部短傾斜溝を1本形成しているのに対し、引用意匠においては、このような溝がない点。
4.当審の判断
そこで、上記の共通点と差異点が、両意匠の類否判断に及ぼす影響について検討すると、共通点(1)は、未だ抽象的ないしはごく大掴みな共通点に止まるものであり、この分野で普通に見られる格別特徴のない態様でもあるから、この点を類否判断上特に大きく評価することはできない。ショルダ部の態様についての共通点(2)は、トレッド周縁部の比較的注目度の低い部分であることに加え、ショルダ部に横溝状のものを形成することはごく普通の態様でもあるから、両意匠の特徴をなすものでなく、その類否判断上の影響は軽微なものにとどまる。
一方、長傾斜溝の態様についての差異点(ア)は、トレッド中央部分を含むトレッドの大部分を占め、また、トレッドパターンを構成する主要な要素についての差異であるから看者の目を惹き、また、中央部短傾斜溝の有無についての差異点(イ)も、注目される中央部分の目立つ差異であり、これら差異点(ア)及び(イ)は相まって、両意匠の差異感を際立たせ、全体として異なった美感を生じさせているから、類否判断上きわめて大きな影響を与えているものである。
そうすると、共通点の類否判断に及ぼす影響は、これらが相まって奏する効果を検討しても大きいとはいえないのに対して、差異点が相まって奏する視覚的効果はきわめて大きいものであるから、差異点が共通点を凌駕するのは明らかである。
したがって、両意匠は、類似するとはいえない。
5.結び
以上のとおり、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当せず、同条の規定により意匠登録を受けることができないとすることはできない。また、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2005-06-17 
出願番号 意願2003-34295(D2003-34295) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上島 靖範 
特許庁審判長 藤木 和雄
特許庁審判官 岩井 芳紀
樋田 敏恵
登録日 2005-07-15 
登録番号 意匠登録第1249104号(D1249104) 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 高橋 詔男 
代理人 渡邊 隆 
代理人 志賀 正武 

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