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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 H1
管理番号 1119553 
審判番号 不服2004-14926
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-16 
確定日 2005-07-19 
意匠に係る物品 フレキシブルフラットケーブルアッシー 
事件の表示 意願2003- 25300「フレキシブルフラットケーブルアッシー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本件審判請求に係る意匠(以下、「本願意匠」という。)は、2003年8月29日に意匠登録出願されたものであって、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「フレキシブルフラットケーブルアッシー」とし、その形態を願書の記載および願書に添付した図面に現したとおりとしたものである。(審決書に添付した別紙第1参照)
2.原審の拒絶理由の要旨
本願意匠は、下記に示すように、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められ、意匠法第3条第2項の規定に該当する。

本願出願前より、2枚のフレキシブルフラットケーブルの一端を接合する手法は、例えば、特許庁発行の公開実用新案公報記載された平成4年実用新案出願公開第111176号第1図の「フレキシブルフラットケーブル」 の意匠(審決書に添付した別紙第2参照)に既に見られ、他端を接合するか否かは、接合する相手方コネクター等の形状に左右されるものであることを勘案すると、本願意匠のように他端を接合するという手法は、当業者であれば格別困難なものとはいえない。
3.当審判の判断
本願意匠は、全体が扁平な横長矩形状であって、可撓性を有する薄い帯状のフラットケーブルの左右両端に設けた電極部および電極部寄り部分のフラットケーブルの片面に補強板を取り付けたもの一対を、補強板の電極部側と反対の面を互いに接着して構成した態様のものである。
本願意匠の出願前より、この種物品分野において、全体が扁平な横長矩形状であって、可撓性を有するフラットケーブルの左右両端に電極部を設けたものは多数見受けられ、この種物品の意匠の一般的な構成態様と言える。
フラットケーブルと電極部を設けた補強板等との接合態様については、様々な態様のものが見受けられるが、本願意匠の出願前に、可撓性を有するフラットケーブルの左右両端に設けた電極部およびフラットケーブルの電極部寄り部分の片面に補強板を取り付けたもの一対を、補強板の電極部と反対側の面で互いに接着し、この接着部分を除くフラットケーブルを遊離自在とした構成態様のものは見受けられない。
さらに、フラットケーブルの左右両端の具体的な構成態様について考察すると、本願意匠は、フラットケーブルの被覆部の芯から電極部が露出している態様としているのに対し、原審の拒絶の理由に例示した意匠は、電極部の上側にフラットケーブルの薄い板状の被覆部を接着している態様としている点で異なっているから、本願意匠が直ちに引用意匠に基づいて形成されたものと言うこともできない。
したがって、本願意匠は、公然知られた形状に基づいて形成したものとは言い難いから、その出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとは認められない。
4.むすび
以上のとおりであるから、本願意匠は、意匠法第3条第2項に規定する意匠に該当しないものであり、原審の拒絶の理由により拒絶すべきものとすることができない。
また、本願意匠について他に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


審決日 2005-07-05 
出願番号 意願2003-25300(D2003-25300) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (H1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川崎 芳孝 
特許庁審判長 伊勢 孝俊
特許庁審判官 小林 裕和
鍋田 和宣
登録日 2005-07-29 
登録番号 意匠登録第1250559号(D1250559) 
代理人 吉村 俊一 

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