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審決分類 審判    J4
管理番号 1121254 
審判番号 無効2004-88035
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2004-10-28 
確定日 2005-06-30 
意匠に係る物品 卓上電子計算機 
事件の表示 上記当事者間の登録第1213427号「卓上電子計算機」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1213427号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1.請求人の申立及び理由
請求人は、登録第1213427号の卓上電子計算機の意匠(以下、「本件登録意匠」という。)の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由として、要旨以下のとおり主張し、甲第1号証の1及び2乃至甲第8号証を提出した。
(本件意匠登録を無効とすべき理由の要点)
本件登録意匠は、その出願前に頒布されるとともに、インターネットを通じて発表された刊行物である甲第1号証の1に記載された意匠から容易に創作することができた意匠であるから意匠法第3条第2項の規定により、又は実質的に同条第1項第3号に該当し同条同項柱書きの規定により、意匠登録を受けることができないものであるので、同法第48条第1項の規定により、その登録は無効とされるべきである。
電子計算機に係る本件登録意匠は、携帯時計に係る甲第1号証の1に係る意匠と創作のウエイトの大部分を占める構成態様を全く同一にするものであり、両意匠の差異は本件登録意匠の構成中の碁盤目状操作ボタンにおいてのみ認められるものであるが、本件登録意匠の構成中の碁盤目状操作ボタンは、要部となる部分でない甲第1号証の1に係る意匠の操作部を周知形状の碁盤目状の操作ボタンとしたまでのものであるところ、携帯時計と卓上電子計算機を組み合わせた物品が多々存在することは周知の事実であり、携帯時計を卓上電子計算機とする点に何らの困難性は認められず、甲第1号証の1に係る意匠から本件登録意匠を創作することに何らの困難性も見いだすことが出来ない。
また、本件登録意匠に係る物品と甲第1号証の1の意匠に係る物品とは類似物品に該当し、両意匠は、要部を共通にし、同様の美感を生じ、類似するものである(意匠法第3条第1項第3号違反)。
第2.被請求人の答弁及び理由
被請求人は、本件審判請求は理由が無く、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、要旨以下のとおり主張し、乙第1号証乃至乙第3号証を提出した。
証拠に関し、甲第1号証の1の第1頁及び第2頁右上に「2002年10月24日」の記載があるが、同ホームページの同日付が真正であること、同日付の表示の時点に同一内容で掲載されたことは何ら立証されておらず、請求人のホームページは、刊行物を長年出版している出版社のホームページ(新聞、雑誌等の電子情報を載せているホームページ)、学術機関のホームページ(学会、大学等のホームページ)、国際機関のホームページ(標準化機関等の団体のホームページ)、公的機関のホームページ(省庁のホームページ)のいずれにも該当せず、単なる私企業の、しかも商品広告用のホームページにすぎず、電子的意匠情報が表示されている日付にその内容のとおりに掲載されたことについては重大な疑義がある。
したがって、本件登録意匠は、公知意匠から容易に創作することができた意匠でないことは明らかであり、また、時計の操作部分と卓上電子計算機の操作部分とは、その機能が全く異なるものであり、当業者が容易に思いつくものではなく、ありふれた手法でもないから、意匠法第3条第2項の規定に違反してなされたものではない。
甲第1号証の1の第3頁の意匠(第2引用意匠)は、背面、底面及び折りたたんだ状態が示されておらず、操作部が透明板で覆われており、左側に赤い丸いボタンが示されており、表示部には時計表示がなされているものであり、卓上電子計算機とは似ても似つかぬ外観を呈するものであって、両意匠は、看者に全く異なる印象を与える異なる創作意匠であるから類似しない。
第3.当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠は、平成15年(2003年)3月31日に意匠登録出願をし、平成16年6月18日に意匠権の設定の登録がなされた登録第1213427号の意匠であり、その意匠は、願書の記載によれば意匠に係る物品を「卓上電子計算機」とし、形態を願書及び願書に添付の図面に記載したとおりとするものである(別紙第1参照)。
すなわち、その形態は、基本的な構成態様において、(1)表示部、ヒンジ部、操作部から成り、表示部と操作部は回動可能なヒンジ部を支点にして折りたたんで嵌合した状態において外側面に隠れて見えない構成のものであり、開いた状態(内側面)において、横円柱形状のヒンジ部を介して、薄い略立方体の表示部と薄い略立方体で端部に横円柱形状部を形成した操作部が現れるものであり、開いた状態(内側面)の各部の具体的な構成態様において、(2)表示部については、正面視において4周に余地を残して正方形の帯枠が側面視において略台形状に僅か凸出し、その帯枠内側の凹面に液晶表示面が配された態様であり、その帯枠内周壁にはテーパが形成されており、断面が円弧状に処理が施された頂部面には、横方向に略1条(中央で分割)の操作ボタンが配されており、(3)ヒンジ部については、横円柱形状の左右両端部には表示部下部両側の脚部が袴状に形成されて装填され一体的に回動する部分があり、その余の中央部分が操作部と一体的に形成されて装填された部分であり、(4)操作部については、4周辺に僅か凸出した正方形の細帯枠を設け、その細帯枠は表示部4周の余地部と接合し、その細帯枠内側に表示部の凸出正方形帯枠を収納できるように凹面が施され、その凹面に横5列、縦5列の卓上計算機用の碁盤目状の操作ボタン(数字を示すボタン、加減乗除と=のボタン、AC、CE/C、%、M+、M-のボタン、絵文字が施されたボタンその他で計25個のボタン)が配設された態様であり、ヒンジ部の反対側に位置する操作部端部に形成した横円柱形状部の内側面には、これに対応する表示部余地部の断面が緩やかな円弧面との嵌合を考慮した凹弧面に窪んだ処理が細帯枠外側辺りまで施されており、操作部下面は台に載置したときに横円柱形状のヒンジ部と操作部端部の横円柱形状部が支点となって載置台との間に僅かな隙間ができる態様であり、(5)折りたたんで嵌合した状態の外観形状において、両端を横円柱形状ヒンジ部と操作部端部横円柱形状部とした略立方体のケースとしたものであり、横円柱形状ヒンジ部と操作部端部横円柱形状部が同ケースの上下面の左右幅よりも外方にはみ出た構成であり、同ケースの上面、下面は平坦ですっきりした単純な構成である。
2.請求人が証拠として示した意匠
請求人が証拠として示した甲第1号証の1に示す意匠について、請求人は、平成14年10月24日に頒布されるとともに、インターネットを通じても発表された刊行物であるカシオ計算機株式会社発行の「CASIO[News Release]ーハイブリッド電源方式を採用した電波クロック」の第1頁に記載された「電波クロック:DQS-100J」の意匠(URL:http://www.casio.co.jp/release/2002/dqs200_100_ids1.html)であるとする。
この点につき、被請求人は、本件登録意匠の出願前にインターネットのホームページの掲載内容を示す電子的意匠情報としての証拠の成立は争うとし、2002年10月24日の日付が真正なものであること、同日付の表示の時点に同一内容で掲載されたことは何ら立証されておらず、請求人のホームページは、刊行物を長年出版している出版社のホームページ(新聞、雑誌等の電子情報を載せているホームページ)、学術機関のホームページ(学会、大学等のホームページ)、国際機関のホームページ(標準化機関等の団体のホームページ)、公的機関のホームページ(省庁のホームページ)のいずれにも該当せず、単なる私企業の、しかも商品広告用のホームページにすぎず、電子的意匠情報が表示されている日付にその内容のとおりに掲載されたことについては重大な疑義がある旨主張するので、これが意匠法第3条第1項第2号の意匠(意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠)に該当するかどうかについて検討する。同URLを開くと、2002年10月24日の日付が右上に有り、CASIO[News Release]ハイブリッド電源方式を採用した電波クロック等の大見出しの下に、型番DQS-100J-7JF他3種類の写真版、その下に、型番、ボディカラー、価格、発売日、当初月産個数についての概要表、その下に発売する新製品の特徴等の説明、更に新製品の主な仕様が表示され、そして「型番DQS-100J-7JFの写真版」にカーソルをあわせてクリックすると、同写真が拡大された大写し(甲第1号証の1の第3頁目の写真版)の頁が表示され、新製品の主な仕様の表示の下段の本製品に関する「お問い合わせ先はこちら」をクリックすると、SUPPORT お客様相談室(電話相談窓口)の頁が表示され、その上辺の「ニュースリリース」をクリックすると、News Releaseの頁が表示され、過去のニュースリリースの欄(1996年から2004年)の「2002年」をクリックすると、その頁にその年のニュースリリースが日付順に表示され、その中に「10月24日ソーラー駆動と電池駆動を併用、ハイブリッド電源方式を採用した電波クロック(11月30日発売)」の記載がある。
以上を総合すると、甲第1号証の1は、請求人が本件意匠登録無効審判請求のためにのみ作成した資料とは到底考えられなく、長年に亘り事業を継続している請求人のホームページの一部を抜粋したもの、すなわち、2002年10月24日にニュースリリースされた請求人主張とおりの内容の資料であると解するのが自然であり、したがって、甲第1号証の1に示す意匠は、本件登録意匠の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった電子的意匠情報として十分に信用でき、意匠法第3条第1項第2号に該当するものといえるから、請求人のいう電子的意匠情報が表示されている日付にその内容のとおりに掲載されたことについては重大な疑義がある旨の主張は採用できない。
以上から、甲第1号証の1に示す意匠については、意匠に係る物品を「携帯時計」とし、その形態は、意匠登録出願前の平成14年(2002年)10月24日に、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったカシオ計算機株式会社のホームページ
(URL:http://www.casio.co.jp/release/2002/dqs200_100_ids1.html)の「CASIO[News Release]ーハイブリッド電源方式を採用した電波クロック」に記載された型番DQS-100J-7JFの拡大された大写しの写真版(甲第1号証の1の第3頁目の写真版)に現れたとおりのものである(別紙第2参照)ことが認められる。
(なお、請求人が提出した「電波クロック:DQS-100J」の製品写真は、甲第1号証の1の資料の写真版の型番DQS-100J-7JFと一致せず、また色彩においても異なるから、甲第1号証の1に示す意匠の認定における証拠資料としては採用できない。)
すなわち、その形態は、基本的な構成態様において、(1)表示部、ヒンジ部、操作部から成り、表示部と操作部は回動可能なヒンジ部を支点にして折りたたんで嵌合した状態において外側面に隠れて見えない構成のものであり、開いた状態(内側面)において、横円柱形状のヒンジ部を介して、薄い略立方体の表示部と薄い略立方体で端部に横円柱形状部を形成した操作部が現れるものであり、蓋を開いた状態(内側面)の各部の具体的な構成態様において、(2)表示部については、正面視において4周に余地を残して正方形の帯枠が側面視において略台形状に僅か凸出し、その帯枠内側の凹面に液晶表示面が配された態様であり、その帯枠内周壁にはテーパが形成されており、断面が円弧状に処理が施された頂部面には、横方向に略1条(中央で分割)の操作ボタンが配されており、(3)ヒンジ部については、横円柱形状の左右両端部には表示部下部両側の脚部が袴状に形成されて装填され一体的に回動する部分があり、その余の中央部分が操作部と一体的に形成されて装填された部分であり、(4)操作部については、4周辺に僅か凸出した正方形の細帯枠を設け、その細帯枠は表示部4周の余地部と接合し、その細帯枠内側に表示部の凸出正方形帯枠を収納できるように凹面が施され、その凹面に円形操作ボタンその他が配設された態様であり、ヒンジ部の反対側に位置する操作部端部に形成した横円柱形状部の内側面には、これに対応する表示部余地部の断面が緩やかな円弧面との嵌合を考慮した凹弧面に窪んだ処理が細帯枠外側辺りまで施されており、操作部下面は台に載置したときに横円柱形状のヒンジ部と操作部端部の横円柱形状部が支点となって載置台との間に僅かな隙間ができる態様であり、(5)同写真版には現れていない折りたたんで嵌合した状態の外観形状については、両端を横円柱形状ヒンジ部と操作部端部横円柱形状部とした略立方体のケースとしたものであること、横円柱形状ヒンジ部と操作部端部横円柱形状部が同ケースの上下面の左右幅よりも外方にはみ出た構成であることが、同写真版を子細に観察して総合することにより推認できる他の、同ケースの上面、下面の些細な点については確認できないものである。
3.先行意匠
甲第2号証意匠、甲第3号証意匠(別紙第3参照)ともに、本件登録意匠の出願前に発行された米国意匠特許公報に記載の計算機時計に係る意匠であり、表示部、ヒンジ部、操作部から成るものであり、操作部の碁盤目状の操作ボタンについては、横6列、縦4列の卓上計算機用の操作ボタン(数字を示すボタン、加減乗除と=のボタン、AC、%、M+、M-のボタン、絵文字が施されたボタンその他で計24個のボタン)が配設された態様であことが認められる。
4.本件登録意匠と証拠に示された意匠との対比及び創作非容易性についての検討
両意匠は、意匠に係る物品が、本件登録意匠は卓上電子計算機であり、甲第1号証の1に示す意匠は携帯時計であり、物品の類似性に関する判断はさておくとしても近い関係にある物品であり、形態については、以下の共通点と差異点がある。
(差異点)
両意匠には、開いた状態の各部の具体的な構成態様において、(イ)操作部については、本件登録意匠は、その細帯枠内側に施された凹面に横5列、縦5列の卓上計算機用の碁盤目状の操作ボタン(数字を示すボタン、加減乗除と=のボタン、AC、CE/C、%、M+、M-のボタン、絵文字が施されたボタンその他で計25個のボタン)が配設された態様であるのに対し、甲第1号証の1に示す意匠は、その細帯枠内側に施された凹面に円形操作ボタンその他が配設された態様である点、(ロ)折りたたんで嵌合した状態の外観形状において、両端を横円柱形状ヒンジ部と操作部端部横円柱形状部とした略立方体のケースの上面、下面について、本件登録意匠は、平坦ですっきりした単純な構成であるのに対し、甲第1号証の1に示す意匠は、同写真版からは些細な点が確認できないものである点が認められる。
(共通点)
これに対し、両意匠は、上記した差異点(イ)(ロ)以外の基本的な構成態様及び開いた状態の各部の具体的な構成態様の殆どにおいて共通するものである点が認められる。
(本件登録意匠の甲第1号証の1に示す意匠との関係における創作非容易性についての検討)
そこで、両意匠の共通点、差異点を踏まえて、本件登録意匠が甲第1号証の1に示す意匠に基づいて容易に意匠の創作することができた意匠に該当するかどうかについて総合的に検討する。
まず、差異点(イ)を除いて検討するに、本件登録意匠は、差異点(ロ)に採り上げた本件登録意匠は平坦ですっきりした単純な構成であるのに対し、甲第1号証の1に示す意匠の写真版には折りたたんで嵌合した状態の外観形状における同ケースの上面、下面の些細な点が確認できない点はあるものの、被請求人も本件登録意匠の主要な仕様態様は、開いた状態にあるというところであり、開いた状態の各部の具体的な構成態様において、甲第1号証の1に示す意匠の主要部を殆ど共有するものであるから、本件登録意匠は甲第1号証の1に示す意匠を殆どそのまま表した程度の創作に過ぎずず、また、携帯時計と卓上電子計算機を組み合わせた物品が存在することは広く認められるところであるから、携帯時計や卓上電子計算機に係る意匠の属する分野における当業者が、甲第1号証の1に示す意匠から本件登録意匠を創作することに困難性を見い出すことは到底できず、容易に意匠の創作することができたものとするのが相当である。
次に、差異点(イ)について検討するに、本件登録意匠の横5列、縦5列の卓上計算機用の碁盤目状の操作ボタン(数字を示すボタン、加減乗除と=のボタン、AC、CE/C、%、M+、M-のボタン、絵文字が施されたボタンその他で計25個のボタン)が配設された態様のものは、先行意匠の甲第2号証意匠、甲第3号証意匠の横6列、縦4列の計算機時計に係る碁盤目状の操作ボタンが配設された態様に既にみられるところであり、しかも、本件登録意匠のものは、同先行意匠の数字を示すボタン、加減乗除と=のボタン、AC、%、M+、M-のボタン、絵文字が施されたボタンその他の操作ボタンの各要素の態様を殆ど踏襲し、携帯時計や卓上電子計算機に係る意匠の属する分野における当業者にとってありふれた手法によって、その配列順を多少変更したまでのものに過ぎず、これまた、同先行意匠の操作部ボタンから本件登録意匠の操作部ボタンを創作することに困難性を見い出すことは到底できず、容易に意匠の創作することができたものとするのが相当である。
結局のところ、本件登録意匠は、甲第1号証の1に示す意匠を殆どそのまま表した程度の創作にすぎず、また甲第1号証の1に示す意匠の構成要素操の一部である携帯時計の操作部を、先行意匠の操作ボタンの各要素の態様を殆ど踏襲し、携帯時計や卓上電子計算機に係る意匠の属する分野における当業者にとってありふれた手法によって、その配列順を多少変更したまでの卓上計算機用の碁盤目状操作ボタンとした操作部に置換したにすぎないものであるから、容易に意匠の創作することができた意匠に該当する。

4.結び
以上のとおりであって、本件登録意匠は、公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて当業者であれば容易に意匠の創作することができた意匠と認められ、意匠法第3条第2項の規定に違反して登録されたものであるので、その余については判断するまでもなく、同法第48条第1項の規定により、本件登録意匠の登録を無効とする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2005-04-27 
結審通知日 2005-05-06 
審決日 2005-05-19 
出願番号 意願2003-8801(D2003-8801) 
審決分類 D 1 113・ 121- Z (J4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 関口 剛 
特許庁審判長 森 則雄
特許庁審判官 伊藤 敦
市村 節子
登録日 2004-06-18 
登録番号 意匠登録第1213427号(D1213427) 
代理人 鮫島 武信 
代理人 羽切 正治 

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