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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 B5
管理番号 1127460 
審判番号 不服2005-10226
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-05-31 
確定日 2005-12-19 
意匠に係る物品 サンダル 
事件の表示 意願2004- 6092「サンダル」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成16年 2月27日(パリ条約による優先権主張 2003年 8月30日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおりであって本願の意匠は引用の意匠に類似せず、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

本願の意匠は引用の意匠(独立行政法人工業所有権総合情報館が2003年6月16日に受け入れた雑貨カタログ 2003年8月1日4号第55頁所載「サンダルの意匠」(特許庁意匠課公知資料番号第HA15011207号)。)と類似し、意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当し、同条同項柱書の規定により、意匠登録を受けることができないとして拒絶の査定がなされたものである。
検討するに、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、その形態については、本体全体が上部にフットベット(中敷)を構成した略足型平板状の基部と、フットベット上に白色のバックル付き固定ベルト2本を有する基本的な構成態様において共通点があるが、共通点は一般的な構成態様にすぎず、一方、具体的な構成態様において、フットベットの具体的形状につき、本願意匠のフットベットは、踵部分が若干細い形状であるのに対し、引用意匠は全体として幅広な形状である点、フットベット表面の凹凸の具体的形状につき、本願意匠は各凹凸部が緩やかであるのに対し、引用意匠は若干各凹凸部が深く構成されている点、フットベットの色彩につき、本願意匠は固定ベルトと同色の白が施されているのに対し、引用意匠は茶系色が施されている点、固定ベルトの態様につき、本願意匠の固定ベルトは、フットベット外周壁の上部に連続し、その表面全体には他の部分とは異なる動物の皮のような模様が施されているのに対し、引用意匠の固定ベルトは靴底のゴム部分の上部をその起点とし、フットベットの外周壁を覆うような形で接続し、表面には細かい皺模様が描かれている点、固定ベルトの形状につき、 本願意匠のベルトは全体的にほぼ同じ幅であるのに対し、引用意匠のベルトはフットベット内側との接続部付近で広がっている点、側面踵部分の態様につき、本願意匠は全体に白色のゴムにより構成され、上側半分に複数の細線模様が刻まれているのに対し、引用意匠は上側2/3は茶色のコルク地、下側1/3は白色のゴムにより構成され、後者の底面付近には一定間隔で楔形の切り込みが施されいる点、サンダル底の形状につき、 本願意匠のサンダル底には、つま先部分及び踵部分には細いストライプ模様が施され、その他の部分には縦横二本づつの波形溝で構成された幾何学模様が施されているのに対し、引用意匠は裏地全体に縦横二本づつの波形溝で構成された幾何学模様が施されている点、サンダル底の形状につき、 本願意匠は土踏まず部分で内側に括れを有するのに対し、引用意匠には括れがない点、その他に差異点があるところ、各差異点が相乗した効果は両意匠の別なる特徴を表出し、看者に別異の印象を抱かせるものであって、両意匠の類否判断に及ぼす影響において差異点が共通点を凌駕するといえるから、結局のところ、本願の意匠は引用の意匠に類似しないとするのが相当である。
審決日 2005-12-06 
出願番号 意願2004-6092(D2004-6092) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (B5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石坂 陽子神谷 由紀 
特許庁審判長 森 則雄
特許庁審判官 市村 節子
伊藤 敦
登録日 2006-01-06 
登録番号 意匠登録第1263212号(D1263212) 
代理人 矢野 敏雄 
代理人 山崎 利臣 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 ラインハルト・アインゼル 
代理人 久野 琢也 

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