ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2 |
---|---|
管理番号 | 1132712 |
審判番号 | 不服2004-15051 |
総通号数 | 76 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2006-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-07-20 |
確定日 | 2006-03-28 |
意匠に係る物品 | 農業用トラクタ |
事件の表示 | 意願2003-3299「農業用トラクタ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1.本願意匠 本願は、平成15(2003)年2月13日の部分意匠に係る意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「農業用トラクタ」とし、その形態は、願書の記載及び願書添付写真に現されたとおりであり、意匠登録を受けようとする部分を、着色した部分以外の部分としたものである。(本件審決に添付の別掲第1参照) 第2.引用意匠 原審において、拒絶の理由として引用した意匠(以下、「引用意匠」という。)は、特許庁総合情報館(1999年5月13日受入)所蔵、株式会社新農林社(1999年6月1日発行)発行の雑誌、「機械化農業」第8頁所載の写真版によって現されたトラクターの意匠(YANMAR TRACTOR AF-650)の当該部分(特許庁意匠課公知資料番号第HA11008535号)であって、形態は、同雑誌の写真版のとおりである。(本件審決に添付の別掲第2参照) 第3.本願意匠と引用意匠の対比 両意匠を対比すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能、位置、大きさ、範囲と、引用意匠の本願意匠に該当する部分が共通し、形態について(引用意匠の向きに倣い、本願意匠を認定する。)は、全体の基本的構成態様が共通し、各部の具体的態様においても一部共通する点があるが、一方、各部の具体的態様のうち、主として、以下に示す差異点がある。 すなわち、両意匠は、(1)上縁部について、本願意匠は、前方視中央部が平坦状でその左右両側部を外方の斜め上方に上昇する傾斜状に形成しているのに対し、引用意匠は、全体を平坦状に形成している点。 (2)前照用リフレクター部について、本願意匠は、前方視切れ長状を呈する略角丸平行四辺形状に形成しているのに対し、引用意匠は、不明である点。 (3)側照用リフレクター部について、本願意匠は、側方視略おむすび状に形成しているのに対し、引用意匠は、不明である点。 第4.両意匠の類否判断 両意匠の共通点及び差異点を総合して、両意匠の類否を意匠全体として検討し判断する。 先ず、両意匠に共通するとした全体の基本的構成態様、並びに、両意匠に共通するとした各部の具体的態様の一部については、この種物品の属する分野において、他にも見受けられる態様であり、格別看者の注意を引くものとはいい難いから、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎず、さらに、それらの共通点を纏めても、格別の共通感を奏するとはいい難いものであって、類否判断に及ぼす影響がなお微弱の域を超えないといわざるを得ない。 次に、差異点とした(1)上縁部については、本願意匠が、前方視中央部が平坦状でその左右両側部を傾斜状に形成し、引用意匠が、その全体を平坦状に形成している点で、形態上の構成要素を成すところの主形状が異なるものであって、看者に別異の印象を与えるものであるから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。 (2)前照用リフレクター部、および、(3)側照用リフレクター部については、引用意匠のその何れもが不明である点で、引用意匠のその点については何ら評価できず、結果として、本願意匠のその点については、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。 そうすると、前記の各部の具体的態様の(1)の差異点は、両意匠に共通するとした態様を翻す程の印象を看者に与えるものであり、(2)及び(3)の差異点と相俟って、両意匠の醸し出す形態全体の印象を異にする程の差異感を奏するものであるから、類否判断に大きな影響を及ぼすといわざるを得ない。 したがって、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、並びに、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能、位置、大きさ、範囲と、引用意匠の本願意匠に該当する部分が共通するが、形態においては、両意匠の差異感は共通感を凌駕するものであり、類否判断を左右するという外ないから、意匠全体として観察すると、本願意匠は、引用意匠に類似するとはいえない。 第5.むすび 本願は、原査定の拒絶理由によっては、拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
|
審決日 | 2006-03-10 |
出願番号 | 意願2003-3299(D2003-3299) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(G2)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 温品 博康、井上 和之 |
特許庁審判長 |
伊勢 孝俊 |
特許庁審判官 |
鍋田 和宣 小林 裕和 |
登録日 | 2006-04-07 |
登録番号 | 意匠登録第1272163号(D1272163) |
代理人 | 北村 修一郎 |